歯科衛生士法の一部を改正する法律

法律第三十一号(平二・六・一五)

  ◎国民健康保険法の一部を改正する法律

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第三項中「第七十二条の三」を「第七十二条の四」に改める。

 第三十九条第一項中「基き」を「基づき、療養取扱機関又は第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関において業務に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師については、当該療養取扱機関又は同項に規定する特定承認療養取扱機関の所在地の都道府県知事が、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師については」に改め、同条第六項中「第三項本文」を「第四項本文」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「第一項」を「第一項若しくは第二項」に、「同項」を「第一項若しくは第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が同時に二以上の療養取扱機関又は第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関において業務に従事する場合であつて、前項の規定によりその者の登録を行う都道府県知事が二以上あるときは、その登録は、主として当該業務に従事する療養取扱機関又は同条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の所在地の都道府県知事が行う。

 第四十三条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とする。

 第四十四条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第四十八条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 保険給付に関し、診療又は調剤の内容が適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第四十一条第一項(第五十三条第十項及び第十一項並びに第五十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたとき。

 第四十八条に次の一号を加える。

 七 その他療養取扱機関として著しく不適当であると認められる理由があるとき。

 第六十四条に次の一項を加える。

3 保険者は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生省令の定めるものに委託することができる。

 第七十条第一項第一号中「合算額」の下に「から第七十二条の二第一項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額」を加え、同項第二号を次のように改める。

 二 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額

 第七十条第二項中「、同項第一号及び第二号」を「、同項第一号」に、「算定した同項第一号及び第二号」を「算定した同号」に改める。

 第七十二条第二項中「第七十条第一項各号に掲げる額(同条第二項の規定を適用して算定する額を含む。)の合算額の見込額から前々年度の基準超過費用額の合算額を控除した額の百分の十に相当する額」を「次の各号に掲げる額の合算額」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第七十条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算出した額)及び同条第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額

 二 次条第一項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額

 第七十二条の四を第七十二条の五とし、第七十二条の三を第七十二条の四とし、第七十二条の二の見出しを削り、同条を第七十二条の三とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。

 (国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)

第七十二条の二 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

3 都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

 第七十三条第一項第二号を次のように改める。

 二 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額

 第七十三条第二項中「、同項第一号及び第二号」を「、同項第一号」に、「算定した同項第一号及び第二号」を「算定した同号」に改め、同条第四項中「第一項各号」を「第一項第一号」に、「を適用して算定する額を含む。)」を「の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び第一項第二号に掲げる額」に改め、「見込額」の下に「の総額」を加える。

 第七十四条中「及び」を 「、第七十二条の三第二項及び」に改める。

 第七十五条中「第七十二条の二第二項」を「第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第二項」に改める。

 第八十一条中「事項は、」の下に「政令で定める基準に従つて」を加える。

 第八十一条の十第一項第二号中「第七十二条の三第一項」を「第七十二条の四第一項」に改める。

 第八十一条の十一中「第七十二条の四第一項」を「第七十二条の五第一項」に改める。

 第百十八条の二中「第七十二条の二第一項」を「第七十二条の三第一項」に改める。

 附則第十一項から第十九項までを削る。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条の改正規定は平成三年四月一日から、第三十九条、第四十三条及び第四十四条の改正規定並びに次条の規定は平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の第七十条第一項及び第二項、第七十二条第二項、第七十二条の二並びに第七十三条第一項第二号、第二項及び第四項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

 (経過措置)

第二条 平成四年四月一日前に行われた療養の給付に係る改正前の第四十三条第四項の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。

第三条 平成二年四月一日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。

第四条 平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。

2 平成二年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金については、同条第二項第一号中「同条第一項第二号」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた第七十条第一項第二号」とする。

3 平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第四項中「第一項第二号」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第三項の規定により読み替えられた第一項第二号」とする。

第五条 前条第一項の規定は、平成三年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。

2 前条第二項の規定は、平成三年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する同法附則第四条第一項」と読み替えるものとする。

3 前条第三項の規定は、平成三年度における改正後の第七十三条の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第四条第三項」とあるのは「附則第五条第三項において準用する同法附則第四条第三項」と読み替えるものとする。

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第十七条第一項第一号中「第七十二条の三第一項」を「第七十二条の四第一項」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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