印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

法律第百四十二号(昭二三・七・一二)

第一条 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(大正十一年法律第四十二号)第六十一条の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。

第二条 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税その他の国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。但し、取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第十一条第一項の規定により取引高税を納付するときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入印紙及び取引高税法第十一条第一項に規定する取引高税印紙の形式は、大蔵大臣が、これを定める。

第三条 収入印紙及び取引高税印紙は、郵便局、郵便切手類売さばき所又は印紙売さばき所において、これを売りさばくものとする。

2 前項の規定による収入印紙及び取引高税印紙の売さばきの管理及び手続に関する事項は、逓信大臣が、これを定める。

附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2 印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令(大正九年勅令第百九十号)は、これを廃止する。

3 この法律施行前印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令第一条但書の規定により主務大臣の定めた手数料の種目、同令第二条第二項の規定により大蔵大臣の定めた収入印紙の形式及び同令第三条の規定により逓信大臣の定めた収入印紙の売さばきに関する規程は、それぞれ、この法律施行の際、第一条但書、第二条第二項及び第三条第二項の規定により定めたものとみなす。

4 通信事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十一号)第一条第二項及び第二十三条中「収入印紙」を「収入印紙及び取引高税印紙」に改める。

(大蔵・逓信・内閣総理大臣署名)

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