日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭二三・五・三一)

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

第一条の四第二項中「五月二日」を「七月十五日」に改め、同条に次の一項を加える。

第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。

(内閣総理大臣署名)

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