社会教育法

法律第二百七号(昭二四・六・一〇)

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 社会教育関係団体(第十条―第十四条)

第三章 社会教育委員(第十五条―第十九条)

第四章 公民館(第二十条―第四十二条)

第五章 学校施設の利用(第四十三条―第四十八条)

第六章 通信教育(第四十九条―第五十七条)

附則

第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

 (社会教育の定義)

第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。

 (国及び地方公共団体の任務)

第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

 (国の地方公共団体に対する援助)

第四条 前条の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつ旋を行う。

 (市町村の教育委員会の事務)

第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、左の事務を行う。

一 社会教育に必要な援助を行うこと。

二 社会教育委員の委嘱に関すること。

三 公民館の設置及び管理に関すること。

四 所管に属する図書館、博物館その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。

五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。

六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

七 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

八 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

九 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

十 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

十一 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。

十二 視覚聴覚教育、体育及びレクリエーシヨンに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

十三 情報の交換及び調査研究に関すること。

十四 その他第三条の任務を達成するために必要な事務

 (都道府県の教育委員会の事務)

第六条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事務(第三号の事務を除く。)を行う外、左の事務を行う。

一 法人の設置する公民館の設置及び廃止の届出に関すること。

二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。

三 社会教育に関する施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつ旋に関すること。

四 市町村の教育委員会との連絡に関すること。

五 その他法令によりその職務権限に属する事項

 (教育委員会と地方公共団体の長との関係)

第七条 地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要なこう報宣伝で視覚聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。

2 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要なこう報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。

第八条 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

 (図書館及び博物館)

第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

第二章 社会教育関係団体

 (社会教育関係団体の定義)

第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

 (文部大臣及び教育委員会との関係)

第十一条 文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。

2 文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。

 (国及び地方公共団体との関係)

第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

第十三条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、補助金を与えてはならない。

 (報告)

第十四条 文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

第三章 社会教育委員

 (社会教育委員の構成)

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

2 社会教育委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

一 当該都道府県又は当該市町村の区域内に設置された各学校の長

二 当該都道府県又は当該市町村の区域内に事務所を有する各社会教育関係団体において選挙その他の方法により推薦された当該団体の代表者

三 学識経験者

3 前項に規定する委員の委嘱は、同項各号に掲げる者につき教育長が作成して提出する候補者名簿により行うものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により提出された候補者名簿が不適当であると認めるときは、教育長に対し、その再提出を命ずることができる。

 (社会教育委員と公民館運営審議会委員との関係)

第十六条 公民館を設置する市町村にあつては、社会教育委員は、第二十九条に規定する公民館運営審議会の委員をもつて充てることができる。

 (社会教育委員の職務)

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

 (社会教育委員の定数等)

第十八条 社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、条例で定める。

2 都道府県又は市町村が前項の条例を制定するには、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条から第六十三条までの例による。

 (社会教育委員の実費弁償)

第十九条 地方公共団体は、社会教育委員に対し、報酬及び給料を支給しない。

2 地方公共団体は、社会教育委員がその職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

3 前項の費用については、教育委員会法第三十一条第三項の規定を準用する。

第四章 公民館

 (目的)

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (公民館の設置者)

第二十一条 公民館は、市町村が設置する。

2 前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的をもつて民法第三十四条の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。

 (公民館の事業)

第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

一 定期講座を開設すること。

二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

四 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

 (公民館の運営方針)

第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。

一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

 (公民館の設置)

第二十四条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

2 前項の条例については、第十八条第二項の規定を準用する。

第二十五条 市町村が公民館を設置、又は廃止したときは、その旨を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告に必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

第二十六条 法人の設置する公民館の設置及び廃止並びに設置者の変更は、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出に必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

 (公民館の職員)

第二十七条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

第二十八条 市町村の設置する公民館の館長その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。

2 前項の規定による館長の任命に関しては、市町村の教育委員会は、あらかじめ、第二十九条に規定する公民館運営審議会の意見を聞かなければならない。

 (公民館運営審議会)

第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、左の各号に掲げる者のうちから、市町村の教育委員会が委嘱する。

一 当該市町村の区域内に設置された各学校の長

二 当該市町村の区域内に事務所を有する教育、学術、文化、産業、労働、社会事業等に関する団体又は機関で、第二十条の目的達成に協力するものを代表する者

三 学識経験者

2 前項第二号に掲げる委員の委嘱は、それぞれの団体又は機関において選挙その他の方法により推薦された者について行うものとする。

3 第一項第三号に掲げる委員には、市町村の長若しくはその補助機関たる職員又は市町村議会の議員を委嘱することができる。

4 第一項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。

5 前項の条例については、第十八条第二項の規定を準用する。

第三十一条 法人の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、その役員をもつて充てるものとする。

第三十二条 第十九条の規定は、市町村の設置する公民館の公民館運営審議会の委員に準用する。

 (特別基本財産)

第三十三条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別の基本財産又は積立金を設けることができる。

 (特別会計)

第三十四条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。

2 前項の規定による特別会計の設置に関する議案については、第十八条第二項の規定を準用する。

 (公民館の補助その他の援助)

第三十五条 国庫は、公民館を設置する市町村に対し、予算の定めるところに従い、その運営に要する経費の補助その他必要な援助を行う。

第三十六条 前条の規定により国庫が補助する場合の補助金の交付は、公民館を設置する市町村の左の各号の経費の前年度における精算額を基準として行うものとする。

一 公民館の職員に要する経費

二 公民館における基本的事業に要する経費

三 公民館に備え付ける図書その他の教養設備に要する経費

2 前項各号の経費の範囲その他補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十七条 都道府県が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。

第三十八条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。

一 公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。

二 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。

三 補助金交付の条件に違反したとき。

四 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

 (公民館の指導)

第三十九条 文部大臣及び都道府県の教育委員会は、公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。

 (公民館の事業又は行為の停止)

第四十条 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。

 (罰則)

第四十一条 前条の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは禁こ又は三万円以下の罰金に処する。

 (公民館類似施設)

第四十二条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。

2 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。

第五章 学校施設の利用

 (適用範囲)

第四十三条 社会教育のためにする国立又は公立の学校(この章中以下「学校」という。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。

 (学校施設の利用)

第四十四条 学校の管理機関は、学校数育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

2 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては文部大臣、公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。

 (学校施設利用の許可)

第四十五条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。

第四十六条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学枚の管理機関と協議するものとする。

第四十七条 第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。

2 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

 (社会教育の講座)

第四十八条 学校の管理機関は、それぞれの管理に属する学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。

2 文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学又は高等学校において開設する。

3 社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。

4 第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体が負担する。

第六章 通信教育

 (適用範囲)

第四十九条 学校教育法第四十五条、第七十条及び第七十六条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。

 (通信教育の定義)

第五十条 この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、質問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。

2 通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。

 (通信教育の認定)

第五十一条 文部大臣は、学校又は民法第三十四条の規定による法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。

2 認定を受けようとする者は、文部大臣の定めるところにより、文部大臣に申請しなければならない。

3 文部大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、通信教育審議会に諮問しなければならない。

 (認定手数料)

第五十二条 文部大臣は、認定を申請する者から手数料を徴収することができる。但し、国立又は公立の学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。

2 前項の手数料の額は、一課程につき、一千円以上三千円以下の範囲において、文部大臣が定める。

 (通信教育審議会)

第五十三条 文部省に通信教育審議会を置く。

2 通信教育審議会は、文部大臣の諮問に応じ、通信教育に関し、必要な事項を調査審議する。

3 通信教育審議会は、前項の事項について、文部大臣に建議することができる。

4 通信教育審議会の委員は、学識経験者のうちから、文部大臣が委嘱する。

5 通信教育審議会の組織その他必要な事項については、政令で定める。

 (郵便料金の特別取扱)

第五十四条 認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。

 (通信教育の廃止)

第五十五条 認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。

 (報告及び措置)

第五十六条 文部大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。

 (認定の取消)

第五十七条 認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部大臣は、認定を取り消すことができる。

2 前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際現に教育委員会の置かれていない市町村にあつては、教育委員会が設置せられるまでの間、この法律中「市町村の教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替え、第十七条第二項の規定は、適用しないものとする。

3 地方自治法の一部を次のように改正する。

第二条第三項第五号中「図書館、」の下に「公民館、」を加える。

4 図書館に関する法律が施行されるまでの間、図書館に関しては、第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律施行前通信教育認定規程(昭和二十二年文部省令第二十二号)により認定を受けた通信教育は、第五十一条第一項の規定により、認定を受けたものとみなす。

(文部・郵政・内閣総理大臣署名)

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