薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律
法律第百四十一号(昭二三・七・一二)
薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「三十億円」を「五十五億円」に改める。
第七条の二 政府は、薪炭の買入代金の支払に関する事務の一部を農林中央金庫に委託して行わしめることができる。
政府は、日本銀行又は農林中央金庫に対し、薪炭の買入代金の支払に必要な資金を交付することができる。
農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条の規定にかかわらず、薪炭の買入代金の支払に関する事務を行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)