国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第三十二号(平二・六・一九)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表東京工業大学の項中「工学部」を

工学部

 
 

生命理工学部

に改める。

 第三条の三の見出しを「(学校教育法第六十八条の二に定める国立大学)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  学校教育法第六十八条の二に定める国立大学として、次に掲げる大学を置く。

 北陸先端科学技術大学院大学

 総合研究大学院大学

 第三条の三第三項中「総合研究大学院大学」を「第一項の国立大学」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 北陸先端科学技術大学院大学の位置は、石川県とする。

 第三条の四第二項の表中

茨城大学工業短期大学部

茨城県

茨城大学

 
 

筑波大学医療技術短期大学部

筑波大学

筑波大学医療技術短期大学部

茨城県

筑波大学

に、

山口大学医療技術短期大学部

山口県

山口大学

 
 

山口大学工業短期大学部

山口大学医療技術短期大学部

山口県

山口大学

に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の三の改正規定は平成二年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定は平成五年四月一日から施行する。

 (茨城大学工業短期大学部及び山口大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)

2 茨城大学工業短期大学部及び山口大学工業短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

 (北陸先端科学技術大学院大学の学生の入学)

3 北陸先端科学技術大学院大学は、平成四年度から学生を入学させるものとする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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