電波物理研究所を電気試験所に統合する法律

法律第五十八号(昭二三・六・二十六)

1 電波物理研究所官制(昭和十七年勅令第三百七十四号)は、これを廃止する。

2 文部省官制(昭和十七年勅令第七百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七号中「、電波物理研究所」を削る。

3 電気試験所官制(大正七年勅令第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「支所又ハ出張所」を「支所、出張所又ハ観測所」に改め、同条第二項として次のように加える。

  前項ノ支所、出張所又ハ観測所ノ設置ニ付テハ地方自治法第百五十六条第四項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ

附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2 この法律施行の際、現に電波物理研究所に属する施設は、これを電気試験所に移管する。

(文部・逓信・内閣総理大臣署名)

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