内閣総理大臣等の俸給等に関する法律

法律第五十五号(昭二三・六・一九)

第一条 左に掲げる官吏(以下内閣総理大臣等という。)の受ける俸給その他の給与については、この法律の定めるところによる。

 一 内閣総理大臣

 二 国務大臣

 三 検査官

 四 人事委員長及び人事委員

 五 特命全権大使

 六 宮内府長官

 七 侍従長

 八 特命全権公使

第二条 内閣総理大臣等の俸給月額は、別表による。

第三条 あらたに内閣総理大臣等になつた者には、発令の当日から、俸給を支給する。但し、退官した者又は免官された者が即日内閣総理大臣等に任ぜられたときは、発令の日の翌日から、俸給を支給する。

第四条 内閣総理大臣等が退官、免官又は死亡に因り内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで、俸給を支給する。

第五条 前二条の規定により俸給を支給する場合においては、その俸給の額は、俸給月額の二十五分の一を以て俸給日額とし、日割によりこれを計算する。但し、その額が俸給月額を超えるときは、これを俸給月額にとどめるものとする。

第六条 俸給は毎月二十一日に、これを支給する。但し、第四条の場合においては、その際、これを支給する。

第七条 内閣総理大臣等に対しては、俸給の外勤務地手当、退職手当、死亡賜金及び旅費を支給する。

  前項に掲げる給与の額、支給条件及び支給手続は、一般官吏について定められているものの例による。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条から第五条まで及び第七条(旅費に関する部分を除く。)の規定は、昭和二十三年一月一日以後の給与につき、これを適用する。

 第一条及び別表中「人事委員長及び人事委員」とあるのは、人事委員会の設置に至るまでは、「臨時人事委員会の委員長及び委員」と読み替えるものとする。

 内閣総理大臣等が昭和二十三年一月一日以後において、既に支給を受けた俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当給与令(昭和十七年勅令第二百二十一号)による臨時家族手当、交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件(大正九年勅令第四百五号)による臨時勤務地手当、政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律(昭和二十二年法律第百四十号)による臨時手当、退職手当及び死亡賜金は、これをこの法律による俸給その他の給与の内払とみなす。

 前項の規定により内払金とみなされた金額(退職手当及び死亡賜金に係る部分の金額を除く。)と、この法律による俸給及び勤務地手当の合計額との差額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、これを同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。

 

別表

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

二五、〇〇〇円

国務大臣

検査官

人事委員長及び人事委員

特命全権大使

二〇、〇〇〇円

宮内府長官

一八、〇〇〇円

侍従長

特命全権行使

一五、〇〇〇円

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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