行政官庁法等の一部を改正する法律

法律第四十五号(昭二三・五・三一)

行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項、経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三及び建設院設置法(昭和二十二年法律第二百三十七号)附則第二項中「五月三十一日」を「六月三十日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働大臣署名)

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