麻薬取締法等の一部を改正する法律
法律第三十三号(平二・六・一九)
(麻薬取締法の一部改正)
第一条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
麻薬及び向精神薬取締法
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 麻薬に関する取締り
第一節 免許(第三条―第十一条)
第二節 禁止及び制限(第十二条―第二十九条の二)
第三節 取扱い(第三十条―第三十六条)
第四節 業務に関する記録及び届出(第三十七条―第四十九条)
第三章 向精神薬に関する取締り
第一節 免許及び登録(第五十条―第五十条の七)
第二節 禁止及び制限(第五十条の八―第五十条の十八)
第三節 取扱い(第五十条の十九―第五十条の二十二)
第四節 業務に関する記録及び届出(第五十条の二十三・第五十条の二十四)
第五節 雑則(第五十条の二十五・第五十条の二十六)
第四章 監督(第五十条の二十七―第五十八条)
第五章 麻薬中毒者に対する措置等(第五十八条の二―第五十八条の十八)
第六章 雑則(第五十九条―第六十三条)
第七章 罰則(第六十四条―第七十六条)
附則
第一条中「麻薬の」を「麻薬及び向精神薬の」に、「譲渡、譲受、所持等」を「譲渡し等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「別表」を「別表第一」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「あへん法」の下に「(昭和二十九年法律第七十一号)」を加え、同号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。
第二条中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、同条第二十号中「病院、診療所及び家畜診療施設」を「病院等」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第十九号中「業務所」を「麻薬業務所」に、「但し」を「ただし」に改め、「二以上の病院、診療所若しくは家畜診療施設」の下に「(以下「病院等」という。)」を加え、「従事する病院、診療所若しくは家畜診療施設」を「従事する病院等」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第十八号中「(けしを除く。以下同じ。)」を削り、同号を同条第十九条とし、同条第十七号を同条第十八号とし、同条第十六号中「処方せん」を「処方せん」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十五号中「処方せん」を「処方せん」に改め、同号を同条第十六号とし、同条中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、同条第十一号中「但し」を「ただし」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号中「別表あへんアルカロイド系麻薬の項第二十一号但書」を「別表第一第七十六号イ」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
第二条に次の十号を加える。
二十五 向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
二十六 向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
二十七 向精神薬輸入業者 厚生大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。
二十八 向精神薬輸出業者 厚生大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。
二十九 向精神薬製造製剤業者 厚生大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
三十 向精神薬使用業者 厚生大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
三十一 向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十二 向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方せん(以下「向精神薬処方せん」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十三 向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
三十四 向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
「第二章 免許」を「第二章 麻薬に関する取締り」に改める。
第二章中第三条の前に次の節名を付する。
第一節 免許
第三条第一項中「業務所」を「麻薬業務所」に改め、同条第三項第一号中「第五十一条」を「第五十一条第一項」に改める。
第五条中「麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許にあつては免許の日からその年の十二月三十一日まで、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許にあつては」を削る。
第六条中「第五十一条」を「第五十一条第一項」に改める。
第七条第一項中「業務所」を「麻薬業務所」に改める。
第八条中「第五十一条」を「第五十一条第一項」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第三章、第四章及び第五章の章名を削る。
第十二条の前に次の節名を付する。
第二節 禁止及び制限
第十三条に次のただし書を加える。
ただし、本邦に入国する者が、厚生大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。
第十三条に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。
第十七条に次のただし書を加える。
ただし、本邦から出国する者が、厚生大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。
第二十条第一項中「この章」を「この節(第二十九条の二を除く。)」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二十四条の見出しを「(譲渡し)」に改め、同条第一項ただし書を次のように改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
第二十四条第二項中「又は」を「若しくは」に、「あるときは」を「あるか、又は麻薬処方せんが同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは」に改め、同条第九項中「業務所」を「麻薬業務所」に改める。
第二十七条第三項中「エヌ―アリルノルモルヒネ」を「N―アリルノルモルヒネ」に改め、同条第四項中「処方せん」を「処方せん」に、「四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―ヘプタノン」を「六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―へプタノン」に改め、同条第六項中「処方せん」を「処方せん」に、「業務所」を「麻薬業務所」に改める。
第二十八条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
第二十九条に次のただし書を加える。
ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
第二十九条の次に次の一条及び節名を加える。
(広告)
第二十九条の二 麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬開係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
第三節 取扱い
第三十三条第二項中「この章及び次章」を「この節及び次節」に改める。
第三十四条第一項中「業務所」を「麻薬業務所」に改める。
第三十五条の見出しを「(事故及び廃棄の届出)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第三十六条第二項中「業務所」を「麻薬業務所」に、「譲渡及び譲受」を「譲渡し及び譲受け」に改め、同条の次に次の節名を付する。
第四節 業務に関する記録及び届出
第三十七条第一項中「業務所」を「麻薬業務所」に、「左に」を「次に」に、「譲渡若しくは譲受」を「譲渡し若しくは譲受け」に改める。
第三十八条第一項中「業務所」を「麻薬業務所」に、「左に」を「次に」に改める。
第五十条を削る。
第二章の次に次の一章を加える。
第三章 向精神薬に関する取締り
第一節 免許及び登録
(免許)
第五十条 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
2 次の各号の一に該当するときは、免許を与えないことができる。
一 その業務を行う施設の構造設備が、厚生省令で定める基準に適合しないとき。
二 次のイからへまでの一に該当する者であるとき。
イ 第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過してない者
ロ 禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ 禁治産者
ホ 精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
へ 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからホまでの一に該当する者があるもの
(免許の有効期間)
第五十条の二 向精神薬営業者の免許の有効期間は、免許の日から三年とする。
(免許の失効)
第五十条の三 向精神薬営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。
(準用)
第五十条の四 第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録)
第五十条の五 向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。
(登録の失効)
第五十条の六 向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。
(準用)
第五十条の七 第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二節 禁止及び制限
(輸入)
第五十条の八 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。
一 向精神薬輸入業者
二 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生省令で定めるもの
三 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの
四 その他厚生省令で定める者
(輸入の許可)
第五十条の九 向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「第一種向精神薬」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 前条第三号又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。
3 第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十五条並びに第十六条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の九第一項又は第二項」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第一項又は第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項各号」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第一項又は第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十条の九第三項において準用する第十四条第三項」と、第十五条及び第十六条中「麻薬輸入業者」とあるのは「向精神薬輸入業者又は第五十条の八第三号若しくは第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする。
4 第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十五条並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項各号」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十条の九第四項において準用する第十四条第三項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第十五条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、「相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、「又は輸出許可証明書」とあるのは「又は輸出届出書」と、第十六条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする。
5 第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて第一種向精神薬及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項各号」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十条の九第五項において準用する第十四条第三項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第十六条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と読み替えるものとする。
(輸出届出書の提出)
第五十条の十 向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に、厚生大臣に提出しなければならない。
(輸出)
第五十条の十一 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。
一 向精神薬輸出業者
二 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生省令で定めるもの
三 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの
四 その他厚生省令で定める者
(輸出の許可)
第五十条の十二 向精神薬輸出業者は、第一種向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 前条第三号又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。
3 第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者又は第五十条の十一第三号若しくは第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする。
4 第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする。
5 第十八条第二項から第五項まで及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第三項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。
(特定地域の輸出の特例)
第五十条の十三 向精神薬輸出業者は、政令で定める地域(以下この条及び次条において「特定地域」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。)のうち第二種向精神薬であるもの(次項において「特定第二種向精神薬」という。)又は特定向精神薬のうち第三種向精神薬であるもの(第三項において「特定第三種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十三第二項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と読み替えるものとする。
3 第十八条第二項から第五項まで及び第十九条の規定は、第一項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十三第三項において準用する第十八条第三項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。
4 厚生大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前条第一項若しくは第二項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。
5 厚生大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前条第一項若しくは第二項の許可をしたときは、それぞれ第二項若しくは第三項又は前条第三項から第五項までにおいて準用する第十八条第四項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。
6 向精神薬輸出業者又は第五十条の十一第三号若しくは第四号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第二項又は前条第三項若しくは第四項において準用する第十八条第六項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。
7 前項に規定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前条第一項若しくは第二項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、それぞれ第二項若しくは第三項又は前条第三項から第五項までにおいて準用する第十九条に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生大臣に返納しなければならない。
(輸出の届出等)
第五十条の十四 向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。)は、輸出しようとする第二種向精神薬の品名その他厚生省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生大臣に提出しなければならない。
2 向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く。)は、第二種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。
(製造等)
第五十条の十五 向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 向精神薬試験研究施設(その設置者が第五十条の五第一項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。)において学術研究又は試験検査に従事する者が、学術研究又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合
二 その他厚生省令で定める場合
2 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究又は試験検査に従事する者が学術研究又は試験検査のため行う場合は、この限りでない。
(譲渡し等)
第五十条の十六 向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
二 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
三 その他厚生省令で定める場合
2 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
3 向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
4 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
(向精神薬小売業者の譲渡し)
第五十条の十七 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
(準用)
第五十条の十八 第二十九条の二の規定は、向精神薬に関する広告について準用する。
第三節 取扱い
(容器及び被包の記載)
第五十条の十九 向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「(向)」の記号及び次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、その容器の面積が狭いため記載事項を明りように記載することができない場合その他厚生省令で定める場合において、その容器又は容器の直接の被包に厚生省令で定めるところにより、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない。
一 成分たる向精神薬の品名及び分量又は含量
二 その他厚生省令で定める事項
(向精神薬取扱責任者)
第五十条の二十 向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければならない。ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。
2 向精神薬取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定又はこの法律に基づく厚生大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。
3 薬剤師その他向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない。
4 向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、三十日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責任者の氏名又は自ら向精神薬取扱責任者となつた旨その他厚生省令で定める事項を届け出なければならない。向精神薬取扱責任者を変更したときも、同様とする。
(保管等)
第五十条の二十一 向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。
(事故の届出)
第五十条の二十二 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生大臣に報告しなければならない。
第四節 業務に関する記録及び届出
(記録)
第五十条の二十三 向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
二 向精神薬化学変化物の品名、数量及び用途
三 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
四 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2 向精神薬小売業者又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
二 向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
3 向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
二 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
三 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
4 向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。
(届出)
第五十条の二十四 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
一 前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬の品名及び数量
二 前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び数量
三 その他厚生省令で定める事項
2 向精神薬試験研究施設設置者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を、厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生大臣に、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
一 前年中に輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量
二 その他厚生省で定める事項
3 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その年の四月三十日までに、厚生大臣に報告しなければならない。
第五節 雑則
(適用除外等)
第五十条の二十五 別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
(薬局開設者等の特例)
第五十条の二十六 薬事法の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(同法第八十三条に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、当該薬局開設者又は医薬品の一般販売業の許可を受けた者が、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
一 薬事法第五条第二項又は第二十四条第二項の規定により同法第五条第一項又は第二十六条第一項の許可の効力が失われたとき。
二 薬事法第十条(同法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項の規定により同法第五条第一項又は第二十六条第一項の許可が取り消されたとき。
3 第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬事法第八条第三項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の一般販売業の許可を受けた者に係る同法第二十七条において準用する同法第八条第三項に規定する一般販売業の管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。
4 都道府県知事は、第一項ただし書の申出があつたとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。
第六章中第五十一条の前に次の四条を加える。
(報告の徴収等)
第五十条の二十七 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者若しくは向精神薬取扱者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等若しくは向精神薬試験研究施設に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(措置命令)
第五十条の二十八 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬御売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第五十条の二十一の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(改善命令等)
第五十条の二十九 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬御売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第五十条第二項第一号の厚生省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
(向精神薬取扱責任者の変更命令)
第五十条の三十 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬御売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又はこれらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。
第五十一条の見出しを「(免許等の取消し等)」に改め、同条中「若しくはこの」を「、この」に、「基く」を「基づく」に改め、「処分」の下に「若しくは免許若しくは許可に付した条件」を加え、同条に次の二項を加える。
2 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロからヘまでの一に該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
3 厚生大臣は、厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
第五十二条第一項中「前条の規定により免許を取り消し、又は業務若しくは研究の停止を命じようと」を「前二条の規定による処分をしようと」に改め、「麻薬取扱者」の下に「、向精神薬営業者(第五十条の三十の規定による処分をしようとする場合にあつては、その向精神薬営業者及び同条に規定する向精神薬取扱責任者とする。以下この条において同じ。)若しくは向精神薬試験研究施設設置者」を加え、同条第二項中「麻薬取扱者」の下に「、向精神薬営業者又は向精神薬試験研究施設設置者」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「麻薬取扱者」の下に「、向精神薬営業者若しくは向精神薬試験研究施設設置者」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「麻薬取扱者」の下に「、向精神薬営業者若しくは向精神薬試験研究施設設置者」を加え、「前条」を「前二条」に改める。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条 削除
第六章を第四章とする。
第六章の二の章名中「措置」を「措置等」に改める。
第五十八条の十七の見出し中「麻薬中毒者」を「麻薬中毒者等」に改め、同条第一項中「麻薬中毒者」の下に「及び向精神薬を濫用している者」を加え、同条第二項中「あつた者」の下に「並びに向精神薬を濫用している者及び向精神薬を濫用していた者」を加え、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第六章の二を第五章とする。
第五十九条の四の次に次の二条を加える。
(手数料)
第五十九条の五 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 麻薬輸入業者の免許を申請する者
二 麻薬輸出業者の免許を申請する者
三 麻薬製造業者の免許を申請する者
四 麻薬製剤業者の免許を申請する者
五 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者
六 麻薬元卸売業者の免許を申請する者
七 麻薬卸売業者の免許を申請する者
八 麻薬小売業者の免許を申請する者
九 麻薬施用者の免許を申請する者
十 麻薬管理者の免許を申請する者
十一 麻薬研究者の免許を申請する者
十二 向精神薬輸入業者の免許を申請する者
十三 向精神薬輸出業者の免許を申請する者
十四 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者
十五 向精神薬使用業者の免許を申請する者
十六 向精神薬卸売業者の免許を申請する者
十七 向精神薬小売業者の免許を申請する者
十八 向精神薬試験研究施設設置者の登録を申請する者
十九 免許証又は登録証の再交付を申請する者
2 前項第一号から第六号まで及び第十二号から第十五号までに掲げる者の納める手数料、第十八号中厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の納める手数料並びに第十九号中麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付を申請する者の納める手数料は、国庫の収入とし、その他の手数料は、都道府県の収入とする。
(免許又は許可の条件)
第五十九条の六 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第六十条(見出しを含む。)中「麻薬」の下に「又は向精神薬」を加える。
第六十条の二の見出し中「犯罪鑑識用麻薬」を「犯罪鑑識用麻薬等」に改め、同条第一項中「麻薬に」を「麻薬又は向精神薬に」に、「麻薬を」を「麻薬又は向精神薬を輸入し、」に改め、同条第二項中「規定により」の下に「輸入し、」を、「麻薬」の下に「又は向精神薬」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「麻薬」の下に「又は向精神薬」を加え、同条に次の一項を加える。
5 厚生大臣は、外国政府から麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。
第六十二条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条に次の一項を加える。
2 同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。
第六十二条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第六十二条の二 この法律の規定に基づき政令又は厚生省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章を第六章とする。
第六十四条第二項中「五百万円」を「一千万円」に改める。
第六十四条の二第二項及び第六十五条第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第六十六条第二項中「百万円」を「三百万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第六十六条の二 第五十条の八、第五十条の十一又は第五十条の十五第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条の三 第五十条の十六の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十八条を削る。
第六十八条の二中「器具」の下に「(第六十九条の四において「資金等」という。)」を加え、同条を第六十八条とし、第六十八条の三を第六十八条の二とする。
第六十九条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第六号中「第五十一条」を「第五十一条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第二十九条の二の規定に違反した者
第六十九条の次に次の四条を加える。
第六十九条の二 第六十六条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
第六十九条の三 第六十四条から第六十七条まで又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する麻薬又は向精神薬は、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
第六十九条の四 情を知つて、第六十六条の二第一項又は第二項の違反行為に要する資金等を提供した者は、二年以下の懲役に処する。
第六十九条の五 第五十条の十六の規定により禁止される向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の懲役に処する。
第七十条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「処方せん」を「処方せん」に、「あたり」を「当たり」に改め、同条第九号中「第三十五条第一項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に、「あたり」を「当たり」に改め、同条第十二号中「あたり」を「当たり」に改め、同条第十四号を同条第二十号とし、同条第十三号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方せん」に改め、同号の次に次の六号を加える。
十四 第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入した者
十五 第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出した者
十六 第五十条の十七の規定に違反した者
十七 第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反した者
十八 第五十条の二十八から第五十条の三十までの規定による命令に違反した者
十九 第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第七十一条中「第三十五条第一項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に改め、「第四十一条」の下に「、第五十条の十五第二項」を加え、「三万円」を「二十万円」に改める。
第七十二条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「二十万円」に改め、、同条第二号中「第五十三条第一項」を「第五十条の二十七第一項」に、「立入」を「立入り」に改め、同号を同条第九号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の次に次の六号を加える。
三 第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反した者
四 向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者
五 第五十条の十九の規定に違反した者
六 第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
八 第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
第七十二条に第一号として次の一号を加える。
一 第七条第一項(同条第二項において準用する場会を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反した者
第七十三条を削る。
第七十三条の二中「三万円」を「二十万円」に改め、同条を第七十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十三条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項において準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十四の規定に違反した者
二 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第七十四条中「又は第六十九条から第七十三条まで」を「、第六十六条の二第二項若しくは第三項、第六十六条の三第二項若しくは第三項、第六十九条、第七十条から第七十二条まで又は第七十三条の二」に改める。
第七十五条中「第八条」の下に「(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)」を、「第十条」の下に「(第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)」を加え、「三万円」を「十万円」に改める。
第八章を第七章とする。
別表を次のように改める。
別表第一(第二条関係)
一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名べータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン)及びその塩類
十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名べータメプロジン)及びその塩類
十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロべンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名へロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジエチルチアンブテン)及びその塩類
二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―へプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名べータメタドール)及びその塩類
三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―へプタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―へキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
四十二 テバイン及びその塩類
四十三 一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十四 六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十六 一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十七 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
四十八 三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十九 一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノぺリジン)及びその塩類
五十 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
五十一 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
五十二 三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十三 三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十四 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十五 四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十六 四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
五十七 四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
五十八 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
五十九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十 一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十一 六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類)
六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十三 六―メチル―Δ―六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十四 N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十五 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
六十六 N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十七 〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン及びその塩類
六十八 二―メチル―三―モルフォリノ―一・一―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
六十九 三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十 モルヒネ及びその塩類
七十一 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十二 一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
七十三 六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十四 四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート)及びその塩類
七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)
別表第一の次に次の二表を加える。
別表第二(第二条関係)
一 エリスロキシロン・コカ・ラム(和名コカ)
二 エリスロキシロン・ノヴォグラナテンセ・ヒエロン
三 パパヴェル・ブラクテアツム・リンドル(和名ハカマオニゲシ)
四 その他政令で定める植物
別表第三(第二条関係)
一 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類
二 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ぺントバルビタール)及びその塩類
三 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその塩類
四 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
五 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
六 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
七 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
八 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
十 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ぺンタゾシン)及びその塩類
十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
(大麻取締法の一部改正)
第二条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「左に」を「次に」に改め、ただし書を削り、同条第一号中「こと」の下に「(大麻研究者が、厚生大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。」を加え、同条第二号及び第三号中「こと」を「こと。」に改め、同条に次の一号を加える。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
第十六条に次のただし書を加える。
ただし、厚生大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りではない。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
二 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日
2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第二十二条の次に次の二条を加える。
第二十二条の二 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第二十二条の三 厚生大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。
4 第二項の規定により厚生大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
5 厚生大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。
第二十四条に次の二項を加える。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二に次の二項を加える。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未逐罪は、罰する。
第二十四条の二の次に次の四条を加える。
第二十四条の三 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の四 前三条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する大麻は、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
第二十四条の五 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の違反行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、機械又は器具を提供した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の六 第三条第一項、第十三条又は第十六条の規定により禁止される大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。
第二十五条第一項中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第四条の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
第二十六条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「立入」を「立入り」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
第二十七条中「関して」の下に「第二十四条第二項若しくは第三項、第二十四条の二第二項若しくは第三項又は」を加え、「外」を「ほか」に改める。
(覚せい剤取締法の一部改正)
第三条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条」を「第二十条の二」に、「第三十五条」を「第三十四条の二」に、「第四十条」を「第四十条の二」に改める。
第八条第一項中「覚せい剤製造業者」を「覚せい剤製造業者」に、「覚せい剤施用機関」を「覚せい剤施用機関」に、「覚せい剤研究者」を「覚せい剤研究者」に、「若しくはこの」を「、この」に、「基く処分」を「基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件」に、「覚せい剤及び覚せい剤原料」を「覚せい剤及び覚せい剤原料」に改める。
第十七条第四項中「覚せい剤」を「覚せい剤」に、「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は覚せい剤研究者が厚生大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合」を加える。
第三章中第二十条の次に次の一条を加える。
(広告の制限)
第二十条の二 覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
第三十条の三第一項中「覚せい剤原料取扱者」を「覚せい剤原料取扱者」に、「覚せい剤原料研究者」を「覚せい剤原料研究者」に、「又はこの」を「、この」に、「基く処分」を「基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件」に、「覚せい剤原料に」を「覚せい剤原料に」に改める。
第七章中第三十五条の前に次の二条を加える。
(指定又は許可の条件)
第三十四条の二 この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、覚せい剤又は覚せい剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する適用除外)
第三十四条の三 厚生大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた覚せい剤又は覚せい剤原料を、覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3 前項の規定により厚生大臣から覚せい剤又は覚せい剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
4 厚生大臣は、外国政府から覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚せい剤若しくは覚せい剤原料又は法令の規定により国庫に帰属した覚せい剤若しくは覚せい剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。
第七章中第四十条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十条の二 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十一条第二項中「五百万円」を「一千万円」に改める。
第四十一条の二第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第四十一条の三第二項中「百万円」を「三百万円」に改める。
第四十一条の四第一項中「二十万円」を「五十万」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
第四十二条中「五万円」を「二十万円」に改め、同条第十一号中「備付」を「備付け」に改める。
第四十二条の二中「五万円」を「二十万円」に改める。
第四十三条中「三万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中麻薬取締法第二章の次に一章を加える改正規定(第五十条の二十六第一項ただし書に係る部分に限る。)及び附則第三条第一項ただし書の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第六号に規定する向精神薬(以下単に「向精神薬」という。)の輸入、輸出、製造(向精神薬の精製及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、製剤(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。)若しくは小分け(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業としている者は、この法律の施行の日から三月間は、新法第五十条第一項の免許を受けないで、その業を営むことができる。その者がその期間内に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 この法律の施行の際現に学術研究又は試験検査のため向精神薬の製造又は使用を行う施設の設置者は、この法律の施行の日から三月間は、新法第五十条の五第一項の登録を受けないで、その施設を運営することができる。その者がその期間内に同項の登録を申請をした場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第三条 この法律の施行の際現に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(薬事法第八十三条に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けている者は、新法の規定(新法第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ新法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、その者が、厚生省で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、新法第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
一 薬事法第五条第二項又は第二十四条第二項の規定により同法第五条第一項又は第二十六条第一項の許可の効力が失われたとき。
二 薬事法第十条(同法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があったとき。
三 薬事法第七十五条第一項の規定により、同法第五条第一項又は第二十六条第一項の許可が取り消されたとき。
3 第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬事法第八条第三項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の一般販売業の許可を受けた者に係る同法第二十七条において準用する同法第八条第三項に規定する一般販売業の管理者は、新法第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。
4 都道府県知事は、第一項ただし書の申出があったとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、新法第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。
第四条 この法律の施行の際現に存する向精神薬であって容器に収められているものについては、この法律の施行の日から二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する向精神薬に使用される容器又は被包が、この法律の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められた向精神薬については、この法律の施行の日から二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第六条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第八条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「又は覚せい剤」を「、覚せい剤又は向精神薬」に改め、同項第六号中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に、「麻薬」を「麻薬若しくは向精神薬」に改める。
第二十四条第四号チ中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(関税法の一部改正)
第九条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項第二号中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(あへん法の一部改正)
第十条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「左の」を「次の」に、「液じゆう」を「液汁」に、「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
第十四条第二号中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
第三十九条第一項中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に、「左に」を「次に」に、「譲渡又は譲受」を「譲渡し又は譲受け」に、同条第二項中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に、「左に」を「次に」改める。
(自衛隊法の一部改正)
第十一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百十六条の見出し中「麻薬取締法等」を「麻薬及び向精神薬取締法等」に改め、同条中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に、「覚せい剤原料を」を「覚せい剤原料を」に、「覚せい剤原料取扱者」を「覚せい剤原料取扱者」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第三号中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(薬事法の一部改正)
第十三条 薬事法の一部を次のように改正する。
第六条第二号ハ中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)
第十四条 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第四号中「麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」を「麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(麻薬に関する部分に限る。次号において同じ。)」に改め、同項第五号中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)
第十五条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「覚せい剤及び」を「覚せい剤及び」に、「覚せい剤原料」を「覚せい剤原料」に、「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(たばこ事業法の一部改正)
第十六条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四十八号中「麻薬」の下に「、向精神薬」を加える。
第六条第四十七号中「及び麻薬元卸売業者」を「、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者及び向精神薬試験研究施設設置者」に、「免許」を「免許及び登録」に改める。
第九条第三項中「麻薬、」の下に「向精神薬、」を加える。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・通商産業・自治大臣署名)