墓地、埋葬等に関する法律

法律第四十八号(昭二三・五・三一)

第一章 総則

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。

6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

第二章 埋葬、火葬及び改葬

第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

第五条 埋葬又は火葬を行わうとする者は、死亡地又は死産地、死亡地又は死産地の判明しないときは、死体の発見地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 改葬を行わうとする者は、省令の定めるところにより、死体又は焼骨の現に存する地の市町村長の許可を受けなければならない。

第六条 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で死亡又は死産があつた場合において、その死体を埋葬又は火葬しようとする者は、死亡にあつては死体をその交通機関から降ろした地、死産にあつては死産をした母がその交通機関から降りた地の市町村長の許可を受けなければならない。

第七条 船舶の中で死亡又は死産があつたときは、その死体を埋葬又は火葬しようとする者は、その船舶が最初に入港した地の市町村長の許可を受けなければならない。

第八条 市町村長が、前三条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

2 市町村長は、死亡若しくは死産の届出を受理し、又は船舶の船長から、死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた後でなければ、埋葬許可証又は火葬許可証を交付してはならない。

第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

第三章 墓地、納骨堂及び火葬場

第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も同様とする。

第十一条 都市計画事業又は特別都市計画事業として執行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、主務大臣の決定をもつて、前条の許可があつたものとみなす。

2 都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二条又は特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第五条の土地区割整理の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)第十七条第二項の規定にかかわらず、換地処分の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。

第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。

第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

3 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。

第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。

2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。

第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。

2 火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。

第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。

第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。

2 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

第四章 罰則

第二十条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

一 第十条の規定に違反した者

二 第十九条に規定する命令に違反した者

第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条から第七条まで、第十二条から第十七条までの規定に違反した者

二 第十八条の規定による当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則

第二十三条 この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。

第二十四条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の四により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。

墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)

墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号)

埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)

第二十五条 この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

第二十七条 従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかつた地域において、この法律施行の際現に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後三箇月以内に第十条の規定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。

第二十八条 この法律施行の際現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬若しくは火葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可又は許可証とみなす。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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