引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律

法律第二百三号(昭二四・六・一〇)

引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

第七条中「施行の後一年」を「施行の後二年」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・厚生大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る

第三一号〜第六〇号はこちらから

第六一号〜第九〇号はこちらから

第九一号〜第一二〇号はこちらから

第一二一号〜第一五〇号はこちらから

第一五一号〜第一八〇号はこちらから

第一八一号〜第二一〇号はこちらから

第二一一号〜第二四〇号はこちらから

第二四一号〜第二七〇号はこちらから

第二七一号〜第二八六号はこちらから