裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十五号(昭二三・七・一二)
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条判事補の部中「判事補専任二百五十二人」を「判事補専任三百七人」に改める。
第二条中「専任一人 一級」を「専任十三人 一級」に改め、「専任五人 二級」を削る。
第三条第二項中「十人」を「二十人」に改める。
第四条中
「 |
専任四人 専任二百五十九人 専任三千百五十七人 |
一級 二級 三級 |
」 |
を
「 |
専任五人 専任六百九十七人 専任四千七十一人 |
一級 二級 三級 |
」 |
に改める。
第五条中
「 |
専任二人 専任十一人 |
二級 三級 |
」 |
を
「 |
専任四人 専任二十五人 |
二級 三級 |
」 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)