復興金融金庫法の一部を改正する法律

法律第百五十号(昭二三・七・一二)

復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

第三条及び第四条第一項中「九百億円」を「千三百五十億円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(大蔵・商工・内閣総理大臣署名)

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