裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十五号(昭二三・七・一二)

裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

第一条判事補の部中「判事補専任二百五十二人」を「判事補専任三百七人」に改める。

第二条中「専任一人 一級」を「専任十三人 一級」に改め、「専任五人 二級」を削る。

第三条第二項中「十人」を「二十人」に改める。

第四条中

専任四人

専任二百五十九人

専任三千百五十七人

一級

二級

三級

専任五人

専任六百九十七人

専任四千七十一人

一級

二級

三級

に改める。

 第五条中

専任二人

専任十一人

二級

三級

専任四人

専任二十五人

二級

三級

に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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