公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法

法律第百三十四号(昭二三・七・一〇)

第一条 公立高等学校で、特別の時期及び時間において授業を行う課程(定時制の課程という。)のみを置くものの校長並びに主として定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職に関する手当並びに日直及び宿直に関する手当のため、都道府県において要する経費については、予算の定めるところに従い、国庫がその十分の四を補助する。

第二条 前条の補助金は、毎年度これを都道府県に交付する。

第三条 補助金の交付に関し、必要な規程は、文部大臣が、これを定める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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