不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律
法律第三十五号(昭二三・五・一)
第一条 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く過剰物資等在庫活用規則(昭和二十三年総理庁令、法務庁令、外務省令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第二号。以下規則という。)第二条から第四条までの規定又は第九条の規定により政府が不正保有物資等特別措置特別会計の負担において譲り受ける規則第一条に定める不正保有物資又は過剰物資(以下物資という。)の対価の決済は、登録国債の交付によつて、これを行わなければならない。但し、その対価が千円に満たないもの及びその対価が千円に満たない部分については、この限りでない。
第二条 前条の規定により交付する登録国債の交付価格、償還期限及び利率は、左の通りとする。
一 交付価格 額面百円につき百円
二 償還期限 十年以内
三 利 率 年二分
第三条 第一条の規定により交付を受けた登録国債は、規則第十三条第三項の規定により当該物資につき担保権を有する者がその権利を行う場合を除くの外、これを譲渡し又は担保に供することができない。
前項の規定に違反してなされた行為は、これを無効とする。
第一条の規定により交付を受けた登録国債については、登録除却の請求をすることができない。
第四条 政府は、第一条の規定により交付するに必要な額を限り、国債を発行することができる。
前項の規定により発行する国債は、これを登録国債とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・商工・内閣総理大臣署名)