老人福祉法等の一部を改正する法律

法律第五十八号(平二・六・二九)

 (老人福祉法の一部改正)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一条」を「第十条の三」に、「老人福祉施設」を「事業及び施設」に、「第二十条」を「第二十条の七」に、「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)」を

第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)

 

 

第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)

 

 

第六章 罰則(第三十八条・第三十九条)

 に改める。

  第二条中「敬愛され、かつ、」を「、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる」に改める。

  第三条第一項中「その」を「又は、その」に、「社会に役立たせる」を「活用して、社会的活動に参加する」に改め、同条第二項中「参与する」を「参加する」に改める。

   第五条の次に次の二条を加える。

  (定義)

 第五条の二 この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業及び老人短期入所事業をいう。

 2 この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の三第一項第一号の措置に係る者につきその者の居宅において同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

 3 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の三第一項第二号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に通わせ、その者につき同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業(老人デイサービスセンターに係るものを除く。)をいう。

 4 この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の三第一項第三号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業(老人短期入所施設に係るものを除く。)をいう。

 第五条の三 この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人福祉センターをいう。

  第二章中第十一条の前に次の一条を加える。

 (居宅における介護等)

 第十条の三 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。

  一 六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。

  二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者を現に養護する者(以下「養護者」という。)を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンターその他の厚生省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。

  三 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に因難となつたものを、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設その他の厚生省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。

 2 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

 3 市町村は、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう、前二項の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるものとする。

  第十一条第一項中「、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため」を削り、同項第一号中「その者を現に養護する者(以下「養護者」という。)」を「養護者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、「第一項第二号」を「同項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十一条の二及び第十二条を削り、第十二条の二中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第十二条とする。

  第十三条第一項中「資するため、」を「資するための」に、「レクリエーシヨン」を「レクリエーション」に、「ひろく」を「広く」に改め、「事業」の下に「(以下「老人健康保持事業」という。)」を加える。

  「第三章 老人福祉施設」を「第三章 事業及び施設」に改める。

  第十四条を次のように改める。

  (老人居宅生活支援事業の開始)

 第十四条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (廃止又は休止)

 第十四条の二 国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十五条第四項中「市町村、社会福祉法人その他の者」を「国及び都道府県以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「あらかじめ」を「厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設を設置することができる。

  第十六条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十八条中「実地につき監督させる」を「、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させる」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター若しくは老人短期入所施設の設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  第十八条に次の二項を加える。

 3 前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第十九条の見出しを削り、同条第一項中「特別養護老人ホーム」の下に「の設置者」を、「とき、又は」の下に「当該施設が」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による処分を行う場合について準用する。この場合において、「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣又は都道府県知事」と、「当該事業を行う者又は当該施設」とあるのは「当該施設」と読み替えるものとする。

  第十九条の前に次の見出し及び一条を加える。

  (改善命令等)

 第十八条の二 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター若しくは老人短期入所施設の設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十条の三第一項各号の措置に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による処分を行う場合には、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

 3 都道府県知事は、第一項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター若しくは老人短期入所施設につき、その事業の制限又は停止を命ずる場合には、あらかじめ、地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。

  第二十条中「特別養護老人ホーム」の下に「の設置者」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  第三章中第二十条の次に次の六条を加える。

  (老人デイサービスセンター)

 第二十条の二 老人デイサービスセンターは、第十条の三第一項第二号の措置に係る者を通わせ、同号の厚生省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。

  (老人短期入所施設)

 第二十条の三 老人短期入所施設は、第十条の三第一項第三号の措置に係る者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。

  (養護老人ホーム)

 第二十条の四 養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

  (特別養護老人ホーム)

 第二十条の五 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第三号の措置に係る者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

  (軽費老人ホーム)

 第二十条の六 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二から前条までに定める施設を除く。)とする。

  (老人福祉センター)

 第二十条の七 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

  第二十一条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第十条の三第一項の規定により市町村が行う措置に要する費用

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

  第二十四条第一項中「第二十一条」の下に「第二号及び第三号」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内を補助することができる。

  第二十六条第一項中「第二十一条」の下に「第二号及び第三号」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。

  第二十七条第一項中「第十一条第三項」を「第十一条第二項」に改める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 指定法人

  (指定法人)

 第二十八条の二 厚生大臣は、老人健康保持事業を実施する者の活動を促進すること等により老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された民法第三十四条の規定による法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

  一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すると認められること。

  二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、老人健康保持事業の促進その他老人の心身の健康の保持に資すると認められること。

 2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

 4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務)

 第二十八条の三 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 老人健康保持事業に関する啓発普及を行うこと。

  二 老人健康保持事業を実施すること。

  三 老人健康保持事業を実施する者に対して、援助を行うこと。

  四 老人健康保持事業に関する調査研究を行い、及び老人健康保持事業に従事する者の研修を行うこと。

  五 次条第一項に規定する業務を行うこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、老人健康保持事業の促進を図るために必要な業務を行うこと。

  (指定法人による助成業務の実施)

 第二十八条の四 社会福祉・医療事業団は、第二十八条の二第一項の規定による指定がされたときは、社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第一項第二号の二の規定による助成の業務のうち、老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業を行う者に係るもの(以下「助成業務」という。)の全部又は一部を指定法人に行わせるものとする。

 2 前項の規定により指定法人が行う助成業務に係る助成に関する基準は、厚生省令で定める。

 3 厚生大臣は、前項の厚生省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

  (業務規程の認可)

 第二十八条の五 指定法人は、助成業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 厚生大臣は、前項の認可をした業務規程が助成業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 3 業務規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。

  (事業計画等)

 第二十八条の六 指定法人は、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定法人は、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  (区分経理)

 第二十八条の七 指定法人は、助成業務を行う場合には、助成業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

  (交付金)

 第二十八条の八 社会福祉・医療事業団は、予算の範囲内において、指定法人に対して、助成業務に必要な資金に充てるため、社会福祉・医療事業団法第三十三条の二第一項の基金の運用によつて得られた収益の一部を、交付金として交付することができる。

  (厚生省令への委任)

 第二十八条の九 この章に定めるもののほか、指定法人が助成業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し、必要な事項は、厚生省令で定める。

  (解任命令)

 第二十八条の十 厚生大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第二十八条の五第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十八条の三に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (役員及び職員の公務員たる地位)

 第二十八条の十一 助成業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (報告及び検査)

 第二十八条の十二 厚生大臣は、第二十八条の三に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (監督命令)

 第二十八条の十三 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対して、第二十八条の三に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第二十八条の十四 厚生大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十八条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて第二十八条の三に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第二十八条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正な行為があつたとき。

  三 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。

  四 第二十八条の五第一項の認可を受けた業務規程によらないで助成業務を行つたとき。

 2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第二十八条の三に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 罰則

 第三十八条 第二十八条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第二条 老人福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を

第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)

 

 

第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)

 に、「第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)」を

第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)

 

 

第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四)

 に、「第二十九条」を「第三十二条」に、「(第三十八条・第三十九条)」を「(第三十八条―第四十三条)」に改める。

  第五条の二第二項中「第十条の三第一項第一号」を「第十条の四第一項第一号」に改め、同条第三項中「第十条の三第一項第二号」を「第十条の四第一項第二号」に改め、同条第四項中「第十条の三第一項第三号」を「第十条の四第一項第三号」に改める。

  第五条の三の次に次の二条を加える。

  (介護の措置等の実施者)

 第五条の四 六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置(以下「介護の措置等」という。)は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している六十五歳以上の者については、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有しないか又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその六十五歳以上の者の所在地の市町村が行うものとする。

 2 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  一 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

  二 老人の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

 3 市町村長は、この法律の規定による市町村又は市町村長の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

  (市町村の福祉事務所)

 第五条の五 市町村の設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第二項各号に掲げる業務を行うものとする。

  第六条の見出し中「老人福祉の業務に従事する」を「市町村の福祉事務所の」に改め、同条中「都道府県、」及び「(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)」を削り、「次の」を「次に掲げる」に、「行なう」を「行う」に、「次条第二号」を「第五条の四第二項第二号」に改める。

  第六条の次に次の二条を加える。

  (介護支援相談)

 第六条の二 市町村は、第五条の四第二項第二号に規定する相談及び指導のうち主として居宅において介護を受ける老人及び養護者に係るものであつて特に専門的知識及び技術を必要とするものについては、当該市町村の設置する老人デイサービスセンターその他の厚生省令で定める施設の職員に行わせ、又はこれを当該市町村以外の者の設置するこれらの施設に委託することができる。

  (連絡調整等の実施者)

 第六条の三 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  一 介護の措置等の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

  二 老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

 2 都道府県知事は、介護の措置等の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

 3 都道府県知事は、この法律の規定による都道府県又は都道府県知事の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。

  第七条を次のように改める。

  (都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)

 第七条 都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。

  第十条の三第一項中「(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)」を削り、「その者を現に養護する者(以下「養護者」という。)」を「養護者」に改め、同条を第十条の四とし、第二章中同条の前に次の一条を加える。

  (措置の総合的実施)

 第十条の三 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等の措置及び特別養護老人ホームヘの入所等の措置の総合的な実施に努めなければならない。

  第十一条第一項中「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」を「市町村」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長」を「市町村長」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村」を「市町村」に改め、同条第三項から第五項までを削る。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第十五条に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設の設置によつて、第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、同項の認可をしないことができる。

  第十八条の二第一項中「第十条の三第一項各号」を「第十条の四第一項各号」に改める。

  第二十条第一項中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に改める。

  第二十条の二中「第十条の三第一項第二号」を「第十条の四第一項第二号」に改める。

  第二十条の三中「第十条の三第一項第三号」を「第十条の四第一項第三号」に改める。

  第二十条の四中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第一号」に改める。

  第二十条の五中「第十一条第一項第三号」を「第十一条第一項第二号」に改める。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 老人福祉計画

 (市町村老人福祉計画)

 第二十条の八 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即して、この法律に基づく福祉の措置の実施に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。

 2 市町村老人福祉計画においては、第十条の四第一項各号及び第十一条第一項各号の措置に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な事項を定めるものとする。

 3 厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。

 4 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。

 5 市町村老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十八に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。

 6 市町村老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

 7 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

 8 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

 (都道府県老人福祉計画)

 第二十条の九 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、この法律に基づく福祉の措置に関する事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。

 2 都道府県老人福祉計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における老人福祉施設の整備量の目標及び老人福祉施設相互間の連携の方法その他必要な事項を定めるものとする。

 3 都道府県老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十九に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。

 4 都道府県老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

 5 都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出しなければならない。

  (都道府県知事の助言等)

 第二十条の十 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

 2 厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

  (援助)

 第二十条の十一 国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。

  第二十一条第一号中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に改める。

  第二十二条を次のように改める。

  (都道府県の支弁)

 第二十二条 都道府県が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用は、都道府県の支弁とする。

  第二十四条第一項を次のように改める。

   都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第二号及び第三号の規定により支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

  一 第十一条の規定により福祉事務所を設置しない町村が行う措置に要する費用(次号に規定する費用を除く。)については、その四分の一

  二 居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一

  三 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については、その四分の一

  第二十四条第二項中「以内」の下に「(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)」を加える。

  第二十七条第一項中「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」を「市町村」に改め、同条第二項中「都道府県又は」を削る。

  第二十八条第一項中「都道府県又は」を削り、「を受けた」を「に係る」に改め、同条第二項中「都道府県知事又は」を削る。

  第二十八条の十二第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

 2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

  「第五章 雑則」を「第四章の三 有料老人ホーム」に改める。

  第二十九条の見出しを「(届出等)」に改め、同条第一項中「給食」を「食事の提供」に、「設置した」を「設置しようとする」に、「その事業の開始の日から一月以内に」を「あらかじめ」に、「施設の所在地」を「施設を設置しようとする地」に改め、同項第一号中「所在地」を「設置予定地」に改め、同項第二号中「設置者」を「設置しようとする者」に改め、同項第四号中「事業を開始した」を「事業開始の予定」に改め、同項に次の二号を加える。

  六 施設において供与される便宜の内容

  七 その他厚生省令で定める事項

  第二十九条第二項中「有料老人ホームの設置者」を「前項の規定による届出をした者」に、「一箇月」を「一月」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に、「対し」を「対して、その運営の状況に関する事項その他」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 厚生大臣又は都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入所者の利益を害する行為をしたと認めるときは、入所者の保護のため必要な限度において、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

  第三十条及び第三十一条を次のように改める。

  (有料老人ホーム協会)

 第三十条 有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。

 2 前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (名称の使用制限)

 第三十一条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。

 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

  第三十一条の次に次の三条及び章名を加える。

  (協会の業務)

 第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

  二 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入所者の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務

  三 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所者等からの苦情の解決

  四 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修

  五 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務

 2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

 3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  (厚生大臣に対する協力)

 第三十一条の三 厚生大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

  (立入検査等)

 第三十一条の四 厚生大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

    第五章 雑則

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十四条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十六条中「措置の実施者」を「市町村」に改める。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 第二十九条第四項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第三十九条中「前条」を「前三条」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改め、同条を第四十一条とする。

  第三十八条の次に次の二条を加える。

 第三十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十八条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  二 第二十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  三 第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いた者

  四 第三十一条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第四十条 第二十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  本則に次の二条を加える。

 第四十二条 第三十条第二項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、五十万円以下の過料に処する。

 第四十三条 第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第四条・第五条)」を「(第四条―第五条)」に、「第二十六条」を「第二十五条」に、「身体障害者更生援護施設(第二十七条」を「事業及び施設(第二十六条」に改める。

  第一条中「更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い」を「自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し」に改め、「生活の安定に寄与する等その」を削る。

  第三条第一項中「前条第二項」を「前条」に、「身体障害者に対する更生の援助と更生のために必要な保護の実施に」を「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように」に改める。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (事業)

 第四条の二 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業をいう。

 2 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、第十八条第一項第一号の措置に係る者につきその者の居宅において同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

 3 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、第十八条第一項第二号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に通わせ、その者につき同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

 4 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、第十八条第一項第三号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。

  第五条第一項中「、点字図書館及び点字出版施設」を「及び視聴覚障害者情報提供施設」に改める。

  第十三条中「たかめ、且つ」を「高め、かつ」に、「に対する援護思想」を「の福祉に関する思想」に改める。

  第十八条の見出しを「(介護及び施設等)」に改め、同条第四項中「第一項第一号」を「第四項第一号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項」を「第四項」に、「事業」を「業務」に、「職員をして、」を「職員を」に、「赴いて相談に応じ、又は指導をさせなければ」を「派遣して、当該身体障害者の相談に応じ、又はその者の指導を行わせなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項を同条第四項とし、同項の前に次の三項を加える。

   市町村は、身体障害者(第二号の措置については、身体障害者又はその介護を行う者)につき、必要に応じ、次の措置を採ることができる。

  一 居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜の供与を委託すること。

  二 身体障害者福祉センターその他の厚生省令で定める施設(以下この号において「身体障害者福祉センター等」という。)における手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。

  三 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生省令で定める施設(以下この号において「身体障害者療護施設等」という。)への短期間入所を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者療護施設等に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する身体障害者療護施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託すること。

 2 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

 3 市町村は、身体障害者が日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう、前二項の措置その他地域の実情が広じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるものとする。

  第十八条に次の一項を加える。

 8 関係地方公共団体は、第一項又は第四項の規定による措置が適切に行われるように相互に連絡及び調整を図らなければならない。

  第十八条の二中「前条第一項第三号」を「前条第四項第三号」に改める。

  第二十一条の二の二から第二十一条の四までを削る。

  「第三章 身体障害者更生援護施設」を削り、第二十五条の次に次の章名を付する。

    第三章 事業及び施設

  第二十六条を次のように改める。

  (事業の開始等)

 第二十六条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者居宅生活支援事業を行うことができる。

 2 国及び都道府県以外の者は、身体障害者居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  第二十七条の見出しを「(施設の設置等)」に改め、同条第六項中「設置」の下に「、廃止又は休止」を加える。

  第二十八条の二中「身体障害者更生援護施設は、援護の実施者から第十八条第一項第三号」を「身体障害者居宅生活支援事業を行う者は身体障害者更生援護施設の設置者は、第十八条第一項各号又は第四項第三号」に改める。

  第三十三条及び第三十四条を次のように改める。

  (視聴覚障害者情報提供施設)

 第三十三条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、又はこれらを視聴覚障害者の利用に供する施設とする。

 第三十四条 削除

  第三十五条第二号中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改め、同条第三号の二を削る。

  第三十六条第三号中「、第十八条」の下に「(第一項及び第二項を除く。)」を加え、「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める。

  第三十六条の二中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める。

  第三十六条の三を削る。

  第三十七条の見出しを「(都道府県の負担及び補助)」に改め、同条中「支弁した」を「支弁する」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その四分の一以内を補助することができる。

  第三十七条の二の見出しを「(国の負担及び補助)」に改め、同条第四号中「第三十五条第二号」の下に「の費用(第十八条第一項及び第二項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 国は、改令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五以内を補助することができる。

  第三十九条の見出しを「(報告の徴収等)」に改め、同条中「あるときは」を「あると認めるときは」に、「長から」を「長に対して、必要と認める事項の」に、「身体障害者の福祉の事務に従事する職員に実地につき監督させる」を「当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させる」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  第三十九条に次の二項を加える。

 3 前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第四十一条及び第四十二条を削り、第四十条の見出しを削り、同条を第四十一条とし、第三十九条の次に次の見出し及び一条を加える。

 (事業の停止等)

 第四十条 都道府県知事は、身体障害者居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十八条第一項各号の措置に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による処分を行う場合には、その事業を行う者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による処分を行う場合には、あらかじめ、地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。

  第四十三条の前に次の一条を加える。

 第四十二条 削除

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (実施命令)

 第四十五条の二 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。

  第四十九条の二中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める。

第四条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「援護を行う者」を「実施機関等」に改める。

  「第三節 援護を行う者」を「第三節 実施機関等」に改める。

  第九条第一項を次のように改める。

   この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。

  第九条第二項中「居住地を管轄する福祉事務所を設置する都道府県又は」を「居住地の」に、「都道府県が」を「市町村が」に改め、同条第三項中「市町村の」を「市町村又は市町村長の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。

  二 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。

 4 その設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者福祉司を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第二号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 5 市町村長は、第三項第二号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

  第十一条から第十二条までを削る。

  第十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改め、同条を第十二条とする。

  第九条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「福祉事務所」を「身体障害者更生相談所」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。

 3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

  二 身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。

 4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。

  二 第九条第三項第二号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

 5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。

  第九条の二を第十一条の二とし、同条の前に見出しとして「(身体障害者福祉司)」を付する。

  第九条の次に次の三条を加える。

  (市町村の福祉事務所)

 第九条の二 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第三項各号に掲げる業務又は同条第四項及び第五項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

 2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

  (連絡調整等の実施者)

 第十条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

  二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

   イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

   ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術をを必要とするものを行うこと。

   ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

   ニ 必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。

 2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による都道府県の事務又は前項の規定による都道府県知事の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

  (更生相談所)

 第十一条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。

 2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第十条第一項第一号に掲げる業務(第十八条第四項第三号の措置に係るものに限る。)及び第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。

 3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。

  第十二条の二中「福祉事務所長」を「福祉事務所の長」に改める。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (措置の総合的実施)

 第十七条の二 市町村は、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等、身体障害者更生援護施設への入所等の措置の総合的な実施に努めなければならない。

  第十八条第四項中「援護の実施者」を「市町村」に改め、同条第五項中「市長及び福祉事務所を設置した町村の長」を「市町村長」に改め、同条第六項及び第七項中「援護の実施者」を「市町村」に改め、同条第八項を削る。

  第十八条の二第一項及び第十九条第一項中「援護の実施者」を「市町村」に改める。

  第十九条の五第四項中「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」を「市町村」に改める。

  第十九条の六第二項中「前項の報告を」を「前項の報告の」に改め、「都道府県又は」を削る。

  第二十条第一項及び第三項中「援護の実施者」を「市町村」に改める。

  第二十一条中「都道府県又は」を削る。

  第二十三条中「援護の実施者」を「市町村」に、「その設置する福祉事務所の所管区域内」を「その区域内」に改める。

  第三十五条第一号中「第九条の二」を「第十一条の二」に改める。

  第三十六条第一号中「第九条の二」を「第十一条の二」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 第十三条から第十五条まで、第十九条の五及び第十九の六の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用

  第三十六条第三号の二及び第四号を削り、同条第五号を同条第四号とする。

  第三十六条の二中「都道府県又は」を削る。

  第三十七条第一項を次のように改める。

   都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

  一 第三十五条第二号の費用(第十八条第四項から第六項まで、第十九条及び第二十条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものについては、その四分の一

  二 第三十五条第二号の費用(居住地を有しないか、又は明らかでない第九条に規定する身体障害者についての第十八条第四項から第六項まで、第十九条及び第二十条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五

  三 第三十五条第四号の費用のうち、当該施設の設置に要する費用(身体障害者福祉ホーム及び身体障害者福祉センターの設置に要する費用を除く。)については、その四分の一

  第三十七条第二項中「以内」の下に「(居住地を有しないか、又は明らかでない第九条に規定する身体障害者についての第十八条第一項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用については、その十分の五以内)」を加える。

  第三十七条の二中「並びに前条の規定により都道府県が負担する費用」を削り、同条第一号中「第三十五条第四号」の下に「及び第三十六条第四号」を加え、「のうち、その運営に要する費用」を削り、「身体障害者福祉センターの」の下に「設置及び」を加え、同条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号を削る。

  第三十八条中「都道府県又は」を削る。

  第四十三条の二を削り、第四十三条の三を第四十三条の二とする。

  第四十九条の二第一項中「援護の実施者」を「市町村」に改め、同条第二項中「、第九条の二」を「から第十条まで」に改める。

 (精神薄弱者福祉法の一部改正)

第五条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三条」を「第五条」に、「精神薄弱者援護施設」を「事業及び施設」に、「第二十一条」を「第二十一条の八」に、「(第二十八条・第二十九条)」を「(第二十八条―第三十条)」に改める。

  第二章を削る。

  第一章中第三条の次に次の二条を加える。

  (定義)

 第四条 この法律において、「精神薄弱者居宅生活支援事業」とは、精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業及び精神薄弱者地域生活援助事業をいう。

 2 この法律において、「精神薄弱者居宅介護等事業」とは、第十五条の三第一項の措置に係る者につきその者の居宅において同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

 3 この法律において、「精神薄弱者短期入所事業」とは、第十五条の三第二項の措置に係る者を同項の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。

 4 この法律において、「精神薄弱者地域生活援助事業」とは、第十六条第三項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助を行う事業をいう。

 第五条 この法律において、「精神薄弱者援護施設」とは、精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームをいう。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第二章 削除

 第六条から第八条まで 削除

  第九条中「この法律」を「第十六条第一項及び第三項」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (精神薄弱者相談員)

 第十五条の二 都道府県は、精神薄弱者の福祉の増進を図るため、精神薄弱者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、精神薄弱者を現に監督保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び精神薄弱者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、精神薄弱者に対する更生の援助と必要な保護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

 2 前項の規定により委託を受けた者は、精神薄弱者相談員と称する。

 3 精神薄弱者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

  第十六条の前の見出しを削り、同条の前に次の見出し及び一条を加える。

  (福祉の措置)

 第十五条の三 市町村は、必要に応じ、十八歳以上の精神薄弱者であつて日常生活を営むのに支障があるものにつき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

 2 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)は、必要に応じ、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となつた十八歳以上の精神薄弱者を、政令で定める基準に従い、当該都道府県若しくは指定都市の設置する精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設その他の厚生省令で定める施設(以下この項において「精神薄弱者更生施設等」という。)に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当該都道府県若しくは指定都市以外の者の設置する精神薄弱者更生施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託する措置を採ることができる。

 3 都道府県又は指定都市は、前二項の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活を営むのに支障がある十八歳以上の精神薄弱者につき、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県若しくは指定都市以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

  第十六条第一項中「応じて」を「応じ、」に改め、同項第一号中「(配偶者、親権を行なう者、後見人その他の者で、精神薄弱者を現に監護するものをいう。)」を削り、同項第二号中「入所させて」を「入所させ、若しくはそれを利用させて」に、「その援護を委託する」を「入所させてその援護を行うことを委託する」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 援護の実施者は、必要に応じ、地域において共同生活を営むのに支障のない精神薄弱者につき、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行い、又は当該援護の実施者以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助を行うことを委託する措置を採ることができる。

  第十六条の二を削る。

  第十七条中「第十六条第一項及び前条」を「第十五条の三第一項並びに前条第一項及び第三項」に改める。

  第十七条の二中「第十六条第一項又は第十六条の二」を「第十五条の三又は第十六条第一項若しくは第三項」に改める。

  「第四章 精神薄弱者援護施設」を「第四章 事業及び施設」に改める。

  第十八条を次のように改める。

  (精神薄弱者居宅生活支援事業の開始)

 第十八条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、精神薄弱者居宅生活支援事業(精神薄弱者地域生活援助事業を除く。以下同じ。)を行うことができる。

 2 国及び都道府県以外の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、精神薄弱者地域生活援助事業を行うことができる。

  第二十条及び第二十一条を次のように改める。

  (廃止又は休止)

 第二十条 国及び都道府県以外の者は、精神薄弱者居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  (施設の基準)

 第二十一条 厚生大臣は、中央児童福祉審議会の意見を聴き、精神薄弱者援護施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。

 2 精神薄弱者援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉事業法第六十条第一項の規定による最低基準とみなして、同法第五十七条第四項、第六十条第二項及び第六十六条の規定を適用する。

  第四章中第二十一条の次に次の七条を加える。

  (報告の徴収等)

 第二十一条の二 都道府県知事は、精神薄弱者の福祉のために必要があると認めるときは、精神薄弱者居宅生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (事業の停止等)

 第二十一条の三 都道府県知事は、精神薄弱者居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十五条の三第一項及び第二項の措置に係る精神薄弱者等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による処分を行う場合には、その事業を行う者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

  (受託義務)

 第二十一条の四 精神薄弱者居宅生活支援事業を行う者又は精神薄弱者援護施設の設置者は、第十五条の三第一項若しくは第二項又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  (精神薄弱者更生施設)

 第二十一条の五 精神薄弱者更生施設は、十八歳以上の精神薄弱者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設とする。

  (精神薄弱者授産施設)

 第二十一条の六 精神薄弱者授産施設は、十八歳以上の精神薄弱者であつて雇用されることが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設とする。

  (精神薄弱者通勤寮)

 第二十一条の七 精神薄弱者通勤寮は、就労している精神薄弱者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行うことを目的とする施設とする。

  (精神薄弱者福祉ホーム)

 第二十一条の八 精神薄弱者福祉ホームは、低額な料金で、現に住居を求めている精神薄弱者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設とする。

  第二十二条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第十五条の三第一項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用

  第二十二条第二号中「第十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第三号中「の設置」の下に「及び運営」を加える。

  第二十三条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十五条の三第二項の規定により都道府県が行う行政措置に要する費用

  第二十三条第三号中「第十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第四号中「の設置」の下に「及び運営」を加える。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第二十五条の見出しを「(都道府県の負担及び補助)」に改め、同条中「都道府県は」の下に「、政令の定めるところにより」を加え、「については、政令の定めるところにより」を「のうち、精神薄弱者援護施設(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームを除く。)の設置に要する費用については」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、第十五条の三第一項の規定による行政措置に要する費用については、その四分の一以内を補助することができる。

  第二十六条の見出しを「(国の負担及び補助)」に改め、同条第一項中「もの」を「費用の十分の五」に改め、同項第一号及び第二号中「については、その十分の五」を削り、同項第三号中「については、その十分の五」を「(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームの設置及び運営に要する費用を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 国は、政令の定めるところにより、第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の二分の一以内を補助することができる。

  一 第二十二条第一号の二の費用のうち、第十五条の三第一項の規定による行政措置に要する費用

  二 第二十三条第二号の二の費用のうち、第十五条の三第二項の規定による行政措置に要する費用

  本則に次の一条を加える。

 (実施命令)

 第三十条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。

第六条 精神薄弱者福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条」を「第三十一条」に改める。

  第十五条の三第二項中「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)」及び「若しくは指定都市」を削り、同条第三項中「又は指定都市」及び「若しくは指定都市」を削る。

  第二十五条第一項中「四分の三」を「四分の一」に改める。

  第二十六条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第二十二条第三号の費用(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームの設置及び運営に要する費用を除く。)

  第二十六条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第三十条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の一条を加える。

  (大都市の特例)

 第三十条 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。

 2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

 (児童福祉法の一部改正)

第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次にように改正する。

  目次中「児童福祉施設」を「事業及び施設」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 この法律で、児童居宅生活支援事業とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業及び児童短期入所事業をいう。

   この法律で、児童居宅介護等事業とは、第二十一条の十第一項の措置に係る者につきその者の家庭において同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

   この法律で、児童デイサービス事業とは、第二十一条の十第二項の措置に係る者を同項に規定する市町村長が適当と認める施設に通わせ、その者につき同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

   この法律で、児童短期入所事業とは、第二十一条の十第三項の措置に係る者を同項の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。

  第二十一条の九の次に次の一条を加える。

 第二十一条の十 市町村は、身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童であつて日常生活を営むのに支障があるものについて、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者の家庭において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

   市町村は、身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者を家庭から当該市町村の設置する当該市町村長が適当と認める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する当該市町村長が適当と認める施設に通わせ、当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

   都道府県は、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者を肢体不自由児施設、精神薄弱児施設その他の厚生省令で定める施設(以下この項において「肢体不自由児施設等」という。)に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当該都道府県以外の者の設置する肢体不自由児施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託する措置を採ることができる。

   都道府県は、日常生活を営むのに支障がある身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、前三項の措置を採るほか、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

   第三十二条第二項中「市町村長は、」の下に「第二十一条の十第一項若しくは第二項又は」を加え、「とる」を「採る」に改める。

   第三十三条の四を削り、第三十三条の四の二中「関係地方公共団体は、」の下に「第二十一条の十又は」を加え、「又は前条」を削り、同条を第三十三条の四とする。

  「第三章 児童福祉施設」を「第三章 事業及び施設」に改める。

  第三章中第三十五条の前に次の四条を加える。

 第三十四条の三 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童居宅生活支援事業を行うことができる。

   国及び都道府県以外の者は、児童居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 第三十四条の四 行政庁は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

   第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第三十四条の五 行政庁は、児童居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第二十一条の十第一項から第三項までの措置に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

   行政庁は、前項の規定による処分を行う場合には、その事業を行う者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

 第三十四条の六 児童居宅生活支援事業を行う者は、第二十一条の十第一項から第三項までの規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  第三十五条第三項中「市町村は、あらかじめ命令で」を「市町村は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で」に改める。

  第四十五条に次の一項を加える。

   児童福祉施設の設置者並びに里親及び保護受託者は、前項の最低基準を遵守しなければならない。

  第四十六条第一項中「報告をさせ」を「報告を求め」に、「官吏又は吏員」を「職員」に、「実地につき監督させる」を「関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させる」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   第三十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  第四十六条に次の一項を加える

   第三十四条の五第二項の規定は、前項の場合について準用する。

  第四十九条中「の外、」を「のほか、児童居宅生活支援事業及び」に改め、「これを」を削る。

  第五十条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 第二十一条の十第三項の措置に要する費用

  第五十一条中第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第二十一条の十第一項の措置に要する費用

  第五十三条中「第三号まで」の下に「及び第五号の二」を加え、「第三号を除く」を「第一号及び第三号を除く」に改める。

  第五十三条の二中「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に、「当該官吏」及び「当該吏員」を「当該職員」に改め、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に次の一条を加える。

 第五十三条の二 国庫は、第五十条第五号の二及び第五十一条第一号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

  第五十五条中「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十五条の二 都道府県は、第五十一条第一号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一以内を補助することができる。

  第五十六条第二項中「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める。

  第五十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   第三十四条の四第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  第六十二条の二中「第四十六条第三項」を「第四十六条第四項」に改める。

  第六十三条の五中「第十八条に規定する精神薄弱者援護施設」を「第二十一条の五に規定する精神薄弱者更生施設又は同法第二十一条の六に規定する精神薄弱者授産施設」に改める。

  第七十二条中「第三十四条第三号から第五号まで」を「第三十四条第一項第三号から第五号まで」に改める。

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正)

第八条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第十九条の二・第十九条の三)」を「(第十九条の二―第十九条の四)」に、「(第二十三条)」を「(第二十三条・第二十四条)」に改める。

  第十五条の次に次の六条を加える。

  (居宅における介護等)

 第十五条の二 都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

  (事業の開始)

 第十五条の三 国及び都道府県以外の者は、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭居宅介護等事業(前条の措置に係る者につきその者の居宅において同条の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

  (廃止又は休止)

 第十五条の四 母子家庭居宅介護等事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  (報告の徴収等)

 第十五条の五 都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必要があると認めるときは、母子家庭居宅介護等事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (事業の停止等)

 第十五条の六 都道府県知事は、母子家庭居宅介護等事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十五条の二の措置に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により処分を行う場合には、その事業を行う者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

 (受託義務)

 第十五条の七 母子家庭居宅介護等事業を行う者は、第十五条の二の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  第二章の二中第十九条の三を第十九条の四とし、第十九条の二の次に次の一条を加える。

 (寡婦居宅介護等事業)

 第十九条の三 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅において食事の世話その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

 2 母子家庭居宅介護等事業を行う者は、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦居宅介護等事業(前項の措置に係る寡婦につきその者の居宅において同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

 3 第十五条の四から第十五条の七までの規定は、寡婦居宅介護等事業を行う者について準用する。この場合において、第十五条の五第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の三第三項において準用する第十五条の五第一項」と、第十五条の六第一項中「第十五条の二」とあるのは「第十九条の三第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十九条の三第三項において準用する第十五条の六第一項」と、第十五条の七中「第十五条の二」とあるのは「第十九条の三第一項」と読み替えるものとする。

  本則に次の一条を加える。

  (実施命令)

 第二十四条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第九条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「又は精神薄弱者授産施設」を「、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者福祉ホーム又は精神薄弱者通勤寮」に改め、同条第三項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「児童福祉法にいう」の下に「児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業又は児童短期入所事業、同法にいう」を加え、同項第二号の二を次のように改める。

  二の二 母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業、同法にいう母子福祉施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護等事業(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供与する事業であつて、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)

  第二条第三項第二号の三中「老人福祉法にいう」の下に「老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人短期入所事業及び同法にいう老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は」を加え、同項第三号中「身体障害者福祉法にいう」の下に「身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業、同法にいう」を加え、「、点字図書館又は点字出版施設」を「又は視聴覚障害者情報提供施設」に改め、同項第三号の二中「精神薄弱者」を「精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業又は精神薄弱者地域生活援助事業及び精神薄弱者」に改め、同条第四項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「更生保護事業」の下に「(以下「更生保護事業」という。)」を加え、同項第二号中「こえない」を「超えない」に改め、同項第五号中「第三項第七号」を「前項第七号」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。

  第三条を次のように改める。

  (基本理念)

 第三条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならない。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (地域等への配慮)

 第三条の二 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業を実施するに当たつては、医療、保健その他関連施策との有機的な連携を図り、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

  第四条の見出しを「(経営主体)」に改める。

  第十三条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「福祉に」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に」に改め、「措置に関する事務」の下に「のうち市町村又は市町村長の行うもの(政令で定めるものを除く。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち都道府県又は都道府県知事の行うものをつかさどるところとする。

  第十七条第二項中「前項」を「市及び第一項に規定する町村」に、「福祉に」を「市及び同項に規定する町村に設置する福祉に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。

 3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

  第十七条に次の一項を加える。

 5 第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

  第二十条中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。

  第二十五条の見出しを「(公益事業及び収益事業)」に改め、同条第一項中「その収益」を「公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益」に、「充てるため、収益」を「充てること」に改め、「目的とする事業」の下に「(以下「収益事業」という。)」を加え、同条第二項中「前項の」を「公益事業又は」に改め、「会計は、」の下に「それぞれ」を加える。

  第二十九条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 公益事業を行う場合には、その種類

  第二十九条第一項第十号中「収益を目的とする事業」を「収益事業」に改め、「事業の」を削る。

  第三十四条第四項第二号中「児童福祉法」の下に「、老人福祉法」を加える。

  第五十五条の見出しを「(公益事業又は収益事業の停止)」に改め、同条中「収益を目的とする事業」を「公益事業又は収益事業」に改め、同条第二号中「当該事業」を「当該収益事業」に改め、同条第三号中「当該事業」を「当該公益事業又は収益事業」に改める。

  第五十六条第一項中「省令」を「厚生省令」に、「譲渡し」を「譲り渡し」に、「但し」を「ただし」に、「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第八条第一項(地方公共団体の財産の処分の制限)」を「地方自治法第二百三十七条第二項」に改める。

  第七十条中「設置」の下に「又は開始」を加え、「届け出」を「届出」に改め、「施設」の下に「又は事業」を加える。

  第七十一条中「単位として」の下に「、毎年一回、厚生大臣の定める期間内に限つて」を、「募集であつて、」の下に「その寄附金を」を加え、「又は更生緊急保護法による更生保護事業」を「、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業」に改め、「の過半数」及び「その寄附金を」を削る。

  第七十四条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

  第七十四条第二項中「から第四号まで」を「から第五号まで」に改め、「掲げる事業」の下に「(指定都市協議会(指定都市の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。)にあつては、その区域内における地区協議会(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。以下同じ。)の相互の連絡及び事業の調整の事業を含む。)」を加え、「であつて、」の下に「指定都市にあつてはその区域内における地区協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつては」を加え、同条第四項中「及び市町村協議会」を「、市町村協議会及び地区協議会」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「又は市町村協議会」を「、市町村協議会又は地区協議会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 地区協議会は、当該区の区域内において第一項第一号から第五号までに掲げる事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。

 4 市町村協議会及び地区協議会は、第一項第一号から第五号までに掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業を企画し、及び実施するよう努めなければならない。

  第七十五条を次のように改める。

 第七十五条 削除

  第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする。

  第七十八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 共同募金会は、その寄附金の募集を行う都道府県の区域内において、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の過半数にその寄附金を配分しなければならない。ただし、災害復旧のため特定の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者に重点的に配分する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。

  第七十八条を第七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (計画の公告及び届出)

 第七十八条 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県協議会の意見を聴き、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。

  第八十三条に次の一項を加える。

 2 共同募金会連合会は、第六十九条の許可を受けて寄附金の募集をしようとするときは、あらかじめ、その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る共同募金会の意見を聴かなければならない。

  第八十四条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反して社会福祉事業を経営した者」に改める。

  第八十五条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「第七十六条」を「第七十八条」に改める。

  第八十七条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「備付」を「備付け」に改める。

  第八十八条中「五千円」を「十万円」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第十条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 費用」を

第三章の三 老人保健計画(第四十六条の十八―第四十六条の二十一)

 

 

第四章 費用

 に改める。

  第四十六条の六に次の一項を加える。

 5 都道府県知事は、第一項又は第二項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設の開設又は当該施設に係る事項の変更によつて、第四十六条の十九に規定する都道府県老人保健計画の達成に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

  第三章の二の次に次の一章を加える。

    第三章の三 老人保健計画

  (市町村老人保健計画)

 第四十六条の十八 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即して、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画(以下「市町村老人保健計画」という。)を定めるものとする。

 2 市町村老人保健計画においては、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の量の目標その他必要な事項の目標を定めるものとする。

 3 厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。

 4 市町村老人保健計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況その他の事情を勘案して作成されなければならない。

 5 市町村老人保健計画は、老人福祉法第二十条の八に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

 6 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

 7 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  (都道府県老人保健計画)

 第四十六条の十九 都道府県は、市町村老人保健計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、医療等以外の保健事業の供給体制の確保及び老人保健施設の整備に関する計画(以下「都道府県老人保健計画」という。)を定めるものとする。

 2 都道府県老人保健計画においては、当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における老人保健施設の整備量の目標その他必要な事項を定めるものとする。

 3 都道府県老人保健計画は、老人福祉法第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

 4 都道府県老人保健計画は、他の法律の規定による計画であつて医療等以外の保健事業の供給体制の確保又は老人保健施設の整備に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

 5 都道府県は、都道府県老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出しなければならない。

  (都道府県知事の助言等)

 第四十六条の二十 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人保健計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

 2 厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人保健計画の作成の手法その他都道府県老人保健計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

  (援助)

 第四十六条の二十一 国及び地方公共団体は、市町村老人保健計画又は都道府県老人保健計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。

  第五十条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第八十七条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正)

第十一条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

  第十四条中「若しくは第二号」を「から第二号の二まで」に改める。

  第二十一条第一項第一号中「(以下この項において」を「(以下」に改め、同項第一号の二中「その他」を「その他の」に改め、同項第二号中「行う者」の下に「(次号において「社会福祉振興事業者」という。)」を加え、「貸し付け、又は助成を行う」を「貸し付ける」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  二の二 社会福祉振興事業者に対し、助成を行うこと。

  二の三 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。

  第二十一条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十二条第一項第一号中「(同項第二号に掲げる業務にあつては、貸付けに関する業務に限る。)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 事業団は、厚生大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第一項第二号の三に掲げる業務の一部を委託することができる。

  第二十八条第一項を次のように改める。

   事業団は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  一 第二十一条第一項第一号から第二号まで、第三号及び第四号に掲げる業務、同項第六号に掲げる業務であつて社会福祉事業施設の設置者等に対するもの並びに同項第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

  二 第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

  三 第二十一条第一項第五号に掲げる業務及び同項第六号に掲げる業務であつて病院等の開設者に対するもの並びにこれらに附帯する業務

  第二十八条第二項中「前項に規定するその他の経理」を「前項第一号に掲げる業務に係る経理」に改める。

  第二十九条第一項中「のうち、政令で定める基準により計算した額以上の額を積立金」を「は、積立金」に改める。

  第三十三条の次に次の一条を加える。

  (基金)

 第三十三条の二 事業団は、第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために基金を設け、第四条第二項後段の規定により基金に充てるべきものとして政府が示した金額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

 2 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第四号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約のあるもの」と読み替えるものとする。

  第三十九条第二号中「第二十一条第四項若しくは第六項」を「第二十一条第三項若しくは第五項」に改め、同条第四号中「第三十三条第一号」の下に「(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第三号」を「同条第三号(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十二条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第四号中「運用した」を「運用し、又は第三十三条の二第二項において準用する第三十三条の規定に違反して基金を運用した」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)を

第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)

 

 

第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)

 

 

第六章 罰則(第三十八条・第三十九条)

  に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)を

第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)

 

 

第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)

  に改める部分を除く。)、「第五章 雑則」を「第四章の三 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定 平成三年四月一日

 三 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日

 (検討) 

第二条 政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成五年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第四条 この法律の施行の際現に新法第二十条の二に規定する老人デイサービスセンター又は新法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置している国及び都道府県以外の者について新法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第五条 第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十九条の規定の施行の際現に存する同条第一項に規定する有料老人ホームを設置している者であって、第二条の規定による改正前の老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をしているものは、新法第二十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第六条 昭和五十七年二月八日に設立された社団法人全国有料老人ホーム協会は、新法第三十条の施行の日において同条第一項に規定する要件に該当する場合には、新法第三十一条から第三十一条の四までの規定の適用については、同日に設立された新法第三十条第一項に規定する法人とみなす。

第七条 第二条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第四条の二に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第九条 第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十一条の二の二の規定により都道府県が行った措置は、第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定により市町村が行った同項第三号の措置とみなす。ただし、第三条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった措置に要する費用の支弁については、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法の規定による点字図書館及び点字出版施設は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法第二十七条の規定により設置された視聴覚障害者情報提供施設とみなす。

第十一条 第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、第四条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった援護に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

2 第四条の規定の施行前に旧法の規定に基づき行われた申請は、新法の規定に基づき行われた申請とみなす。

 (精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条に規定する精神薄弱者居宅生活支援事業(同条第四項に規定する精神薄弱者地域生活援助事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について新法第十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第十三条 この法律の施行の際現に新法第二十一条の七に規定する精神薄弱者通勤寮又は新法第二十一条の八に規定する精神薄弱者福祉ホーム(以下「精神薄弱者通勤寮等」という。)を経営している市町村又は社会福祉法人であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第十四条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。

第十五条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、同日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

2 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第十六条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第五十八条第二項に規定する事項に変更を生じたものが、同日において、同法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

2 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第二項の許可を受けたものとみなす。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行の際現に第七条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第十五条の三に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

2 この法律の施行の際現に新法第十九条の三第二項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第十五条の三に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者について新法第十九条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に社会福祉事業法第六十七条の規定による事業の制限命令又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第八十四条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を受けている者とみなす。

2 この法律の施行の際現に第九条の規定による改正後の社会福祉事業法第二条第三項第二号の二に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月」とする。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第十一条の規定による改正前の社会福祉・医療事業団法(次項において「旧法」という。)第四条第二項の規定による社会福祉・医療事業団(以下この条において「事業団」という。)に対する政府の出資金のうち、昭和六十三年度及び平成元年度において出資されたもの(次項において「特定出資金」という。)は、第十一条の規定による改正後の社会福祉・医療事業団法(以下この条において「新法」という。)第四条第二項の規定により、その金額を新法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものであることを示して政府から事業団に対して追加して出資されたものとみなす。

2 事業団は、事業団の平成二年四月一日から始まる事業年度において、同日から第十一条の規定の施行の日の前日までの間(以下この項において「特定期間」という。)における特定出資金の運用によって得られた収益の額から、特定期間における旧法第二十一条第一項第八号の業務に要した額のうち厚生大臣の定める額を差し引いて、なお残余があるときは、その残余の額を新法第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三の業務に係る経費の財源に繰り入れるものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十二条の十九第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 精神薄弱者の福祉に関する事務

 (地方税法の一部改正)

第二十四条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号中「第十一条第一項第四号」を「第十一条第一項第三号」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第十号中「第十四条」を「第五条の三」に改める。

  附則第九条第三項中「第二十一条第五項」を「第二十一条第四項」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第二十五条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「第十四条」を「第五条の三」に、「第十八条」を「第五条」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第三項」に改める。

 (社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)

第二十六条 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「第十五条第三項」を「第十五条第四項」に改め、同項第四号中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改め、同項第五号中「精神薄弱者援護施設」の下に「のうち精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設及び精神薄弱者通勤寮」を加える。

 (激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二十七条 激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第八号中「精神薄弱者援護施設」を「精神薄弱者更生施設又は精神薄弱者授産施設」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第二十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三十四号中「第十一条第一項第四号(都道府県等」を「第十一条第一項第三号(市町村」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二十九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表精神薄弱者援護施設の項中「第十八条第一項」を「第五条」に改め、同表老人福祉施設の項中「第十四条第一項第一号及び第二号」を「第五条の三」に改める。

 (地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三十条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一及び別表第二中「第十八条第一項」を「第二十一条の五」に、「第十四条第一項」を「第二十条の四」に、「特別養護老人ホーム」を「第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム」に改める。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第三十一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一号中「及び」を「並びに」に改め、「第六条」の下に「及び第七条」を加える。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 第二条の規定による改正前の老人福祉法第六条の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定の適用については、第二条の規定による改正後の老人福祉法第六条又は第七条の規定により置かれたものとみなす。

 (消費税法の一部改正)

第三十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第七号ロを削り、同号ハ中「ロ」を「イ」に改め、同号ハを同号ロとする。

 (民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第三十四条 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「第十四条第五項」を「第二十条の七」に改め、同条第四号中「第十四条第二項から第四項まで」を「第二十条の四から第二十条の六まで」に改める。

  第十五条第一項中「第十四条第四項」を「第二十条の六」に、「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改める。

 (過疎地域活性化特別措置法の一部改正)

第三十五条 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「第十一条の二第一項第二号」を「第十条の三第一項第二号」に改める。

第三十六条 過疎地域活性化特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「第十条の三第一項第二号」を「第十条の四第一項第二号」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第三十七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五十七号中「定めること」を「定め、同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可、承認その他監督を行うこと」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・自治大臣署名) 

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