海上保安庁の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律
法律第五十二号(昭二三・六・三)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第五項中「航行施設、気象官署、水路官署」を「気象官署、海上保安庁の基地施設、通信施設、航路標識及び水路官署」に改める。
第二条 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令(昭和二十二年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五項から第七項までを削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。
(内閣総理・運輸大臣署名)