水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第五十七号(平二・六・二九)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和六十五年九月三十日」を「平成五年九月三十日」に改め、同項第二号中「昭和五十四年八月三十一日」を「昭和五十七年八月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第五十七号(平二・六・二九)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和六十五年九月三十日」を「平成五年九月三十日」に改め、同項第二号中「昭和五十四年八月三十一日」を「昭和五十七年八月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)