政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律
法律第三十七号(昭二三・五・一)
政府は、製造煙草の購入者に対し昭和二十三年四月一日から同年五月十五日までの間において発行する福引券に関する当せん金の支払その他の事務を、日本勧業銀行に委託して行わせることができる。
前項の場合において、大蔵大臣は、必要があると認めるときは、日本勧業銀行に対して、前項の当せん金の支払に必要な資金を交付し、前項の委託事務の取扱に要する費用について概算払をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)