昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十号(昭二三・五・三一)
昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律(昭和二十三年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一項中「六月一日」を「七月一日」に、「同月三十日」を「同月三十一日」に改め、第二頂中「五月三十一日」を「六月三十日」に改める。
第三項から第六項までを次のように改める。
昭和二十三年に限り、所得税法中七月予定申告書及び七月修正予定申告書に関する規定は、これを適用しない。
昭和二十三年に限り、所持税法第二十一条第一項の規定による四月予定申告書を提出した者は、同法第三十条第一項の規定にかかわらず、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。
第一期 昭和二十三年七月一日から同月三十一日限
第二期 昭和二十三年十月一日から同月三十一日限
第三期 昭和二十四年一月一日から同月三十一日限
昭和二十三年に限り、所得税法第二十二条第一項の規定による十月予定申告書を提出した者は、同法第三十条第二項の規定にかかわらず、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、第二期及び第三期において、政府に納付しなければならない。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十三条第二項第一号の規定による十月修正予定申告書を提出した者が第二期及び第三期において納付すべき所得税額は、同法第三十一条第二号の規定にかかわらず、第四項の規定による当該納期分の所得税額につき、四月予定申告書に記載された予定納税額と十月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算又は減算した金額による。
昭和二十三年に限り、所得税法中「第三期」とあるのは、「第二期」と、「第四期」とあるのは、「第三期」とそれぞれ読み替えるものとする。
昭和二十三年に限り、所得税法中「第三十条」又は「第三十条第一項又は第二項」とあるのは、「昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律(昭和二十三年法律第十五号)第四項又は第五項」と、所得税法中「第三十一条」又は「第三十一条各号」とあるのは、「昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律(昭和二十三年法律第十五号)第六項」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)