国会議員の秘書の給与等に関する法律
法律第四十九号(平二・六・二七)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当について定めるものとする。
(議員秘書の給与)
第二条 議員秘書の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第三条 議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。
2 別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。
(給与の級及び号給に係る在職期間)
第四条 前条第二項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。
一 議員秘書として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)
二 議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)
三 議員秘書の次に掲げる期間を合算した期間
イ 年齢二十四歳に達した日の属する月から年齢三十歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢二十四歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に六分の一を乗じて得た期間
ロ 年齢三十歳に達した日の属する月から年齢五十六歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢三十歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に四分の一を乗じて得た期間
2 前項第一号及び第二号の場合において、採用の日の属する月及び退職の日の属する月は、それぞれ一月とする。ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、一月とする。
3 第一項第三号に掲げる期間に一月未満の端数が生じたときは、これを一月に切り上げるものとする。
(採用された場合の給料の級及び号給)
第五条 議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
(給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)
第六条 前条の規定は、議員秘書について給料表の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級及び号給について準用する。
(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)
第七条 前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第二項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。
(昇給)
第八条 議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月(両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給に昇給する。ただし、議員秘書が年齢五十八歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同一の場合を除く。)は、この限りでない。
2 前三条の規定により給料の級及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項の規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。
第九条 議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。
(住居手当)
第十条 議員秘書は、この法律に定めるもののほか、一般職公務員の例により、住居手当を受ける。
(通勤手当)
第十一条 議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。
(給料等の支給)
第十二条 議員秘書の給料、住居手当及び通勤手当は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを支給する。
第十三条 議員秘書の給料、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。
(期末手当)
第十四条 議員秘書で三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、期末手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第三項又は第十六条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額に一般職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日(以下「任期満限等の日」という。)に在職する議員秘書で当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き在職したものとみなす。
3 三月二日から五月十五日までの間、六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年二月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
4 前項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、第二項の規定による期末手当の額から前項の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた期末手当の額が第二項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。
(勤勉手当)
第十五条 議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第四項又は次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、同項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 在職期間が六月の場合 百分の六十
二 在職期間が五月以上六月未満の場合 百分の四十八
三 在職期間が三月以上五月未満の場合 百分の三十六
四 在職期間が三月未満の場合 百分の十八
3 前条第二項後段の規定は、前項の在職期間を計算する場合について準用する。
4 五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。
5 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第二項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた勤勉手当の額が第二項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第一項の規定による勤勉手当は支給しない。
(在職日の特例)
第十六条 二月十六日から二月末日までの間、五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
2 三月二日、六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ二月十五日、五月十五日又は十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、当該任期満限等の日に在職した議員秘書で、それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日以後に、かつ、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものは、それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
(給与の支給日)
第十七条 議員秘書の給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
(災害補償)
第十八条 議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
(退職手当)
第十九条 議員秘書が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。
(議員秘書の採用等の届出)
第二十条 議員秘書の採用、解職若しくは死亡又は給料表の適用についての届出について必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(細則)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
(国会議員の事務補助員として在職した期間)
2 国会法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第八十七号)による改正前の国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の規定による国会議員の事務補助員として在職した期間は、新法第四条第一項第一号に掲げる期間とみなして、同条の規定を適用する。
(切替日における議員秘書の給料の級及び号給)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第一条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の六号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官六号俸相当額」という。)又は同表に掲げる秘書官の三号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官三号俸相当額」という。)を受けていた議員秘書の切替日における給料の級及び号給は、秘書官六号俸相当額を受けていた者は新法別表第一の、秘書官三号俸相当額を受けていた者は新法別表第二のその者の新法第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
(切替期間に採用された議員秘書の給料の級及び号給)
4 前項の規定は、切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額又は秘書官三号俸相当額を受けることとなった議員秘書の当該議員秘書となった日における給料の級及び号給について準用する。
(切替期間に旧法の規定により給料月額に異動があった議員秘書の給料の級及び号給)
5 附則第三項の規定は、切替期間において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける者から秘書官三号俸相当額を受ける者への異動又は秘書官三号俸相当額を受ける者から秘書官六号俸相当額を受ける者への異動があった議員秘書の当該異動の日における給料の級及び号給について準用する。
(切替期間における新法の規定による給料月額)
6 前三項に規定する場合において、切替期間における各月の新法の規定による給料月額(以下「新法の給料月額」という。)が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。
(施行日以後の給料月額)
7 施行日の前日に議員秘書として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書の施行日における新法の給料月額がその者が施行日の前日に受けていた旧法の給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
8 施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書となった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
9 前項の規定は、施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。以下同じ。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の新法の給料月額について準用する。
10 前三項に規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、施行日以後に給料表の適用に異動があった(他の国会議員の議員秘書となり、従前適用を受けていた給料表と異なる給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)者の当該異動があった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該異動があった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
11 附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者、附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者及び附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書になった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
12 附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合、附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった場合及び附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合における当該議員秘書を退職した日から再び議員秘書となった日までの間は、前二項の規定の適用については、引き続き議員秘書として在職していたものとみなす。
(給料月額の特例)
13 一般職公務員に一般職給与法第十一条の三に規定する調整手当が支給される間は、新法第三条第一項中「別表第一による額」とあるのは「別表第一による額とその額に一般職給与法第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署に係る同号に掲げる割合(以下この項において「甲地の調整手当に係る割合」という。)を乗じて得た額との合計額」と、「別表第二による額」とあるのは「別表第二による額とその額に甲地の調整手当に係る割合を乗じて得た額との合計額」とする。
(給与の内払)
14 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(両院議長協議決定への委任)
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、新法の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(健康保険法の特例)
16 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し健康保険の被保険者の資格を喪失した者は、当該任期満限等の日の翌日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条第一項の規定による申請をしたものとみなす。ただし、当該任期満限等の日の翌日から起算して七日を経過する日までの間に、同条の規定による被保険者とならない旨の申出をした者については、この限りでない。
17 衆議院又は参議院は、健康保険法第七十二条ただし書(同法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定により同法第二十条の規定による被保険者となった者が、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となり、かつ、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段(新法第十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなったときは、その者に係る当該任期満限等の日の属する月分の健康保険法第二十条の規定による被保険者に関する保険料額(同法附則第八条第四項に規定する調整保険料額を含む。)の二分の一を負担する。
(厚生年金保険法の特例等)
18 衆議院又は参議院は、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となったことにより当該任期満限等の日の翌日以降初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなるもの(以下「継続秘書被保険者」という。)が当該任期満限等の日の属する月(当該任期満限等の日が月の末日である場合にあっては、その翌月。以下同じ。)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しなかったとしたならばその者について算定されることとなる当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料額に相当する金額(以下「厚生年金保険料相当額」という。)を、厚生年金保険の管掌者たる政府に対して、当該任期満限等の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。
19 前項の規定により衆議院又は参議院が継続秘書被保険者に係る厚生年金保険料相当額を納付したときは、当該継続秘書被保険者については、当該任期満限等の日の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、当該任期満限等の日の翌日から再び議員秘書となった日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)その他厚生年金保険又は国民年金に関する法令の規定を適用する。この場合においては、当該厚生年金保険料相当額が納付されたことをもって、当該継続秘書被保険者に係る当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料が納付されたものとみなす。
20 前二項に定めるもののほか、継続秘書被保険者に係る厚生年金保険の保険給付の支給その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
21 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条中「国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)及び同法第六条の規定に基く国会議員の秘書の給料等支給規程」を「国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程」に改める。
別表第一(第三条関係)
級 |
号 給 |
給料月額 |
一 |
一 |
三一一、八〇〇円 |
二 |
三二九、一〇〇円 |
|
二 |
一 |
三八三、六〇〇円 |
二 |
三九三、六〇〇円 |
|
三 |
四〇三、六〇〇円 |
|
四 |
四一三、六〇〇円 |
|
五 |
四二三、六〇〇円 |
|
六 |
四三三、六〇〇円 |
|
七 |
四四三、六〇〇円 |
|
八 |
四五〇、三〇〇円 |
|
三 |
一 |
四七七、九〇〇円 |
二 |
四八九、〇〇〇円 |
|
三 |
四九六、三〇〇円 |
別表第二(第三条関係)
級 |
号 給 |
給料月額 |
一 |
一 |
二二八、一〇〇円 |
二 |
二三七、七〇〇円 |
|
二 |
一 |
二七五、〇〇〇円 |
二 |
二八二、一〇〇円 |
|
三 |
二八九、三〇〇円 |
|
四 |
二九六、五〇〇円 |
|
五 |
三〇三、六〇〇円 |
|
三 |
一 |
三三一、九〇〇円 |
二 |
三三九、九〇〇円 |
|
三 |
三四七、九〇〇円 |
|
四 |
三五六、〇〇〇円 |
|
五 |
三六一、三〇〇円 |
(内閣総理・大蔵大臣署名)