戸籍手数料の額を定める法律

法律第五十一号(昭二三・六・一)

第一条 戸籍法の規定によつて納める手数料の額は、この法律の定めるところによる。

第二条 戸籍簿、除籍簿又は戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧についての手数料は、一回につき五円とする。

第三条 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付についての手数料は、一枚につき五円とする。一枚に満たないときも、同様である。

第四条 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明についての手数料は、一件につき五円とする。

  届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付についての手数料は、一件につき五円とする。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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