臨時通貨法の一部を改正する法律

法律第五十六号(昭二三・六・一九)

 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「五十銭、十銭、五銭及一銭ノ四種」を「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」に改める。

 第三条中「五十銭ノ臨時補助貨幣ハ十円迄」を「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄、一円ノ臨時補助貨幣ハ二十円迄、五十銭ノ臨時補助貨幣ハ十円迄」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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