学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律
法律第百三十三号(昭二三・七・一〇)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十条及び第六十八条第二項中「大学設置委員会」を「大学設置審議会」に改める。
第八十六条 削除
第九十三条及び第九十六条第二項中「勅令」を「政令」に改める。
第九十三条に次の二項を加える。
前項但書に規定する盲学校及び聾学校にかかる保護者の義務は、昭和二十三年度においては、子女の満七才に達した日の属する学年の終りまでとする。
当分の間、昭和二十四年度以降における第二十二条第一項に規定する盲学校及び聾学校にかかる保護者の義務に関しては、政令で、これを定める。
第二条 義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及中学校」を「、中学校、盲学校及聾学校」に改め、「(勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」を削り、「及勅令ヲ以テ定ムル旅費」を「、旅費、扶養手当、勤務地手当及退官又ハ退職に関スル手当並ニ政令ヲ以テ定ムル日直及宿直ニ関スル手当」に改める。
同条に次の一項を加える。
前項ノ職員ノ範囲、定員及給与ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。但し、学校教育法第六十条及び第六十八条第二項の改正規定は、国家行政組織法施行の日から、これを施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)