農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十九号(昭二三・五・三一)
農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第三条 政府は、農地開発法(昭和十六年法律第六十五号)第四十四条の規定及び政府の委託により農地開発営団が行つていた農地開発事業を自ら行うため、政令の定めるところにより、農林省の職員を増置することができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)