大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十三号(昭二三・五・一)
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第一項中「一億三千二百十一万四千円」を「二億五千四百五十万九千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第三十三号(昭二三・五・一)
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第一項中「一億三千二百十一万四千円」を「二億五千四百五十万九千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)