行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律

法律第五十四号(昭二三・六・一四)

第一条 森林法(明治四十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条ノ二及び第八十一条第三項中「行政執行法第六条」を「行政代執行法第六条」に改める。

第二条 公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律(大正三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条 削除

第三条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条 削除

第四条 道路法(大正八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第五十四条 削除

第五条 不良住宅地区改良法(昭和二年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中第二項を削る。

第六条 森林資源造成法(昭和二十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「行政執行法第六条」を「行政代執行法第六条」に改める。

第七条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条 削除

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理・厚生・農林大臣署名)

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