戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法律第三十四号(平二・六・一九)
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三、三九〇、八〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
四、八四四、〇〇〇円 |
第二項症 |
四、〇三六、〇〇〇円 |
第三項症 |
三、三二五、〇〇〇円 |
第四項症 |
二、六三〇、〇〇〇円 |
第五項症 |
二、一二九、〇〇〇円 |
第六項症 |
一、七二〇、〇〇〇円 |
第一款症 |
一、五六九、〇〇〇円 |
第二款症 |
一、四二六、〇〇〇円 |
第三款症 |
一、一四四、〇〇〇円 |
第四款症 |
九二一、〇〇〇円 |
第五款症 |
八一五、〇〇〇円 |
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
五、一五三、〇〇〇円 |
第二款症 |
四、二七五、〇〇〇円 |
第三款症 |
三、六六八、〇〇〇円 |
第四款症 |
三、〇一三、〇〇〇円 |
第五款症 |
二、四一六、〇〇〇円 |
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に二、五八五、〇〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
三、六九二、八〇〇円 |
第二項症 |
三、〇八〇、一〇〇円 |
第三項症 |
二、五四五、六〇〇円 |
第四項症 |
二、〇一七、七〇〇円 |
第五項症 |
一、六四一、〇〇〇円 |
第六項症 |
一、三二九、六〇〇円 |
第一款症 |
一、二〇八、八〇〇円 |
第二款症 |
一、一〇〇、三〇〇円 |
第三款症 |
八八四、六〇〇円 |
第四款症 |
七一四、七〇〇円 |
第五款症 |
六二八、八〇〇円 |
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
三、九二八、一〇〇円 |
第二款症 |
三、二五九、三〇〇円 |
第三款症 |
二、七九五、二〇〇円 |
第四款症 |
二、二九六、六〇〇円 |
第五款症 |
一、八四二、七〇〇円 |
第二十六条第一項中「百五十九万六千三百円」を「百六十四万五千四百円」に改める。
第二十七条第一項中「百五十九万六千三百円」を「百六十四万五千四百円」に、「百二十六万四千三百円」を「百三十万四千四百円」に改め、同条第三項の表中「三八三、九〇〇円」を「三九七、九〇〇円」に、「三〇二、九〇〇円」を「三一四、五〇〇円」に、「二〇五、七〇〇円」を「二一四、四〇〇円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(厚生・内閣総理大臣署名)