商品取引所法の一部を改正する法律

法律第五十二号(平二・六・二七)

 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十四条の二」を「第五十四条の八」に、「売買取引」を「取引」に、「第九十七条の十六」を「第九十七条の十七」に改める。

 第一条中「売買取引」を「取引」に、「確保することにより」を「確保するとともに、商品市場における取引の受託を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により」に改め、「その他の取引」の下に「並びに商品市場における取引の受託」を、「適切な運営」の下に「及び商品市場における取引の委託者の保護」を加える。

 第二条を次のように改める。

 (定義)

第二条 この法律において「商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された者をいう。

2 この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。

 一 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの

 二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品

 三 前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品

3 この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。

4 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款で定める一又は二以上の商品たる物品であつて、第八条の二の許可又は第二十条第一項の認可に係るものをいう。

5 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款で定める一又は二以上の商品指数であつて、第八条の二の許可又は第二十条第一項の認可に係るものをいう。

6 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。

 一 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

 二 当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(以下「約定価格」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

 三 当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定指数」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

 四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

  イ 第一号に掲げる取引

  ロ 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)

  ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)

7 この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。

 一 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る前項第一号に掲げる取引又は同項第二号に掲げる取引

 二 上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る前項第三号に掲げる取引

8 この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。

 一 上場商品に係る商品市場 次に掲げる取引

  イ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第六項第三号に掲げる取引

  ロ 当該上場商品に係る第六項第四号イ又はロに掲げる取引に係る同号に掲げる取引

  ハ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第六項第四号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引

  ニ 当該上場商品の売買取引(第六項第一号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)

  ホ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

 二 上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る第六項第四号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引

 第四条中「商品の」を「上場商品の」に改める。

 第七条第一項を削り、同条第二項中「取引所」を「商品取引所(以下「取引所」という。)」に、「商品を売買取引する市場以外の市場」を「商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過した商品市場を含む。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「商品に」を「上場商品又は上場商品指数に」に改め、同項を同条第二項とする。

 第八条第一項を次のように改める。

  何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項に規定する有価証券市場及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物市場を除く。)を開設してはならない。

 第八条第二項中「売買し」を「先物取引に類似する取引をし」に改める。

 第九条第一項中「上場すべき商品一種ごとに十人以上の者」を「開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じて、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。

 一 上場商品に係る商品市場 一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品(以下「上場商品構成物品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産又は加工(次号、第十五条第一項第二号及び第百四十五条の三第一項において「売買等」という。)を業として営んでいる者

 二 上場商品指数に係る商品市場 一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品(以下「上場商品指数対象物品」という。)の売買等を業として営んでいる者

 第九条第三項を削る。

 第十条第一項第三号中「及び商品市場を開設する地」を削り、同項第七号中「売買証拠金」を「取引証拠金」に改め、同項第十二号中「及び受託契約準則」を「、受託契約準則及び紛争処理規程」に改め、同項第十三号を次のように改める。

 十三 商品市場に関する次に掲げる事項

  イ 開設する地

  ロ 上場商品又は上場商品指数

  ハ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類

 第十条に次の一項を加える。

3 取引所の定款には、第一項に掲げる事項のほか、取引所の存立時期又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存立時期又は開設期限を記載するものとする。

 第十一条第一項中「会員になろうとする者」の下に「(発起人を含む。)」を加え、「商品市場において売買取引しようとする商品」を「取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数」に改める。

 第十二条第一項中「、出資の全額の払込が終了した者の数が第九条第三項に定める数以上に達したときは」を削り、「払込」を「払込み」に改め、「又は第九条第三項に定める数に達した日のうちいずれか遅い日」を削り、同条第五項中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「払込」を「払込み」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。

 第十三条第一項第三号中「上場商品」の下に「又は上場商品指数」を加え、同項第五号中「氏名」の下に「及び住所」を加え、同項第六号中「商品市場において売買取引する商品」を「取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数」に改め、同条第二項中「受託契約準則」の下に「、紛争処理規程」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。

 第十五条第一項中第三号を第五号とし、第二号を削り、同項第一号中「及び受託契約準則」を「、受託契約準則及び紛争処理規程」に、「又は受託契約準則」を「、受託契約準則又は紛争処理規程」に、「売買取引」を「取引」に改め、「その最高限度」の下に「、特別清算負担金又は特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項」を加え、同号を同項第四号とし、同項に第一号から第三号までとして次の三号を加える。

 一 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品(以下「上場商品構成物品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。

 二 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として営んでいる者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品の経済の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。

 三 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。

 第十五条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項」を「第四項」に、「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 主務大臣は、取引所の存立時期又は商品市場の開設期限が定款に記載されている第八条の二の許可の申請があつた場合においては、前項第一号から第三号までの基準の適用は、当該存立時期又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

3 主務大臣は、第百四十七条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第八条の二の許可をしてはならない。

 第二十条第三項を次のように改める。

3 次の各号に掲げる処分については、当該各号に定める規定を準用する。

 一 第一項の認可であつて取引所の存立時期又は商品市場の開設期限の設定又は変更に係るもの 第十五条第一項、第二項及び第四項から第九項までの規定

 二 第一項の認可であつて商品市場に関する第十条第一項第十三号に掲げる事項の変更、取引所の存立時期若しくは商品市場の開設期限の廃止又は会員の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止に係るもの 第十五条第一項及び第四項から第九項までの規定

 三 第一項の認可であつて前二号に掲げるもの以外のもの 第十五条第一項及び第九項の規定

 第二十条に次の一項を加える。

4 主務大臣は、第一項の認可の申請が上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものである場合においては、第百四十七条の二(第五号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。

 第二十条の二の見出し及び第一項中「又は受託契約準則」を「、受託契約準則又は紛争処理規程」に改め、同条第三項中「第十五条第一項第一号及び第七項」を「第十五条第一項第四号及び第九項」に改める。

 第二十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項第一号中「当該上場商品の全部若しくは一部について」を「全部若しくは一部の」に、「又は引き続き三月以上上場商品の全部若しくは一部について商品市場における売買取引を停止したときは」を「引き続き三月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第二条第六項第一号又は第二号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が第十五条第一項第一号に掲げる要件に適合しなくなつたときは」に改め、同項第二号中「添附書類」を「添付書類」に、「若しくは受託契約準則」を「、受託契約準則若しくは紛争処理規程」に改め、同条第二項中「第十五条第二項から第七項まで」を「第十五条第四項から第九項まで」に改める。

 第二十三条第一項を次のように改める。

  取引所の会員たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者に限る。

 一 当該取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。次項において同じ。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理(商品市場における取引の取次ぎを含む。)、生産又は加工(次項、第四十七条の二第一項、第七十七条及び第百四十七条において「売買・取引の取次ぎ等」という。)を業として営んでいる者

 二 前号に掲げる者のほか、上場商品構成物品等の公正な価格の形成に資するものとして政令で定める要件に該当する者

 第二十三条第二項中「商品市場において売買取引していた上場商品の売買等を業として営むこと」を「前項第一号に該当する者であつた場合には被相続人が取引をしていた商品市場における上場商品構成物品等の売買・取引の取次ぎ等を業として営むこととなつたとき、被相続人が同項第二号に該当する者であつた場合には同号に該当する者」に改める。

 第二十四条第一項第一号中「復権を得ないもの」の下に「又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者」を加え、同項第二号中「禁こ以上の刑又はこの法律の規定により罰金の刑」を「禁 錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)」に改め、同項第三号中「又は第百二十三条」を「若しくは第百二十三条」に、「又は第百二十二条の規定による除名を命ぜられ、その処分」を「その取消しの日から五年を経過するまでの者又はこれらの規定に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第四号において「許可等」という。)を取り消され、その取消し」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 第百二十二条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。次号及び第五号において同じ。)により取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、その除名の日から五年を経過するまでの者

 第二十四条第一項第四号中「法人である会員で」を削り、「受けたもの」を「受けた会員」に、「又は第百二十三条」を「若しくは第百二十三条」に、「又は法人である会員が第百二十二条の規定による除名を命ぜられた」を「若しくは外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合又は法人である取引所の会員若しくは取引所に相当する外国の施設の会員が第百二十二条の規定若しくはこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該取引所若しくは当該施設から除名された」に改め、同項第五号中「又は第百二十三条の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日」を「若しくは第百二十三条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日」に改め、同項第六号中「裁判所の命令」の下に「又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令」を加え、同項第七号中「禁治産者」の下に「若しくは外国の法令上これと同様に取り扱われている者」を加え、同条第二項中「因り」を「より」に、「、第三号」を「から第三号の二まで」に改める。

 第二十五条第一項中「上場商品ごとに、商品市場において当該商品を売買取引する」を「商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「売買取引する」を「取引をする」に改め、同条第三項及び第四項中「売買取引」を「取引」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第六項中「売買取引」を「取引」に改める。

 第二十五条の二中「上場商品」を「商品市場」に、「商品市場において当該商品を売買取引する」を「当該商品市場において取引をする」に改める。

 第二十六条第四項中「及び第三十六条第三項」を「、第三十六条第三項」に、「負担の外」を「負担及び第八十一条第四項の規定による損失の負担のほか」に改める。

 第二十六条の二第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第八十一条第四項の規定により取引所の損失を負担すべき会員がある場合における同項の規定による損失の負担に関連する事項の議決については、定款で別段の定めをすることができる。

 第三十一条の二(見出しを含む。)中「売買取引」を「取引」に改める。

 第三十三条中「の外、左の」を「のほか、次の」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第二号中「売買取引する」を「取引をする」に改める。

 第三十七条の見出し中「売買取引」を「取引」に改め、同条第一項中「売買取引の」を「取引の」に、「売買取引に」を「取引に」に、「売買取引する」を「取引をする」に、「本条」を「この条」に改め、同条第二項及び第三項中「売買取引」を「取引」に改める。

 第三十八条第一項中「商品市場において売買取引する商品」を「取引をする商品市場」に改め、同条第二項中「売買取引」を「取引」に改め、同条第四項中「参しやくして政令で」を「参酌して主務省令で」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第五項中「売買取引を」を「取引を」に改め、「において売買取引する商品」を削り、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条第六項中「権利を互に」を「権利が互いに」に改め、同条に次の一項を加える。

7 取引所は、第八十一条第二項の規定により、会員に代わつて債務を履行し、又は引き受けたことにより取得した債権と当該会員に対する会員信認金に係る債務を相殺してはならない。

 第三十九条中「売買取引」及び「売買」を「取引」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 第四十条中「受託契約準則」の下に「、紛争処理規程」を加え、「十万円以下の」を削り、「上場商品の全部若しくは一部について」を「全部若しくは一部の」に、「売買取引」を「取引」に改める。

 第四十一条の見出し及び第一項中「売買取引」を「取引」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の許可は、商品市場ごとに、次に掲げる区分によつて行う。

 一 政令で定める人数以上の役員及び使用人について第九十一条の二第一項の外務員の登録を受けて、商品市場における取引の受託に関する業務を行おうとする者

 二 商品市場における取引の受託に関する業務を行おうとする者であつて、前号に掲げるもの以外のもの

 第四十一条第三項中「上場商品」を「取引の委託は、当該商品市場」に改め、「会員」の下に「(外国の法令に準拠して設立された法人については、国内に営業所を有するものに限る。)」を加え、「当該商品市場における売買取引の委託」を削り、同条に次の一項を加える。

5 第二項第二号に掲げる者に係る第一項の許可(前項の許可の更新を含む。以下「第二種商品取引受託業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る商品市場について、第二項第一号に掲げる者に係る第一項の許可(以下「第一種商品取引受託業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該商品市場についての第二種商品取引受託業の許可は、その効力を失う。

 第四十二条第一項中「含む」の下に「。以下同じ」を加え、同条第二項中「条件は、」の下に「商品市場における秩序を維持し、又は」を加え、「最少限度」を「最小限度」に改める。

 第四十三条第一項中「(同条第四項の許可の更新を含む。次条第一項において同じ。)」を削り、「事項」の下に「(第二種商品取引受託業の許可を受けようとする会員にあつては、第一号、第二号及び第三号に掲げる事項)」を加え、同項第一号中「氏名又は」及び「法人にあつてはその」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 資本の額

 第四十三条第一項第二号中「売買取引」を「取引」に、「受ける商品」を「受ける上場商品又は上場商品指数」に改め、同項第三号中「の区分ごとに当該許可」を削り、「売買取引」を「取引」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第四十四条第一項中「第二号及び第三号」を「第一号の二から第三号まで」に改め、同項第一号中「売買取引する」を「取引をする」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 申請者が、第一種商品取引受託業の許可を受けようとする者である場合にあつては政令で定める金額以上の資本の額を有する株式会社、第二種商品取引受託業の許可を受けようとする者である場合にあつては法人であること。

 第四十四条第一項第四号中「当該商品の取引の状況、当該商品の」を「当該上場商品構成物品等の取引の状況、当該商品市場における」に改め、同項第五号中「商品市場において当該商品を売買取引する」を「当該商品市場において取引をする」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「における上場商品」を削り、「あたつては」を「当たつては」に改める。

 第四十五条第二項中「第十五条第二項から第七項まで」を「第十五条第四項から第九項まで」に改める。

 第四十六条第一項中「受託業務を行なう従たる営業所を開設し、又は本店若しくは受託業務を行なう従たる営業所の位置を変更しようとするときは」を「次に掲げる場合(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第二号又は第三号に掲げる場合)には」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 資本の額を減少しようとするとき。

 二 受託業務を行う従たる営業所を開設しようとするとき。

 三 本店又は受託業務を行う従たる営業所の位置を変更しようとするとき。

 第四十六条第三項を次のように改める。

3 次の各号に掲げる処分については、当該各号に定める規定を準用する。

 一 第一項の規定による処分であつて同項第一号に係るもの 第十五条第四項から第九項まで、第四十二条、第四十四条第一項第一号の二及び前条第三項の規定

 二 第一項の規定による処分であつて同項第二号又は第三号に係るもの 第十五条第四項から第九項まで、第四十二条、第四十四条第一項第二号及び第四号並びに前条第三項の規定

 第四十七条第一項中「次の各号の一に該当するときは」を「次に掲げる場合には」に改め、同項第一号中「第四十三条第一項第一号」の下に「、第一号の二」を、「掲げる事項」の下に「(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第一号又は第三号に掲げる事項)」を加え、同項第二号中「行なう」を「行う」に改める。

 第四十七条の二第一項中「売買取引する商品市場に上場する商品(当該商品の主たる原料となつている物又は当該商品を主たる原料とする物で第二十三条第一項の政令で定めるものを含む。)の売買等」を「取引をする商品市場における上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で第二十三条第一項第一号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前二項の場合において、商品取引員が営もうとする兼業業務又は前項に規定する支配関係を持つている法人の業務が商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務その他の主務省令で定める業務に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、当該商品取引員の財産の状況に影響を及ぼすおそれがある当該業務の運営に関する事項を記載した届出書を取引所を経由して主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

 第四十九条第一項中「商品の」を「商品市場における取引の種類、」に改め、「における上場商品」を削り、「政令で」を「主務省令で」に改め、同条第二項中「売買取引する」を「取引をする」に改め、「における上場商品」を削り、「売買取引」を「取引」に改め、同条第五項中「第十五条第二項から第七項まで」を「第十五条第四項から第九項まで」に改める。

 第五十条第一項中「場合において、」の下に「商品市場における秩序を維持し、又は」を加え、同項第一号中「こえた」を「超えた」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、「場合のほか、」の下に「商品市場における秩序を維持し、又は」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 商品取引員が、その営む兼業業務又は第四十七条の二第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務(これらの業務が同条第三項に規定する主務省令で定める業務に該当するものである場合に限る。)に関し次条の規定による勧告を受けた場合において、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたことにより、当該商品取引員の財産の状況が悪化し、又は悪化するおそれがあるとき。

 第五十条第三項中「第十五条第二項から第七項まで」を「第十五条第四項から第九項まで」に改める。

 第五十条の二中「売買取引」を「取引」に改める。

 第五十二条第一項中「(同条第四項の許可の更新を含む。)」を削り、「同条第一項」を「同項」に改め、同条第三項中「第十五条第二項から第七項まで」を「第十五条第四項から第九項まで」に改める。

 第五十三条の見出し中「売買取引」を「取引」に改め、同条第一項中「売買取引」を「取引」に改め、同項第一号中「第三十条第一項若しくは第二項又は」を削り、同条第二項中「売買取引」を「取引」に改める。

 第五十三条の二を次のように改める。

 第五十三条の二 削除

 第五十三条の三第一項中「における売買取引高」を「ごとに先物取引の取引高」に改める。

 第五十四条中「売買取引」を「取引」に改める。

 第五十四条の二を次のように改める。

 (資産の国内保有)

第五十四条の二 主務大臣は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認める場合には、商品取引員に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

2 第十五条第四項から第九項まで及び第四十五条第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第五章中第五十四条の二の次に次の六条を加える。

 (商品取引員協会)

第五十四条の三 商品取引員は、委託者の保護を図るとともに、商品市場における取引の受託に係る事業の健全な発展に資することを目的として、商品取引員を会員とし、その名称中に商品取引員協会という文字を用いる民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。

2 前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員(以下この章において「協会員」という。)の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (名称の使用制限)

第五十四条の四 協会でない者は、その名称中に商品取引員協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2 協会に加入していない者は、その名称中に商品取引員協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 (協会の業務)

第五十四条の五 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 一 受託業務を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

 二 協会員の行う受託業務に関し、委託者の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務

 三 協会員の行う受託業務に対する委託者等からの苦情の解決

 四 委託者に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務

 (苦情の解決)

第五十四条の六 協会は、委託者等から協会員の行う受託業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書苦しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。

 (主務大臣に対する協力)

第五十四条の七 主務大臣は、この章及び第九章の規定の円滑な実施を図るため、主務省令で定めるところにより、これらの規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

 (立入検査等)

第五十四条の八 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第六十一条第一項中「過半数」を「三分の二以上」に改める。

 第六十四条第三項第四号を次のように改める。

 四 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数

 第六十四条第三項第五号中「売買取引」を「取引」に、「受ける商品」を「受ける上場商品又は上場商品指数」に改める。

 第六十五条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

 第六十八条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 合併

 第七十二条を次のように改める。

 (会員信認金等の運用方法)

第七十二条 取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、会員信認金、特別清算負担金、特別担保金又は受託業務保証金として預託を受けたものを運用することができない。

 「第八章 商品市場における売買取引」を「第八章 商品市場における取引」に改める。

 第七十七条を次のように改める。

 (取引資格)

第七十七条 商品市場における取引は、その市場を開設する取引所の会員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるものでなければすることができない。

 一 上場商品に係る商品市場 次に掲げる者

  イ 当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で第二十三条第一項第一号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者

  ロ イに掲げる者のほか、第二十三条第一項第二号に係る者であつて当該商品市場における上場商品構成物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの

 二 上場商品指数に係る商品市場 次に掲げる者

  イ 当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で第二十三条第一項第一号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者

  ロ イに掲げる者のほか、第二十三条第一項第二号に掲げる者であつて当該商品市場における上場商品指数対象物品との関係に関し政令で定める要件に当該するもの

 第七十七条の次に次の一条を加える。

 (相互決済結了取引取決めに係る取引資格)

第七十七条の二 前条の規定にかかわらず、取引所は、定款で定めるところにより、当該取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の取引所(取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該取引所の商品市場における取引資格を与えることができる。

2 前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該取引所及び他の取引所が、それぞれ、他の取引所の会員又は当該取引所の会員に、他の取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該取引所の商品市場又は他の取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。

3 第一項の規定に基づき、取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第三十七条、第三十八条第一項から第四項まで、第三十九条、第四十条、第七十九条、第八十条第三項及び第四項、第八十一条第二項、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第九十条、第百十九条第一項、第百二十条第一項、第三項及び第四項、第百二十一条第一項、第百二十二条並びに第百四十七条の三の規定の適用については、会員とみなす。この場合において、第三十七条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)中「脱退した」とあるのは「取引資格を失つた」と、第四十条中「を除名する」とあるのは「の取引資格を失わせる」と、第百二十二条中「を除名すべき」とあるのは「の取引資格を失わせるべき」とする。

 第七十八条第一号を次のように改める。

 一 商品市場における取引の対象とする商品たる物品、商品指数又はオプション(実物オプションを含む。)

 第七十八条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 取引の期限

 第七十八条第四号及び第六号中「売買取引」を「取引」に改める。

 第七十九条の見出しを「(取引証拠金)」に改め、同条第一項中「売買取引」を「取引」に、「売買証拠金」を「取引証拠金」に改め、同条第二項中「売買証拠金」を「取引証拠金」に改め、「取引所」の下に「若しくは他の取引所」を加え、「売買取引」を「取引」に、「受渡」を「受渡し」に、「商品の」を「当該商品市場の上場商品の」に改める。

 第八十条の見出し中「商品」を「上場商品」に改め、同条第二項中「売買取引」を「取引」に、「当該商品」を「当該上場商品」に改める。

 第八十一条の見出しを「(取引の決済等)」に改め、同条第一項中「売買取引」を「取引」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場における取引を円滑にするために必要があるときは、定款で定めるところにより、会員に代わつて当該会員の商品市場における取引に基づく債権又は債務について、当該債権を行使し、若しくは取得し、又は当該債務を履行し、若しくは引き受けることができる。

 第八十一条に次の二項を加える。

3 取引所は、定款で定めるところにより、全部又は一部の会員をして、前項の規定による債務の履行又は引受けにより損失が生じた場合において当該損失の全部又は一部を負担させるために、商品市場ごとに、特別清算負担金を預託させることができる。

4 取引所は、定款で定めるところにより、第二項の規定による債務の履行又は引受けにより生じた損失について、当該損失に係る商品市場についての特別清算負担金により当該損失を補てんし、なお不足があるときは、当該商品市場の全部若しくは一部の会員に負担させ、他の商品市場についての特別清算負担金により補てんし、又は他の商品市場の全部若しくは一部の会員に負担させることができる。

 第八十二条の見出し中「売買取引」を「取引」に改め、同条中「売買取引」を「取引」に、「の外」を「ほか」に改める。

 第八十三条中「その成立後最初に」を「商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその」に改める。

 第八十四条第一項中「会員は、」を「会員が」に、「売買取引に」を「取引に」に、「による債権に関し、当該売買取引の相手方たる会員の当該商品市場において売買取引する商品」を「により他の会員又は取引所に損害を与えたときは、その損害を受けた会員又は取引所は、その損害を与えた会員の当該取引に係る商品市場」に、「売買証拠金」を「取引証拠金」に、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条第二項中「売買取引」を「取引」に、「会員の」を「会員又は取引所の」に改める。

 第八十四条の二第一項中「商品市場において売買取引する商品」を「取引をする商品市場」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第八十一条第三項の規定により特別清算負担金を預託させることとした場合は、この限りでない。

 第八十四条の二第二項中「売買取引に」を「取引に」に、「売買証拠金」を「取引証拠金」に、「売買取引の」を「取引の」に改め、「において売買取引する商品」を削り、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条第三項中「において売買取引する商品」を削り、「先だつて」を「先立つて」に、「但し」を「ただし」に、「当該商品」を「当該商品市場」に、「売買取引」を「商品市場における取引」に改め、同条第四項中「売買取引」を「取引」に改める。

 第八十五条の見出し中「総売買取引高等」を「総取引高等」に改め、同条第一項中「総売買取引高」を「総取引高」に、「売買取引の成立価格」を「取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定指数(以下「約定価格等」という。)」に改め、同条第二項中「最終価格」を「最終の成立した対価の額又は約定価格等」に改める。

 第八十六条の見出し及び同条第一項中「売買取引高報告書」を「取引高報告書」に改め、同条第二項中「売買取引」を「取引」に、「商品ごと」を「商品市場ごと」に改める。

 第八十七条(見出しを含む。)中「売買取引」を「取引」に改める。

 第八十八条の見出し中「仮装売買、なれ合売買等」を「仮装取引、なれ合い取引等」に改め、同条中「売買取引に」を「取引に」に、「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「商品」を「上場商品」に改め、同条第二号中「売買取引を」を「取引を」に改め、同条第三号中「売付」を「取引の申込み」に、「同価格」を「同一の対価の額又は約定価格等」に、「商品を買い付ける」を「取引を成立させることのできる申込みをする」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 削除

 第八十八条第五号中「商品の売買取引」を「商品市場における取引」に、「一連の売買取引」を「一連の取引」に、「商品の相場」を「商品市場における相場」に改め、同条第六号中「前各号」を「第一号から第三号まで又は前号」に改め、同条第八号中「商品の売買取引をするにつき」を「取引をする場合に」に改める。

 第八十九条の見出し中「仮装売買」を「仮装取引」に改め、同条第一項中「因り」を「より」に、「価格により商品市場における当該商品の売買取引」を「対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引」に、「当該売買取引」を「当該取引」に、「責」を「責め」に改める。

 第九十条中「価格」を「対価の額若しくは約定価格等」に、「売買取引」を「取引」に改める。

 「第九章 商品市場における売買取引の受託」を「第九章 商品市場における取引の受託」に改める。

 第九十一条の見出し中「制限」の下に「及び標識の掲示」を加え、同条第一項中「商品取引員は」の下に「、次条第二項に規定する登録外務員による場合を除き」を加え、同条に次の一項を加える。

3 商品取引員以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

 第九十一条の二第一項中「使用人(商品取引員が法人である場合には、その役員及び使用人)」を「役員及び使用人」に、「売買取引」を「取引」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「において」の下に「、外務員の登録の有効期間及び更新」を加え、「上場商品」を「商品市場」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「売買取引」を「取引」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「売買取引」を「取引」に改め、同項を同条第五項とする。

 第九十一条の二の次に次の一条を加える。

 (外務員の登録の制限)

第九十一条の三 取引所は、第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員に対しては、第四十一条第二項第一号の政令で定める人数以上の外務員について前条第一項の登録を行つてはならない。

 第九十二条の次に次の一条を加える。

 (受託に係る財産の分離保管等)

第九十二条の二 商品取引員は、受託業務により生じた債務の弁済を確保するため、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものに限る。)の価額に相当する財産については、商品取引員のその他の財産から分離して主務省令で定める銀行その他の金融機関へ預託することその他の主務省令で定める措置を講ずることにより、これを保全しなければならない。

 第九十三条中「売買取引」を「取引」に、「商品について、商品市場において売付け又は買付けをしないで」を「商品市場における当該委託に係る申込みをせず」に、「売買を」を「取引を」に改める。

 第九十四条第一号及び第二号中「売買取引」を「取引」に改め、同条第三号中「売買取引」を「取引」に、「価格、数量その他主務省令」を「数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令」に改め、同条第四号中「売買取引」を「取引」に改める。

 第九十四条の次に次の一条を加える。

 (受託契約の締結前の書面の交付)

第九十四条の二 商品取引員は、商品市場における取引の受託を内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し受託契約の概要その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該受託契約の締結前主務省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合は、この限りでない。

 第九十五条の見出し中「売買成立」を「取引の成立」に改め、同条中「売買取引」を「取引」に、「価格及び数量」を「取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等」に改め、「成立の日」の下に「その他の主務省令で定める事項」を加える。

 第九十六条第一項中「売買取引の受託」を「取引の受託契約」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「売買取引」を「取引」に改め、同項第二号中「受渡」を「受渡し」に改め、同項第三号中「前各号」を「前二号」に、「の外」を「のほか」に、「売買取引」を「取引」に改める。

 第九十七条第一項中「売買取引」を「取引」に改め、「について」の下に「、主務省令で定める場合を除き」を加え、同条第二項中「上場商品」を「商品市場における取引の受託」に改め、「委託証拠金の」の下に「額の算定の基準となる」を加え、「当該商品」を「上場商品構成物品等」に、「売買取引」を「取引」に改める。

 第九十七条の二第二項第一号中「六十万円以上九百万円以下で商品ごとに政令で」及び「二十万円以上三百万円以下で商品ごとに政令で」を「商品市場ごとに主務省令で」に改め、同項第二号中「売買取引」を「取引」に、「及び」を「並びに」に、「最終価格」を「最終の対価の額及び約定価格等」に改め、同条第三項中「売買取引」を「取引」に、「前項第二号に規定する額に主務省令で定める率を乗じて得た額(以下「最低弁済額」という。)以上の額」を「契約で定める額(以下「契約弁済額」という。)」に、「最低弁済額」を「契約弁済額」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「政令で」を「主務省令で」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 商品取引員は、主務省令で定めるところにより、指定弁済機関以外の者であつて主務省令で定めるものと当該商品取引員のために所要の受託業務保証金が取引所の指示に応じて当該取引所に預託される旨の契約を締結してその旨を取引所に届け出たときは、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該取引所に預託されることとなつている金額(以下「契約預託金額」という。)に相当する受託業務保証金については、当該取引所に預託しないことができる。

5 取引所は、委託者の保護のため必要があると認めるときは、商品取引員と前項の契約を締結した者又は当該商品取引員に対し、契約預託金額に相当する金額の全部又は一部を取引所に対し預託すべき旨を指示することができる。

 第九十七条の三第一項中「売買取引」を「取引」に、「が預託した」を「に係る」に改め、同条第二項中「前条第七項」を「前条第九項」に改める。

 第九十七条の四第一項中「預託額」の下に「(契約預託金額を含む。次項において同じ。)」を加え、「を取引所に対し預託し」を「につき預託(同条第四項の契約の締結を含む。)をし」に改め、同条第二項中「を取引所に対し預託し」を「につき預託(同条第四項の契約の締結を含む。)をし」に改める。

 第九十七条の七第一項中「売買取引」を「取引」に改め、同条第二項第四号中「氏名」の下に「及び住所」を加える。

 第九十七条の十一第三項中「売買取引」を「取引」に、「弁済契約において定める額」を「契約弁済額」に改める。

 第九十七条の十四第二項を次のように改める。

2 第五十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第九十七条の十四第三項を削る。

 第九十七条の十六第二項中「第十五条第二項から第七項まで」を「第十五条第四項から第九項まで」に改める。

 第九章中第九十七条の十六の次に次の一条を加える。

 (紛争の処理)

第九十七条の十七 取引所は、当該取引所の商品市場における取引に関して会員間又は商品取引員と顧客との間に生じた紛争について当事者である会員、商品取引員又は顧客から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。

2 取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

 一 仲介の申出手続

 二 仲介の方法

 三 前二号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項

 第九十八条第一項中「左の事由に因つて」を「次に掲げる事由によつて」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 合併

 第九十八条第一項第五号中「上場商品」を「商品市場」に改め、同条第二項中「から第三号まで」を「、第二号、第三号」に改める。

 第九十九条中「売買取引する」を「取引をする」に、「の外」を「ほか」に、「売買取引を」を「取引を」に改める。

 第九十九条の次に次の八条を加える。

 (合併の要件)

第九十九条の二 取引所が合併しようとするときは、総会において合併を決議しなければならない。

2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の場合には、第十五条の規定を準用する。

 (合併の手続)

第九十九条の三 取引所が合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2 取引所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

第九十九条の四 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、取引所は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。

 (新設合併の手続)

第九十九条の五 合併によつて取引所を設立するには、各取引所がそれぞれの総会において会員又は役員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3 第一項の規定による設立委員の選任には、第六十八条の規定を準用する。

4 第一項の規定による役員の選任には、第五十七条の規定を準用する。

 (合併の時期)

第九十九条の六 取引所の合併は、合併後存続する取引所又は合併によつて設立される取引所が、その主たる事務所の所在地において、第百七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

 (合併の効果等)

第九十九条の七 合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所は、合併によつて消滅した取引所の権利義務(当該取引所がその行う業務に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2 合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所は、合併によつて消滅した取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併によつて消滅した取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。

3 第七条第一項の規定は、合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。

4 合併によつて消滅した取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。

5 合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所が、合併によつて消滅した取引所の商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合には、合併によつて消滅した取引所の商品市場について第四十一条第一項の許可を受けていた者は、合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所の当該同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)についての同項の許可を受けたものとみなす。

6 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者の当該許可の有効期限は、その者が合併により消滅した取引所の商品市場について第四十一条第一項の規定により受けた許可の有効期限とする。

 (商法等の準用)

第九十九条の八 商法第百四条から第百六条まで及び第百八条から第百十一条まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条の八(債務の負担部分の決定)の規定は、取引所の合併について準用する。

 (政令への委任)

第九十九条の九 この法律に定めるもののほか、取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百条中「破産」を「合併及び破産」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第百一条の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条第一項中「(明治三十一年法律第十四号)」を削る。

 第百六条中「破産」を「合併及び破産」に、「の外」を「ほか」に改める。

 第百七条を次のように改める。

 (合併の登記)

第百七条 取引所が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する取引所については変更の登記、合併によつて消滅する取引所については解散の登記、合併によつて設立された取引所については第百二条第二項に規定する登記をしなければならない。

 第百十条に次の一項を加える。

2 合併による取引所の設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第九十九条の三第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書面並びに合併によつて消滅する取引所(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の騰本を添付しなければならない。

 第百十二条に次の一項を加える。

2 第百十条第二項の規定は、取引所の合併による変更の登記の申請書について準用する。

 第百十五条の二中「取引所の設立」の下に「若しくは合併」を加える。

 第百十八条中「の登記)」の下に「、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合併の登記)」を加え、「 抹消」を「抹消」に改める。

 第百十九条第二項中「主務大臣は、」の下に「商品市場における秩序を維持し、又は」を加える。

 第百二十条第三項中「受けた商品」を「受けた上場商品」に、「当該商品」を「当該上場商品」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 第五十四条の八第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による立入検査について準用する。

 第百二十一条第一項第二号中「における売買取引」を「における取引」に改め、「、十日以内の期間を定めて売買取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は内閣の議を経て」を削る。

 第百二十二条中「売買取引」を「取引」に改める。

 第百二十三条中「(同条第四項の許可の更新を含む。)」を削り、「売買取引を「取引」に改め、「法人たる」を削る。

 第百二十四条中「受託契約準則」の下に「、紛争処理規程」を加え、「売買取引」を「取引」に改める。

 第百二十五条中「第十五条第二項から第七項まで」を「第十五条第四項から第九項まで」に、「前四条」を「第百二十一条から前条まで」に改める。

 第百三十九条第五項中「商品の売買取引」を「上場商品構成物品等の取引」に、「における売買取引」を「における取引」に改める。

 第百四十五条の見出し中「と博行為」を「とばく行為等」に改め、同条中「売買取引」を「取引」に、「差金」を「、差金」に改め、「行為」の下に「及び次に掲げる取引と類似の取引」を加え、同条に次の各号を加える。

 一 第二条第六項第二号又は第三号に掲げる取引

 二 第二条第六項第四号ロ又はハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引

 第百四十五条の二中「売買取引」を「取引」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)

第百四十五条の三 第八条の規定は、商品又は商品指数について次に掲げる取引のみをするための施設として政令で定める要件に該当するものについては、当該商品が第百四十七条の二の規定による公示に係る上場商品に該当しないか又は当該商品指数が同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当しないか若しくは類似しない場合に限り、適用しない。

 一 商品について当該商品の売買等を業として営んでいる者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引

 二 商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として営んでいる者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引

2 商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第百四十七条の二の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る前項の施設が開設されており、かつ、当該施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存するときは、当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設については、第八条の規定は適用しない。

 (他の法令との関係)

第百四十五条の四 次の各号に掲げる施設に該当するものについては、第八条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによるものとする。

 一 証券取引法第百九十一条第一項に規定する有価証券市場に類似する施設

 二 金融先物取引法第六条第一項に規定する金融先物市場に類似する施設

 第百四十六条中「第十五条第六項」を「第十五条第八項」に改め、「第二十条第三項」の下に「(第三号に係る部分を除く。)」を、「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を、「第九十七条の十六第二項」の下に「、第九十九条の二第三項」を加える。

 第百四十七条中「第九条第一項若しくは第三項」を「第九条」に、「二種以上の上場商品の売買等」を「二以上の商品市場について上場商品構成物品等の売買・取引の取次ぎ等」に、「当該商品の一種ごとに」を「当該商品市場の一ごとに」に改める。

 第百四十七条の次に次の二条を加える。

 (公示)

第百四十七条の二 主務大臣は、次の各号に掲げる場合は、商品市場を開設する地、上場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。

 一 第八条の二の規定による許可又は不許可の処分をしたとき。

 二 商品市場について第十条第三項の開設期限を経過したとき。

 三 第十三条第一項の規定による許可の申請書の提出があつたとき。

 四 第二十条第一項の規定による認可又は不認可の処分(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)をしたとき。

 五 第二十条第二項の規定による認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)の申請書の提出があつたとき。

 六 第二十一条第一項又は第百二十一条第一項第一号の規定による取引所の設立の許可の取消しをしたとき。

 七 第二十一条第一項の規定による定款の変更の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)の取消しをしたとき。

 八 第九十八条第一項の規定による解散(同項第四号に掲げる事由による解散を除く。)があつたとき。

 九 第九十九条の二第二項の規定による認可の申請があつたとき。

 十 第九十九条の二第二項の規定による認可又は不認可の処分をしたとき。

 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

第百四十七条の三 会員が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である場合において、当該会員に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百四十八条第一項を次のように改める。

  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 農林水産省関係商品(商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「農林水産省関係商品市場」という。)のみを開設する取引所、農林水産省関係商品市場に係る商品取引員又は農林水産省関係商品市場のみに係る弁済業務を行う指定弁済機関については、農林水産大臣

 二 通商産業省関係商品(商品のうち農林水産省関係商品以外のものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が通商産業省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「通商産業省関係商品市場」という。)のみを開設する取引所、通商産業省関係商品市場に係る商品取引員又は通商産業省関係商品市場のみに係る弁済業務を行う指定弁済機関については、通商産業大臣

 三 取引所、商品取引員若しくは指定弁済機関であつて前二号に掲げるもの以外のもの又は商品取引員協会については、農林水産大臣及び通商産業大臣

 第百四十九条から第百五十一条までを次のように改める。

 (経過措置)

第百四十九条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

第百五十条及び第百五十一条 削除

 第百五十二条中「百万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「売買取引」を「取引若しくはその受託」に改める。

 第百五十三条中「第七条第二項又は第三項」を「第七条第一項又は第二項」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

 第百五十五条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「売買又は売買取引」を「取引」に改め、同条第三号中「受けないで」の下に「資本の額を減少し、」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第百五十六条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第七十二条第一項」を「第七十二条」に改める。

 第百五十七条中「違反した者」を「違反して差金を授受することを目的とする行為又は同条各号に掲げる取引と類似の取引をした者」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

 第百五十八条中「十万円」を「五十万円」に改める。

 第百五十九条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第二号の次に次の二号を加える。

 二の二 第九十四条の二の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

 二の三 第九十五条の規定に違反して、通知せず、又は同条に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面により通知した者

 第百五十九条第三号及び第四号中「商品の」を「商品市場における」に改める。

 第百六十条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「、第七十二条第二項」を削り、同条第二号中「添附書類」を「添付書類」に改める。

 第百六十一条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第九十七条の二第四項」を「第九十七条の二第六項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 第五十四条の四第二項の規定に違反して、その名称中に商品取引員協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

 第百六十一条第三号及び第四号中「第九十七条の十四第一項」を「第五十四条の八第一項、第九十七条の十四第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 五 第九十一条第三項の規定に違反して、同条第二項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者

 第百六十二条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「添附書類」を「添付書類」に改める。

 第百六十四条中「三万円」を「五十万円」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 第五十四条の二第一項の規定による命令に違反した者

 第百六十四条の次に次の一条を加える。

第百六十四条の二 第五十四条の三第二項の規定に違反して、同項の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、三十万円以下の過料に処する。

 第百六十五条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 第九十九条の三又は第九十九条の四第二項の規定に違反して取引所の合併をしたとき。

 第百六十五条第九号中「この法律」を「第九十九条の三第二項又はこの法律」に改め、同条第十一号中「申立」を「申立て」に、「隠ぺい」を「隠ぺい」に改める。

 第百六十六条中「二万円」を「十万円」に改め、同条第一号及び第二号中「第十五条第六項」を「第十五条第八項」に改め、「第二十条第三項」の下に「(第三号に係る部分を除く。)」を、「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を、「第九十七条の十六第二項」の下に「、第九十九条の二第三項」を加え、同条に次の一項を加える。

 三 第五十四条の四第一項の規定に違反して、その名称中に商品取引員協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十四条の二の改正規定、第九十二条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の二の改正規定(同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定中「売買取引」を「取引」に改める部分及び同条第五項の改正規定中「政令で」を「主務省令で」に改める部分を除く。)、第九十七条の三第二項の改正規定、第九十七条の四の改正規定、第九十七条の十一第三項の改正規定(「弁済契約において定める額」を「契約弁済額」に改める部分に限る。)、第百四十六条の改正規定(「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を加える部分に限る。)、第百六十一条第一号の改正規定、第百六十四条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び第百六十六条第一号及び第二号の改正規定(「第五十二条第三項」の下に「、第五十四条の二第二項」を加える部分に限る。)は、平成三年四月一日から施行する。

 (取引所の許可等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所は、改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第八条の二の許可を受けて設立された商品取引所とみなす。

2 この法律の施行の際現に前項の規定により新法第八条の二の許可を受けて設立されたとみなされた商品取引所(以下「旧法取引所」という。)が開設している商品市場(以下「旧市場」という。)は、旧法取引所が開設している新法第二条第七項の商品市場とみなす。

3 この法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品は、旧法取引所が新法第二条第四項の上場商品として定款で定めたものとみなす。

4 この法律の施行の際現に旧市場で行われている売買取引の種類は、旧法取引所が上場商品に係る新法第二条第六項第一号又は第八項第一号ニに掲げる取引として定款で定めたものとみなす。

 (商品取引員の許可に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けている者は、新法第四十一条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「新法の許可」という。)を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者についての新法第四十一条第四項の規定の適用については、この者が旧法の許可を受けた日を新法の許可を受けた日とみなす。

3 第一項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第四十六条第一項及び新法第四十七条第一項第一号の規定の適用については、この法律の施行の日からその者が新法第四十一条第四項の許可の更新を受けるまでの間は、新法第四十六条第一項中「次に掲げる場合(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第二号又は第三号に掲げる場合)」とあるのは「第二号又は第三号に掲げる場合」と、新法第四十七条第一項第一号中「第四十三条第一項第一号、第一号の二又は第三号に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第一号又は第三号に掲げる事項)」とあるのは「第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項」とする。

4 旧法第五十二条第一項又は旧法第百二十三条の規定により旧法の許可を取り消された者についての新法第二十四条第一項第三号及び第四号の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第五十二条第一項又は新法第百二十三条の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。

 (商品取引員協会等の名称の使用制限に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現にその名称中に商品取引員協会又は商品取引員協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第五十四条の四の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (売買証拠金に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に会員が旧法第七十九条第一項の規定により旧法取引所に預託している売買証拠金は、当該会員が新法第七十九条第一項の規定により当該旧法取引所に預託した取引証拠金とみなす。

 (弁済機関の指定に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第三項の指定を受けている者は、新法第九十七条の二第三項の指定を受けたものとみなす。

 (紛争処理規程の認可に関する経過措置)

第七条 旧法取引所は、この法律の施行の日から三十日以内に、紛争処理規程を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 新法第十五条第一項第四号及び第九項の規定は、前項の認可について準用する。

3 主務大臣は、旧法取引所が第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5 旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して前項の罰金刑を科する。

 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外規定の適用に関する経過措置)

第八条 主務大臣は、旧市場の開設の地及びこの法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。

2 前項の規定による公示に係る上場商品については、当該上場商品を新法第百四十七条の二の規定により公示された上場商品とみなして、新法第百四十五条の三の規定を適用する。

3 新法第百四十八条第一項の規定は、第一項の主務大臣について準用する。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (繭糸価格安定法の一部改正)

第十一条 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「売買取引」を「取引」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の三第一項中「第二条第四項」を「第二条第六項第一号」に改め、同項第二号イ中「定めるところにより」の下に「商品取引所法第二条第六項第一号に定める取引に係る」を加える。

  第五十七条第二項中「第二条第四項」を「第二条第六項第一号」に改め、同項第二号イ中「定めるところにより」の下に「商品取引所法第二条第六項第一号に定める取引に係る」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十一号中「売買取引」を「取引」に、「九万円」を「十五万円」に改める。

 (取引所税法の一部改正)

第十四条 取引所税法(平成二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「第二条第三項」を「第二条第七項」に改め、同条第七号中「第七十七条(取引資格)」の下に「若しくは第七十七条の二(相互決済結了取引取決めに係る取引資格)」を加える。

  第十二条第二項中「取引所の会員につき、」を「取引所につき合併があったとき、又は取引所の会員につき」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十七号及び第五条第十一号中「物資の売買取引」を「物資についての取引」に改める。

  第十七条第一項第四号中「物資の売買取引を行なう」を「物資についての取引を行う」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第十六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十号、第五条第一項第十七号及び第十一条第七号中「物資の売買取引」を「物資についての取引」に改める。

(大蔵・農林水産・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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