地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十一号(平二・六・二二)

 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 承認集積促進地域において、特定事業の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの(以下「過度集積地域」という。)から特定事業に係る事務所又は事業所(以下「特定事業事業所等」という。)を移転して特定事業を行おうとする者に対し、その移転に関し必要な資金の貸付けを行うこと。

 第八条中「又は特定事業集積促進法第七条第一項第二号」の下に「若しくは第三号」を、「並びに特定事業集積促進法第七条第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (過度集積地域からの移転の促進)

第十条の二 国は、承認集積促進地域における特定事業の集積を促進する措置を講ずるに当たつては、特定事業事業所等について過度集積地域から承認集積促進地域への移転を促進することが産業の配置の適正化に特に資することにかんがみ、過度集積地域から承認集積促進地域への特定事業事業所等の移転の促進について特別の配慮をするものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・通商産業大臣署名) 

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