国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法律第四十八号(平二・六・二七)
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一項を次のように改める。
普通退職年金は、その年額が二百六十四万円以上であつてこれを受ける者の前年における互助年金外の所得金額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。以下この条において同じ。)が七百万円を超えるときは、普通退職年金の年額と前年における互助年金外の所得金額との合計額(以下この条において「普通退職年金の年額等の合計額」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の支給を停止する。ただし、普通退職年金の支給額は、二百六十四万円を下つてはならず、その停止額は、普通退職年金の年額の百分の五十に相当する金額を超えてはならない。
一 普通退職年金の年額等の合計額が千二百二十八万円以下である場合 九百六十四万円を超える金額の百分の三十五に相当する金額
二 普通退職年金の年額等の合計額が千二百二十八万円を超え千四百九十二万円以下である場合 九十二万四千円と普通退職年金の年額等の合計額の千二百二十八万円を超える金額の百分の四十に相当する金額との合計額に相当する金額
三 普通退職年金の年額等の合計額が千四百九十二万円を超え千七百五十六万円以下である場合 百九十八万円と普通退職年金の年額等の合計額の千四百九十二万円を超える金額の百分の四十五に相当する金額との合計額に相当する金額
四 普通退職年金の年額等の合計額が千七百五十六万円を超える場合 三百十六万八千円と普通退職年金の年額等の合計額の千七百五十六万円を超える金額の百分の五十に相当する金額との合計額に相当する金額
第十五条の二第二項及び第三項中「互助年金外の所得」を「互助年金外の所得金額」に改める。
第二十三条第一項中「百分の九・七」を「百分の九・九」に改める。
附則第九項中「昭和六十年四月一日以後」を「昭和六十年四月一日から平成二年六月三十日までの間」に、「同年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第二十四項を附則第二十五項とし、附則第十一項から附則第二十三項までを一項ずつ繰り下げる。
附則第十項中「九十六万九千円」を「九十八万九千円」に改め、同項を附則第十一項とする。
附則第九項の次に次の一項を加える。
10 平成二年七月一日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「千百八十六万八千円」とする。ただし、同年六月三十日以前における議員の歳費年額(前項本文の規定の適用がある場合は、同項本文に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。
附則に次の二項を加える。
(昭和五十年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
26 昭和五十年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成二年七月分以降、その年額を、七百九十二万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
27 前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二年七月一日から施行する。
(高額所得による互助年金の停止に関する経過措置)
2 改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、平成二年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、当該普通退職年金を受ける者に係る同年七月分以降の普通退職年金については、新法第十五条の二の規定の適用によりその者が受ける普通退職年金の額が改正前の国会議員互助年金法第十五条の二の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる普通退職年金の額より少ないときは、その額をもって、普通退職年金の支給額とする。
(内閣総理大臣署名)