船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十五条」を「第二十三条」に、「第十六条」を「第二十四条・第二十五条」に改める。

 第七条第一項第二号中「第十五条」を「第二十三条第一項」に改め、同項第四号中「三年の懲役又は禁 錮の刑」を「禁 錮」に改め、「処せられ」の下に「、若しくはこの法律若しくは船員職業安定法の規定により罰金の刑に処せられ」を加え、「二年」を「五年」に改める。

 第八条第一号中「及び船員の就職の奨励」を削り、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)、船員労務供給(同条第六項に規定する船員労務供給をいう。以下同じ。)その他船員の就職の奨励に関する事業を行うこと。

 第九条の見出し中「船員職業安定法」を「船員職業紹介事業についての船員職業安定法」に改め、同条第一項中「第三十三条」を「第三章第一節及び第五十九条から第六十一条まで」に改め、「船員雇用促進センター」の下に「が行う船員職業紹介事業」を加え、同条第二項中「第二十一条まで」を「第十九条まで及び第二十一条」に、「の行う船員職業紹介」を「が行う船員職業紹介事業」に改める。

 第四章を次のように改める。

   第四章 罰則

第二十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

 第十五条の見出し中「取消し」を「取消し等」に改め、同条第一項中「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命ずる」に改め、同項第二号中「第十一条第二項又は前条」を「第十二条第二項、第十八条第二項又は第二十一条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 この章の規定、当該規定に基づく命令又は第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反したとき。

 第十五条第二項中「取り消した」を「取り消し、又は船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命じた」に改め、第三章中同条を第二十三条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (報告及び検査)

第二十二条 運輸大臣は、船員雇用促進等事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第十四条を第二十一条とし、第十三条を第二十条とする。

 第十二条中「職員」の下に「(労務供給船員である者を除く。)」を加え、同条を第十九条とする。

 第十一条第二項中「この法律若しくはこの法律」を「この章の規定、当該規定」に改め、「処分」の下に「若しくは第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程」を、「したとき」の下に「、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき」を加え、同条を第十八条とし、第十条を第十七条とし、第九条の次に次の七条を加える。

 (船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)

第十条 船員職業安定法第三章第三節及び第五十九条から第六十一条までの規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。

 (船員労務供給事業の実施に関する基本的事項)

第十一条 船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員(以下「労務供給船員」という。)として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。ただし、その雇用する労務供給船員のみによつては船員労務供給契約(船員雇用促進センターが事業主に対し船員労務供給を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合その他の運輸省令で定める場合においては、労務供給船員となろうとする者として船員雇用促進センターが行う登録を受けた者についても行うことができる。

2 船員雇用促進センターは、次に掲げる基準に適合する者の中から労務供給船員を雇用するものとする。

 一 海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が国の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から必要と認められる措置であつて国際航海に従事する日本船舶に係る船員の就業構造の変更その他の政令で定めるものに伴い離職を余儀なくされた者であること。

 二 船員雇用促進センターとの雇用関係を基礎としてその職業及び生活の安定のための特別措置を講ずることが適切であると認められる者として運輸省令で定める要件に該当する者であること。

3 船員雇用促進センターは、船員労務供給契約において船員労務供給の役務に従事する労務供給船員と当該船員労務供給の役務の提供を受ける事業主との間で雇入契約(船員法(昭和二十二年法律第百号)又は同法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。)を締結することとされている場合でなければ、船員労務供給を行つてはならない。ただし、同法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて運輸省令で定めるものに係る船員労務供給については、この限りでない。

4 船員雇用促進センターは、船員労務供給を行おうとするときは、あらかじめ、当該船員労務供給の役務に従事することとなる者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

5 船員職業安定法第二十一条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業について準用する。この場合において、同条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員労務供給が行われる」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該通報の際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員労務供給を行う」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、船員労務供給事業について船員雇用促進センターが遵守すべき事項は、運輸省令で定める。

 (船員労務供給規程)

第十二条 船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 一 労務供給船員の雇用の手続並びに前条第一項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項

 二 労務供給船員との間の雇用契約において定める事項

 三 前条第一項ただし書の登録を受けた者について当該登録に基づき講ずる措置に関する事項

 四 船員労務供給契約において定める事項

 五 前各号に掲げるもののほか、船員労務供給事業の実施に関し必要な事項

2 運輸大臣は、前項の認可をした船員労務供給規程が船員労務供給事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (区分経理)

第十三条 船員雇用促進センターは、運輸省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

 (船員法等の適用に関する特例)

第十四条 船員雇用促進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第二条第二項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第五条の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項及び第三項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十七条第一項本文及び第二項本文、第十章、第十一章(第九十七条第三項及び第四項を除く。)、第百一条第一項、第百二条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条(第五項を除く。)、第百八条から第百十条まで、第百十二条から第百十七条まで、第百十九条、第百十九条の二、第百二十一条の二並びに第百四十七条の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員労務供給(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第八条第二号に規定する船員労務供給をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第五十三条第二項中「これを毎月」とあるのは「船舶所有者が雇用契約に基づきこれを支払うべきこととされている期間において毎月」と、同法第七十四条第一項及び第二項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「特別措置法第十一条第一項ただし書に規定する船員労務供給契約に係る船舶」と、同項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員労務供給に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十五条第一項中「二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「二十五日を基準として命令で定める日数とする」と、同条第二項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日」とあるのは「十五日を基準として命令で定める日数」と、「一日)を加える」とあるのは「一日を加えた日数)とする」と、同法第七十八条第一項中「並びに命令の定める手当及び食費」とあるのは「及び命令で定める手当」と、同法第八十一条第一項中「作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し命令の定める事項」とあるのは「安全及び衛生に関する教育その他の船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し命令で定める事項」と、同法第八十三条第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあり、及び同条第二項中「使用してはならない」とあるのは「船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同項中「前項但書の場合」とあるのは「前項ただし書の場合(当該船員労務供給が第一条第一項に規定する船舶に係るものである場合を除く。)」と、同法第八十七条第一項本文及び第二項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「命令で定める場合を除き船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九条第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員労務供給の役務に従事するために乗船中」と、同法第九十五条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(特別措置法第十四条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(特別措置法第十四条第四項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第百十三条中「労働協約」とあるのは「特別措置法第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程、労働協約」と、「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。

2 前項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員が同法第一条第一項に規定する船舶に乗り組んでいる場合には、前項の規定にかかわらず、同法第十章の規定は、当該労働関係については、適用しない。

3 第一項の規定により船員法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

4 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定は、適用しない。ただし、労働基準法第七条の規定の適用については、当該労働関係に係る労務供給船員が船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務に従事していない場合に限る。

5 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

6 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の規定の適用に関しては、同法第三十四条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事しなかつたこと」とする。

 (船員保険法等の適用に関する特例)

第十五条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係(同条第二項の規定により同法第十章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第一項において同じ。)に係る労務供給船員は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者に含まれるものとして、同法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する。この場合において、同法第四条ノ二第一項第四号中「船員」とあるのは「船員(労務供給船員(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下特別措置法ト称ス)第十一条第一項ニ規定スル労務供給船員ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ含ム)」と、同法第十条中「船員」とあるのは「船員(労務供給船員ヲ含ム)」と、同法第十七条中「船員(以下船員ト称ス)」とあるのは「船員(労務供給船員ヲ含ム以下船員ト称ス)」と、同法第二十五条ノ二第一項中「船員法」とあるのは「船員法(特別措置法第十四条第一項ノ規定ニ依リ適用セラルル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)」と、同法第二十八条第一項及び第三十一条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「特別措置法第八条第二号ニ規定スル船員労務供給ノ役務ニ従事スル為乗船中」とする。

2 前項の規定により船員保険法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

3 前条第二項に規定する場合における当該労務供給船員についての船員保険法の規定の適用に関しては、同法第三十三条ノ三第二項及び第三十三条ノ十二第四項中「該当スル場合ニ於ケル」とあるのは「該当スル場合(船員の雇用の促進に関する特別措置法第十一条第一項ニ規定スル労務供給船員ガ同法第八条第二号ニ規定スル船員労務供給ノ役務ニ従事スル為使用セラルル場合ヲ除ク)ニ於ケル」と、同法第五十九条第四項第一号及び第六十条第一項第一号中「受クルコトヲ得ルモノ」とあるのは「受クルコトヲ得ルモノ(船員の雇用の促進に関する特別措置法第十一条第一項ニ規定スル労務供給船員ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テ同法第八条第二号ニ規定スル船員労務供給ノ役務ニ従事スル為使用セラルルモノヲ含ム)」とし、同法に基づいて発する命令の規定の適用についての必要な技術的読替えは、命令で定める。

4 第一項の規定により船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員(以下「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員」という。)については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定は、適用しない。

5 船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員及びその被扶養者(船員保険法第一条第三項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。

6 船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員及びその被扶養者は、精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

 (厚生年金保険法等の適用に関する特例)

第十六条 第十四条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同法第六条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十一条第一項に規定する労務供給船員(以下「労務供給船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第二十四条の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第十五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第八条第二項中「船舶」とあるのは「船舶(労務供給船員にあつては、当該労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。

2 前項の場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

3 第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第八項、第十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条第四項及び第五十二条の規定並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第十条第三項の規定の適用については昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一条第三項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。

 附則第二項中「昭和七十年六月三十日」を「平成七年六月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (船員職業安定法の一部改正)

第三条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「基いて」を「基づいて」に、「に使用させる」を「の指揮命令を受けて労務に従事させる」に改める。

  第五十三条中「第五十四条」を「次条」に、「使用して」を「自らの指揮命令の下に労務に従事させて」に改める。

(厚生・運輸・労働・内閣総理大臣署名) 

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