日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
法律第四十五号(平二・六・二二)
(趣旨)
第一条 この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「清算事業団」という。)の処理すべき債務が累増している事態に対処して、当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施により当該債務の着実な減少が図られるようにするための清算事業団の財政の基盤を確保することが緊要な課題となっていることにかんがみ、当該基盤の整備に資するために平成二年度において緊急に講ずべき措置として、政府による清算事業団の長期の資金に係る債務の承継その他清算事業団の債務の負担の軽減を図るための特別措置を定めるものとする。
(出資持分の全部の譲受け及び一般会計による特定債務等の承継)
第二条 政府は、平成二年度において、清算事業団の帝都高速度交通営団に対する持分(以下「出資持分」という。)の全部について、政令で定めるところにより、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十四条第一項の規定による譲渡を受けるものとする。
2 政府は、前項の場合において、当該譲渡を受ける出資持分の対価の支払に代えて、当該出資持分の適正な価額に相当する額の特定債務(政府が貸し付けた長期の資金に係る清算事業団の債務のうち政令で定めるものをいう。)及び当該特定債務に係る利子(当該出資持分の譲渡を受ける日以前に発生している利子のうち同日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務を一般会計において承継するものとする。
(無利子貸付金の償還条件の変更)
第三条 政府は、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務その他政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る清算事業団の債務のうち政令で定めるものについて、据置期間を五年以内の期間延長することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)