簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律

法律第五十九号(平二・六・二九)

 簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第十九条の二の次に次の一条を加える。

 (出資)

第十九条の三 事業団は、郵政大臣の認可を受けて、事業団の委託により第十九条第一号の業務を行う事業のうち政令で定めるものに出資することができる。

 第三十五条第一号中「第二十条第一項」を「第十九条の三、第二十条第一項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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