商法の一部を改正する法律
法律第百四十八号(昭二三・七・一二)
商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百七十条第一項中「第一回」を「株金全額」に改める。
第百七十一条第二項を削り、同条第三項中「第一回」を「株金」に改める。
第百七十二条中「第一回」を「株金」に改める。
第百七十五条第二項第四号を次のように改める。
四 削除
第百七十七条第一項中「第一回」を「株金全額」に改める。
第百八十八条第二項第五号を次のように改める。
五 削除
第二百一条第一項中「又ハ譲受ケ」及び「又ハ株主」を削り、同条第二項中「又ハ譲受ケ」を削る。
第二百二条第二項中「五十円」を「二十円」に改め、但書を削る。
第二百八条第二項を削る。
第二百九条第三項中「前条第一項」を「前条」に改める。
第二百十三条乃至第二百二十一条 削除
第二百二十三条第三号を次のように改める。
三 削除
第二百二十四条第三項中「従前ノ株主、株式ノ譲渡人」を削る。
第二百二十五条第二項を削る。
第二百二十七条第一項中「株金全額ノ払込アリタル株式ニ付」を削る。
第二百九十三条中「定款ニ依リテ払込ミタル株金額ノ割合」を「各株主ノ有スル株式ノ数」に改める。
第二百九十七条第一頃及び第二項中「払込ミタル株金額」を「資本ノ総額」に改める。
第三百一条第二項第十号中「及払込ミタル株金」を削る。
第三百四十七条 削除
第三百五十条第四号を次のように改める。
四 削除
第三百五十七条第二項第三号を次のように改める。
三 削除
第三百六十五条第一項を削る。
第三百七十四条第二項中「又ハ未払込株金額ノ払込」を削り、同条第三項中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第三百七十九条第一項の下に左の但書を加え、同条第二項中「第二百十四条第一項但書及」を削る。
但シ競売ニ代へ裁判所ノ許可ヲ得テ他ノ方法ニ依リ之ヲ売却スルコトヲ妨ゲズ
第三百八十一条第一項中「払込株金額」を「資本」に改める。
第三百九十二条及第三百九十三条 削除
第四百九条第二号及び第四百十条第二号中「、数及払込金額」を「及数」に改める。
第四百十六条第四項中「第一項」を削る。
第四百二十五条中「定款ニ依リテ払込ミタル株金額」を「各株主ノ有スル株式ノ数」に改める。
第四百三十条第一項中「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第四百五十六条第一項中「第三百九十二条、第三百九十三条、」を削る。
第四百六十条第二項第一号中「第四号」を「第五号」に改める。
第四百六十五条第一号中「第二号乃至」の下に「第四号第六号乃至」を加える。
第四百九十七条中「若ハ譲受ケタル者又ハ株式ノ譲渡ヲ仮装シ」を削る。
第四百九十八条第十六号を次のように改める。
十六 削除
附 則
第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。
第三条 新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行われた設立又は資本増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。
2 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
第四条 前条第一項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかつた場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。
第五条 旧法第二百九十七条第一項第二項及び第三百一条第一項第十号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。
第六条 新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいて旧法はなおその効力を有する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)