中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
法律第三十九号(平二・六・二二)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第二十二条・第二十三条)」を「(第二十二条―第二十三条)」に改める。
第三条第三項第三号中「試の」を「試みの」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第四条第二項中「三千円」を「四千円」に、「以上二万円」を「(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上二万六千円」に改め、同条第三項中「三千円」を「二千円」に、「二万円」を「二万六千円」に改める。
第十条第二項を次のように改める。
2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この項において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額
ロ 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額(次項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
第十条第三項中「責に」を「責めに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第三号ロの支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第十条の次に次の三条を加える。
(退職金の支給方法)
第十条の二 退職金は、一時金として支給する。
(退職金の分割支給等)
第十条の三 事業団は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 退職金の額が労働省令で定める金額未満であるとき。
二 被共済者が退職した日において六十歳未満であるとき。
2 分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。
3 分割払の方法による退職金の支給の期間は、第一項の請求後の最初の支給期月から十年間とする。
4 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額に千分の三十二・五に労働大臣の定める率を加えて得た率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
第十条の四 事業団は、退職金を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
一 被共済者が死亡したとき。 相続人
二 被共済者に重度の障害その他の労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が事業団に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。 その者
2 現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
第十一条第一項中「前条第一項」を「第十条第一項」に改める。
第十三条第三項中「、解約手当金について」を「解約手当金について、同条第二項の規定は解約手当金の額について」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「支給する場合」の下に「又はその掛金につき第十八条の二第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するとき」を加え、同項を同条第四項とする。
第十四条に後段として次のように加える。
この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第十八条の二第二項中「、第十三条第四項、第二十一条の四」を「(第十三条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十一条の二第三項中「第二十一条の四第一項本文」を「第二十一条の四第一項第一号」に改め、同条第四項中「三千円」を「四千円」に、「以上の額」を「(短時間労働被共済者にあつては、二千円)以上の額」に改める。
第二十一条の三第一項中「過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額に過去勤務通算月額を千円で除して得た数」を「過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率に次条第一項第一号の規定による退職金の額のうち第十条第二項第三号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して労働大臣の定める率を加えて得た率」に改める。
第二十一条の四第一項を次のように改める。
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。
一 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第十条第二項(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
二 第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額
第二十一条の四第二項第二号を次のように改める。
二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額
ロ 十二月以上五十九月以下 第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
ハ 六十月以上 第十条第二項の規定により算定した額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
第二十一条の四第三項第二号を次のように改める。
二 当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第一項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第二号の規定の例により計算して得た額とする。
第二章第五節中第二十二条を第二十二条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(端数計算)
第二十二条 退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第八十条第四項中「その他労働省令で定める者」を「その他の労働省令で定める者」に改める。
第八十二条第五項中「を参酌して」を「その他の事情を勘案して」に改める。
第八十三条の三第一項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。
第八十八条前段中「第十条第三項」を「第十条第四項、第十条の二」に、「第二十二条」を「第二十二条の二」に、同条後段中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、「前条第一項」を「第十条第一項」に改める。
第九十四条第一項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、同条第三項中「当該退職金」を「前二項の規定の適用がある場合における退職金等」に改める。
第百条第一項及び第三項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。
附則第八条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「別表第四」を「別表第五」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一(第十条関係)
月 数 |
金 額 |
一一月以下の月数 |
〇円 |
一二月 |
三、六〇〇円 |
一三月 |
四、二〇〇円 |
一四月 |
四、八〇〇円 |
一五月 |
五、四〇〇円 |
一六月 |
六、〇〇〇円 |
一七月 |
六、七〇〇円 |
一八月 |
七、四〇〇円 |
一九月 |
八、二〇〇円 |
二〇月 |
九、〇〇〇円 |
二一月 |
九、九〇〇円 |
二二月 |
一〇、八〇〇円 |
二三月 |
一一、七〇〇円 |
別表第二(第十条関係)
月 数 |
金 額 |
四二月以下の月数 |
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
四三月 |
四三、三〇〇円 |
四四月 |
四四、六〇〇円 |
四五月 |
四五、九〇〇円 |
四六月 |
四七、二〇〇円 |
四七月 |
四八、五〇〇円 |
四八月 |
四九、八〇〇円 |
四九月 |
五一、二〇〇円 |
五〇月 |
五二、六〇〇円 |
五一月 |
五四、〇〇〇円 |
五二月 |
五五、四〇〇円 |
五三月 |
五六、八〇〇円 |
五四月 |
五八、二〇〇円 |
五五月 |
五九、七〇〇円 |
五六月 |
六一、二〇〇円 |
五七月 |
六二、七〇〇円 |
五八月 |
六四、二〇〇円 |
五九月 |
六五、七〇〇円 |
六〇月 |
六七、二〇〇円 |
六一月 |
六八、七〇〇円 |
六二月 |
七〇、二〇〇円 |
六三月 |
七一、八〇〇円 |
六四月 |
七三、四〇〇円 |
六五月 |
七五、〇〇〇円 |
六六月 |
七六、六〇〇円 |
六七月 |
七八、〇〇〇円 |
六八月 |
七九、四〇〇円 |
六九月 |
八〇、八〇〇円 |
七〇月 |
八二、二〇〇円 |
七一月 |
八三、六〇〇円 |
七二月 |
八五、〇〇〇円 |
七三月 |
八六、四〇〇円 |
七四月 |
八七、八〇〇円 |
七五月 |
八九、二〇〇円 |
七六月 |
九〇、六〇〇円 |
七七月 |
九二、〇〇〇円 |
七八月 |
九三、四〇〇円 |
七九月 |
九四、九〇〇円 |
八〇月 |
九六、四〇〇円 |
八一月 |
九七、九〇〇円 |
八二月 |
九九、四〇〇円 |
八三月 |
一〇〇、九〇〇円 |
八四月 |
一〇二、四〇〇円 |
八五月 |
一〇三、九〇〇円 |
八六月 |
一〇五、四〇〇円 |
八七月 |
一〇六、九〇〇円 |
八八月 |
一〇八、四〇〇円 |
八九月 |
一〇九、九〇〇円 |
九〇月 |
一一一、四〇〇円 |
九一月 |
一一三、〇〇〇円 |
九二月 |
一一四、六〇〇円 |
九三月 |
一一六、二〇〇円 |
九四月 |
一一七、八〇〇円 |
九五月 |
一一九、四〇〇円 |
九六月 |
一二一、〇〇〇円 |
九七月 |
一二二、六〇〇円 |
九八月 |
一二四、二〇〇円 |
九九月 |
一二五、八〇〇円 |
一〇〇月 |
一二七、四〇〇円 |
一〇一月 |
一二九、〇〇〇円 |
一〇二月 |
一三〇、六〇〇円 |
一〇三月 |
一三二、三〇〇円 |
一〇四月 |
一三四、〇〇〇円 |
一〇五月 |
一三五、七〇〇円 |
一〇六月 |
一三七、四〇〇円 |
一〇七月 |
一三九、一〇〇円 |
一〇八月 |
一四〇、八〇〇円 |
一〇九月 |
一四二、五〇〇円 |
一一〇月 |
一四四、二〇〇円 |
一一一月 |
一四五、九〇〇円 |
一一二月 |
一四七、六〇〇円 |
一一三月 |
一四九、三〇〇円 |
一一四月 |
一五一、〇〇〇円 |
一一五月 |
一五二、八〇〇円 |
一一六月 |
一五四、六〇〇円 |
一一七月 |
一五六、四〇〇円 |
一一八月 |
一五八、二〇〇円 |
一一九月 |
一六〇、〇〇〇円 |
一二〇月 |
一六一、八〇〇円 |
一二一月 |
一六三、六〇〇円 |
一二二月 |
一六五、四〇〇円 |
一二三月 |
一六七、二〇〇円 |
一二四月 |
一六九、〇〇〇円 |
一二五月 |
一七〇、八〇〇円 |
一二六月 |
一七二、六〇〇円 |
一二七月 |
一七四、四〇〇円 |
一二八月 |
一七六、二〇〇円 |
一二九月 |
一七八、〇〇〇円 |
一三〇月 |
一七九、八〇〇円 |
一三一月 |
一八一、六〇〇円 |
一三二月 |
一八三、五〇〇円 |
一三三月 |
一八五、四〇〇円 |
一三四月 |
一八七、三〇〇円 |
一三五月 |
一八九、二〇〇円 |
一三六月 |
一九一、一〇〇円 |
一三七月 |
一九三、〇〇〇円 |
一三八月 |
一九四、九〇〇円 |
一三九月 |
一九六、八〇〇円 |
一四〇月 |
一九八、七〇〇円 |
一四一月 |
二〇〇、六〇〇円 |
一四二月 |
二〇二、五〇〇円 |
一四三月 |
二〇四、四〇〇円 |
一四四月 |
二〇六、四〇〇円 |
一四五月 |
二〇八、四〇〇円 |
一四六月 |
二一〇、四〇〇円 |
一四七月 |
二一二、四〇〇円 |
一四八月 |
二一四、四〇〇円 |
一四九月 |
二一六、四〇〇円 |
一五〇月 |
二一八、四〇〇円 |
一五一月 |
二二〇、四〇〇円 |
一五二月 |
二二二、四〇〇円 |
一五三月 |
二二四、四〇〇円 |
一五四月 |
二二六、四〇〇円 |
一五五月 |
二二八、五〇〇円 |
一五六月 |
二三〇、六〇〇円 |
一五七月 |
二三二、七〇〇円 |
一五八月 |
二三四、八〇〇円 |
一五九月 |
二三六、九〇〇円 |
一六〇月 |
二三九、〇〇〇円 |
一六一月 |
二四一、一〇〇円 |
一六二月 |
二四三、二〇〇円 |
一六三月 |
二四五、三〇〇円 |
一六四月 |
二四七、四〇〇円 |
一六五月 |
二四九、六〇〇円 |
一六六月 |
二五一、八〇〇円 |
一六七月 |
二五四、〇〇〇円 |
一六八月 |
二五六、二〇〇円 |
一六九月 |
二五八、四〇〇円 |
一七〇月 |
二六〇、六〇〇円 |
一七一月 |
二六二、八〇〇円 |
一七二月 |
二六五、〇〇〇円 |
一七三月 |
二六七、二〇〇円 |
一七四月 |
二六九、四〇〇円 |
一七五月 |
二七一、六〇〇円 |
一七六月 |
二七三、八〇〇円 |
一七七月 |
二七六、一〇〇円 |
一七八月 |
二七八、四〇〇円 |
一七九月 |
二八〇、七〇〇円 |
一八〇月 |
二八三、〇〇〇円 |
一八一月 |
二八五、三〇〇円 |
一八二月 |
二八七、六〇〇円 |
一八三月 |
二八九、九〇〇円 |
一八四月 |
二九二、二〇〇円 |
一八五月 |
二九四、五〇〇円 |
一八六月 |
二九六、八〇〇円 |
一八七月 |
二九九、二〇〇円 |
一八八月 |
三〇一、六〇〇円 |
一八九月 |
三〇四、〇〇〇円 |
一九〇月 |
三〇六、四〇〇円 |
一九一月 |
三〇八、八〇〇円 |
一九二月 |
三一一、二〇〇円 |
一九三月 |
三一三、六〇〇円 |
一九四月 |
三一六、〇〇〇円 |
一九五月 |
三一八、四〇〇円 |
一九六月 |
三二〇、八〇〇円 |
一九七月 |
三二三、二〇〇円 |
一九八月 |
三二五、六〇〇円 |
一九九月 |
三二八、一〇〇円 |
二〇〇月 |
三三〇、六〇〇円 |
二〇一月 |
三三三、一〇〇円 |
二〇二月 |
三三五、六〇〇円 |
二〇三月 |
三三八、一〇〇円 |
二〇四月 |
三四〇、六〇〇円 |
二〇五月 |
三四三、一〇〇円 |
二〇六月 |
三四五、六〇〇円 |
二〇七月 |
三四八、一〇〇円 |
二〇八月 |
三五〇、七〇〇円 |
二〇九月 |
三五三、三〇〇円 |
二一〇月 |
三五五、九〇〇円 |
二一一月 |
三五八、五〇〇円 |
二一二月 |
三六一、一〇〇円 |
二一三月 |
三六三、七〇〇円 |
二一四月 |
三六六、三〇〇円 |
二一五月 |
三六九、〇〇〇円 |
二一六月 |
三七一、七〇〇円 |
二一七月 |
三七四、四〇〇円 |
二一八月 |
三七七、一〇〇円 |
二一九月 |
三七九、八〇〇円 |
二二〇月 |
三八二、五〇〇円 |
二二一月 |
三八五、二〇〇円 |
二二二月 |
三八七、九〇〇円 |
二二三月 |
三九〇、七〇〇円 |
二二四月 |
三九三、五〇〇円 |
二二五月 |
三九六、三〇〇円 |
二二六月 |
三九九、一〇〇円 |
二二七月 |
四〇一、九〇〇円 |
二二八月 |
四〇四、七〇〇円 |
二二九月 |
四〇七、五〇〇円 |
二三〇月 |
四一〇、三〇〇円 |
二三一月 |
四一三、一〇〇円 |
二三二月 |
四一五、九〇〇円 |
二三三月 |
四一八、八〇〇円 |
二三四月 |
四二一、七〇〇円 |
二三五月 |
四二四、六〇〇円 |
二三六月 |
四二七、五〇〇円 |
二三七月 |
四三〇、四〇〇円 |
二三八月 |
四三三、三〇〇円 |
二三九月 |
四三六、三〇〇円 |
二四〇月 |
四三九、三〇〇円 |
二四一月 |
四四二、三〇〇円 |
二四二月 |
四四五、三〇〇円 |
二四三月 |
四四八、三〇〇円 |
二四四月 |
四五一、三〇〇円 |
二四五月 |
四五四、三〇〇円 |
二四六月 |
四五七、三〇〇円 |
二四七月 |
四六〇、四〇〇円 |
二四八月 |
四六三、五〇〇円 |
二四九月 |
四六六、六〇〇円 |
二五〇月 |
四六九、七〇〇円 |
二五一月 |
四七二、八〇〇円 |
二五二月 |
四七五、九〇〇円 |
二五三月 |
四七九、〇〇〇円 |
二五四月 |
四八二、一〇〇円 |
二五五月 |
四八五、二〇〇円 |
二五六月 |
四八八、四〇〇円 |
二五七月 |
四九一、六〇〇円 |
二五八月 |
四九四、八〇〇円 |
二五九月 |
四九八、〇〇〇円 |
二六〇月 |
五〇一、二〇〇円 |
二六一月 |
五〇四、四〇〇円 |
二六二月 |
五〇七、七〇〇円 |
二六三月 |
五一一、〇〇〇円 |
二六四月 |
五一四、三〇〇円 |
二六五月 |
五一七、六〇〇円 |
二六六月 |
五二〇、九〇〇円 |
二六七月 |
五二四、二〇〇円 |
二六八月 |
五二七、五〇〇円 |
二六九月 |
五三〇、九〇〇円 |
二七〇月 |
五三四、三〇〇円 |
二七一月 |
五三七、七〇〇円 |
二七二月 |
五四一、一〇〇円 |
二七三月 |
五四四、五〇〇円 |
二七四月 |
五四七、九〇〇円 |
二七五月 |
五五一、四〇〇円 |
二七六月 |
五五四、九〇〇円 |
二七七月 |
五五八、四〇〇円 |
二七八月 |
五六一、九〇〇円 |
二七九月 |
五六五、四〇〇円 |
二八〇月 |
五六八、九〇〇円 |
二八一月 |
五七二、四〇〇円 |
二八二月 |
五七五、九〇〇円 |
二八三月 |
五七九、五〇〇円 |
二八四月 |
五八三、一〇〇円 |
二八五月 |
五八六、七〇〇円 |
二八六月 |
五九〇、三〇〇円 |
二八七月 |
五九三、九〇〇円 |
二八八月 |
五九七、六〇〇円 |
二八九月 |
六〇一、三〇〇円 |
二九〇月 |
六〇五、〇〇〇円 |
二九一月 |
六〇八、七〇〇円 |
二九二月 |
六一二、四〇〇円 |
二九三月 |
六一六、一〇〇円 |
二九四月 |
六一九、八〇〇円 |
二九五月 |
六二三、六〇〇円 |
二九六月 |
六二七、四〇〇円 |
二九七月 |
六三一、二〇〇円 |
二九八月 |
六三五、〇〇〇円 |
二九九月 |
六三八、八〇〇円 |
三〇〇月 |
六四二、七〇〇円 |
三〇一月 |
六四六、六〇〇円 |
三〇二月 |
六五〇、五〇〇円 |
三〇三月 |
六五四、四〇〇円 |
三〇四月 |
六五八、三〇〇円 |
三〇五月 |
六六二、二〇〇円 |
三〇六月 |
六六六、二〇〇円 |
三〇七月 |
六七〇、二〇〇円 |
三〇八月 |
六七四、二〇〇円 |
三〇九月 |
六七八、二〇〇円 |
三一〇月 |
六八二、二〇〇円 |
三一一月 |
六八六、二〇〇円 |
三一二月 |
六九〇、三〇〇円 |
三一三月 |
六九四、四〇〇円 |
三一四月 |
六九八、五〇〇円 |
三一五月 |
七〇二、六〇〇円 |
三一六月 |
七〇六、七〇〇円 |
三一七月 |
七一〇、九〇〇円 |
三一八月 |
七一五、一〇〇円 |
三一九月 |
七一九、三〇〇円 |
三二〇月 |
七二三、五〇〇円 |
三二一月 |
七二七、七〇〇円 |
三二二月 |
七三一、九〇〇円 |
三二三月 |
七三六、二〇〇円 |
三二四月 |
七四〇、五〇〇円 |
三二五月 |
七四四、八〇〇円 |
三二六月 |
七四九、一〇〇円 |
三二七月 |
七五三、四〇〇円 |
三二八月 |
七五七、八〇〇円 |
三二九月 |
七六二、二〇〇円 |
三三〇月 |
七六六、六〇〇円 |
三三一月 |
七七一、〇〇〇円 |
三三二月 |
七七五、四〇〇円 |
三三三月 |
七七九、九〇〇円 |
三三四月 |
七八四、四〇〇円 |
三三五月 |
七八八、九〇〇円 |
三三六月 |
七九三、四〇〇円 |
三三七月 |
七九七、九〇〇円 |
三三八月 |
八〇二、五〇〇円 |
三三九月 |
八〇七、一〇〇円 |
三四〇月 |
八一一、七〇〇円 |
三四一月 |
八一六、三〇〇円 |
三四二月 |
八二〇、九〇〇円 |
三四三月 |
八二五、六〇〇円 |
三四四月 |
八三〇、三〇〇円 |
三四五月 |
八三五、〇〇〇円 |
三四六月 |
八三九、七〇〇円 |
三四七月 |
八四四、四〇〇円 |
三四八月 |
八四九、一〇〇円 |
三四九月 |
八五三、九〇〇円 |
三五〇月 |
八五八、七〇〇円 |
三五一月 |
八六三、五〇〇円 |
三五二月 |
八六八、三〇〇円 |
三五三月 |
八七三、二〇〇円 |
三五四月 |
八七八、一〇〇円 |
三五五月 |
八八三、〇〇〇円 |
三五六月 |
八八七、九〇〇円 |
三五七月 |
八九二、八〇〇円 |
三五八月 |
八九七、八〇〇円 |
三五九月 |
九〇二、八〇〇円 |
三六〇月 |
九〇七、八〇〇円 |
三六一月 |
九一二、八〇〇円 |
三六二月 |
九一七、九〇〇円 |
三六三月 |
九二三、〇〇〇円 |
三六四月 |
九二八、一〇〇円 |
三六五月 |
九三三、三〇〇円 |
三六六月 |
九三八、五〇〇円 |
三六七月 |
九四三、七〇〇円 |
三六八月 |
九四八、九〇〇円 |
三六九月 |
九五四、一〇〇円 |
三七〇月 |
九五九、四〇〇円 |
三七一月 |
九六四、七〇〇円 |
三七二月 |
九七〇、〇〇〇円 |
三七三月 |
九七五、三〇〇円 |
三七四月 |
九八〇、六〇〇円 |
三七五月 |
九八六、〇〇〇円 |
三七六月 |
九九一、四〇〇円 |
三七七月 |
九九六、八〇〇円 |
三七八月 |
一、〇〇二、二〇〇円 |
三七九月 |
一、〇〇七、七〇〇円 |
三八〇月 |
一、〇一三、二〇〇円 |
三八一月 |
一、〇一八、七〇〇円 |
三八二月 |
一、〇二四、二〇〇円 |
三八三月 |
一、〇二九、八〇〇円 |
三八四月 |
一、〇三五、四〇〇円 |
三八五月 |
一、〇四一、〇〇〇円 |
三八六月 |
一、〇四六、六〇〇円 |
三八七月 |
一、〇五二、二〇〇円 |
三八八月 |
一、〇五七、九〇〇円 |
三八九月 |
一、〇六三、六〇〇円 |
三九〇月 |
一、〇六九、三〇〇円 |
三九一月 |
一、〇七五、一〇〇円 |
三九二月 |
一、〇八〇、九〇〇円 |
三九三月 |
一、〇八六、七〇〇円 |
三九四月 |
一、〇九二、五〇〇円 |
三九五月 |
一、〇九八、四〇〇円 |
三九六月 |
一、一〇四、三〇〇円 |
三九七月 |
一、一一〇、二〇〇円 |
三九八月 |
一、一一六、一〇〇円 |
三九九月 |
一、一二二、〇〇〇円 |
四〇〇月 |
一、一二八、〇〇〇円 |
四〇一月 |
一、一三四、〇〇〇円 |
四〇二月 |
一、一四〇、〇〇〇円 |
四〇三月 |
一、一四六、一〇〇円 |
四〇四月 |
一、一五二、二〇〇円 |
四〇五月 |
一、一五八、三〇〇円 |
四〇六月 |
一、一六四、四〇〇円 |
四〇七月 |
一、一七〇、六〇〇円 |
四〇八月 |
一、一七六、八〇〇円 |
四〇九月 |
一、一八三、〇〇〇円 |
四一〇月 |
一、一八九、三〇〇円 |
四一一月 |
一、一九五、六〇〇円 |
四一二月 |
一、二〇一、九〇〇円 |
四一三月 |
一、二〇八、二〇〇円 |
四一四月 |
一、二一四、六〇〇円 |
四一五月 |
一、二二一、〇〇〇円 |
四一六月 |
一、二二七、四〇〇円 |
四一七月 |
一、二三三、八〇〇円 |
四一八月 |
一、二四〇、三〇〇円 |
四一九月 |
一、二四六、八〇〇円 |
四二〇月 |
一、二五三、三〇〇円 |
四二一月 |
一、二五九、九〇〇円 |
四二二月 |
一、二六六、五〇〇円 |
四二三月 |
一、二七三、二〇〇円 |
四二四月 |
一、二七九、九〇〇円 |
四二五月 |
一、二八六、六〇〇円 |
四二六月 |
一、二九三、三〇〇円 |
四二七月 |
一、三〇〇、一〇〇円 |
四二八月 |
一、三〇六、九〇〇円 |
四二九月 |
一、三一三、七〇〇円 |
四三〇月 |
一、三二〇、五〇〇円 |
四三一月 |
一、三二七、四〇〇円 |
四三二月 |
一、三三四、三〇〇円 |
四三三月 |
一、三四一、二〇〇円 |
四三四月 |
一、三四八、一〇〇円 |
四三五月 |
一、三五五、一〇〇円 |
四三六月 |
一、三六二、一〇〇円 |
四三七月 |
一、三六九、二〇〇円 |
四三八月 |
一、三七六、三〇〇円 |
四三九月 |
一、三八三、四〇〇円 |
四四〇月 |
一、三九〇、六〇〇円 |
四四一月 |
一、三九七、八〇〇円 |
四四二月 |
一、四〇五、〇〇〇円 |
四四三月 |
一、四一二、二〇〇円 |
四四四月 |
一、四一九、五〇〇円 |
四四五月 |
一、四二六、八〇〇円 |
四四六月 |
一、四三四、一〇〇円 |
四四七月 |
一、四四一、五〇〇円 |
四四八月 |
一、四四八、九〇〇円 |
四四九月 |
一、四五六、三〇〇円 |
四五〇月 |
一、四六三、七〇〇円 |
四五一月 |
一、四七一、二〇〇円 |
四五二月 |
一、四七八、七〇〇円 |
四五三月 |
一、四八六、二〇〇円 |
四五四月 |
一、四九三、八〇〇円 |
四五五月 |
一、五〇一、四〇〇円 |
四五六月 |
一、五〇九、一〇〇円 |
四五七月 |
一、五一六、八〇〇円 |
四五八月 |
一、五二四、五〇〇円 |
四五九月 |
一、五三二、三〇〇円 |
四六〇月 |
一、五四〇、一〇〇円 |
四六一月 |
一、五四八、〇〇〇円 |
四六二月 |
一、五五五、九〇〇円 |
四六三月 |
一、五六三、八〇〇円 |
四六四月 |
一、五七一、七〇〇円 |
四六五月 |
一、五七九、七〇〇円 |
四六六月 |
一、五八七、七〇〇円 |
四六七月 |
一、五九五、八〇〇円 |
四六八月 |
一、六〇三、九〇〇円 |
四六九月 |
一、六一二、〇〇〇円 |
四七〇月 |
一、六二〇、二〇〇円 |
四七一月 |
一、六二八、四〇〇円 |
四七二月 |
一、六三六、六〇〇円 |
四七三月 |
一、六四四、九〇〇円 |
四七四月 |
一、六五三、二〇〇円 |
四七五月 |
一、六六一、五〇〇円 |
四七六月 |
一、六六九、八〇〇円 |
四七七月 |
一、六七八、二〇〇円 |
四七八月 |
一、六八六、六〇〇円 |
四七九月 |
一、六九五、一〇〇円 |
四八〇月 |
一、七〇三、六〇〇円 |
四八一月 |
一、七一二、二〇〇円 |
四八二月 |
一、七二〇、八〇〇円 |
四八三月 |
一、七二九、五〇〇円 |
四八四月 |
一、七三八、二〇〇円 |
四八五月 |
一、七四六、九〇〇円 |
四八六月 |
一、七五五、七〇〇円 |
四八七月 |
一、七六四、五〇〇円 |
四八八月 |
一、七七三、三〇〇円 |
四八九月 |
一、七八二、二〇〇円 |
四九〇月 |
一、七九一、一〇〇円 |
四九一月 |
一、八〇〇、一〇〇円 |
四九二月 |
一、八〇九、一〇〇円 |
四九三月 |
一、八一八、一〇〇円 |
四九四月 |
一、八二七、二〇〇円 |
四九五月 |
一、八三六、三〇〇円 |
四九六月 |
一、八四五、四〇〇円 |
四九七月 |
一、八五四、六〇〇円 |
四九八月 |
一、八六三、八〇〇円 |
四九九月 |
一、八七三、一〇〇円 |
五〇〇月 |
一、八八二、四〇〇円 |
五〇一月 |
一、八九一、八〇〇円 |
五〇二月 |
一、九〇一、二〇〇円 |
五〇三月 |
一、九一〇、七〇〇円 |
五〇四月 |
一、九二〇、二〇〇円 |
五〇五月 |
一、九二九、七〇〇円 |
五〇六月 |
一、九三九、二〇〇円 |
五〇七月 |
一、九四八、八〇〇円 |
五〇八月 |
一、九五八、四〇〇円 |
五〇九月 |
一、九六八、一〇〇円 |
五一〇月 |
一、九七七、八〇〇円 |
五一一月 |
一、九八七、六〇〇円 |
五一二月 |
一、九九七、四〇〇円 |
五一三月 |
二、〇〇七、三〇〇円 |
五一四月 |
二、〇一七、二〇〇円 |
五一五月 |
二、〇二七、二〇〇円 |
五一六月 |
二、〇三七、二〇〇円 |
五一七月 |
二、〇四七、二〇〇円 |
五一八月 |
二、〇五七、三〇〇円 |
五一九月 |
二、〇六七、四〇〇円 |
五二〇月 |
二、〇七七、六〇〇円 |
五二一月 |
二、〇八七、八〇〇円 |
五二二月 |
二、〇九八、〇〇〇円 |
五二三月 |
二、一〇八、三〇〇円 |
五二四月 |
二、一一八、六〇〇円 |
五二五月 |
二、一二九、〇〇〇円 |
五二六月 |
二、一三九、四〇〇円 |
五二七月 |
二、一四九、九〇〇円 |
五二八月 |
二、一六〇、四〇〇円 |
五二九月 |
二、一七一、〇〇〇円 |
五三〇月 |
二、一八一、七〇〇円 |
五三一月 |
二、一九二、四〇〇円 |
五三二月 |
二、二〇三、一〇〇円 |
五三三月 |
二、二一三、九〇〇円 |
五三四月 |
二、二二四、七〇〇円 |
五三五月 |
二、二三五、六〇〇円 |
五三六月 |
二、二四六、六〇〇円 |
五三七月 |
二、二五七、六〇〇円 |
五三八月 |
二、二六八、六〇〇円 |
五三九月 |
二、二七九、七〇〇円 |
五四〇月 |
二、二九〇、八〇〇円 |
五四一月以上の月数 |
二、二九〇、八〇〇円に、五四〇月を超える一月につき一一、一〇〇円を加算した金額 |
別表第三(第二十一条の三関係)
年 数 |
率 |
一年 |
一・〇八 |
二年 |
一・一三 |
三年 |
一・二一 |
四年 |
一・二八 |
五年 |
一・三五 |
六年 |
一・六七 |
七年 |
二・〇〇 |
八年 |
二・三五 |
九年 |
二・七二 |
一〇年 |
三・一〇 |
別表第四を別表第五とし、別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四(第二十一条の四関係)
月 数 |
率 |
四三月 |
四三・二 |
四四月 |
四四・四 |
四五月 |
四五・七 |
四六月 |
四七・〇 |
四七月 |
四八・三 |
四八月 |
四九・六 |
四九月 |
五一・〇 |
五〇月 |
五二・三 |
五一月 |
五三・七 |
五二月 |
五五・二 |
五三月 |
五六・七 |
五四月 |
五八・二 |
五五月 |
五九・七 |
五六月 |
六一・三 |
五七月 |
六二・九 |
五八月 |
六四・六 |
五九月 |
六六・三 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項及び第二十一条の二第四項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)並びに次条第一項から第四項までの規定は、同年十二月一日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三年十二月一日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
2 第一項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第二項認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
3 第一項契約のうち、第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの(第二項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
4 第二項認定契約のうち、第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中 「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。
6 中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。
7 前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第五項中「施行日から平成三年十一月三十日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「三千円(」とあるのは「四千円(」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。
8 第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第七項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
9 第七項認定契約のうち、第七項において準用する第五項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
10 第七項認定契約のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。
11 第二項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第十一項認定契約」という。)について準用する。
12 第十項に規定する退職金共済契約(第十一項認定契約を除く。)のうち、第十項に規定する二年の期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
13 第十一項認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
14 この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第五項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。
15 前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「第十五項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。
16 第十四項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第十五項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
17 第十五項認定契約のうち、第十五項において準用する第十四項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
18 第二項、第七項、第十一項及び第十五項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
19 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項(第十一項において準用する場合を含む。)、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第三条 新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第四条 新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。
一 施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
二 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号ロ(2)に規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額
三 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次号の規定に該当する被共済者を除く。)に係る退職金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「労働省令で定めるところにより掛金納付月数と過去勤務期間の月数を通算した月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
四 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る退職金の額については、新法第二十一条の四第二項第二号ロ及びハ中「第十条第二項の規定により算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる額」として、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。
2 新法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
3 新法第十三条第三項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
一 施行日前に退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。
二 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第二号ロ(2)の規定の例により算定した額
三 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの(次号の規定に該当するものを除く。)が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第三号ロ(2)の規定の例により算定した額
四 施行日前に効力を生じた退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第一項第四号の規定を準用する。この場合において、同号中「附則第四条第一項第二号」とあるのは、「附則第四条第三項第二号」と読み替えるものとする。
4 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
5 前項の場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、当該合算額とする。
一 新法第十条第二項の規定により新契約に係る退職金の額として算定して得られる額
二 第一項各号の規定の例により旧契約に係る退職金の額として算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
6 第四項の場合に支給される解約手当金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる解約手当金の額は、新法第十三条第三項において準用する新法第十条第二項の規定にかかわらず、当該合算額とする。
一 新法第十三条第三項において準用する新法第十条第二項の規定により新契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額
二 第一項各号の規定の例により旧契約に係る退職金の額として算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則第三条第一項中「新法」を「改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)」に、「施行日以後」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後」に改める。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(運輸・労働・内閣総理大臣署名)