検察庁法の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭二三・五・一)
検察庁法の一部を次のように改正する。
第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官適格審査委員会の議決及び法務総裁の勧告を経て、その官を免ずることができる。
検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査委員会の審査に付される。
一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務総裁の請求により各検察官について随時審査を行う場合
三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
検察官適格審査委員会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務総裁に通知しなければならない。法務総裁は、検察官適格審査員会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、当該検察官の罷免の勧告をしなければならない。
検察官適格審査委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、国会議員、検察官、法務庁の官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の中から選任された十一人の委員を以てこれを組織する。但し、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
前四項に規定するものの外、検察官適格審査委員会に関する事項は、政令でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二十三条第二項第一号に規定する定時審査の第一回審査は、これを昭和二十四年中に行わなければならない。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)