放送法及び電波法の一部を改正する法律

法律第五十四号(平二・六・二七)

 (放送法の一部改正)

第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号の二中「放送局」の下に「(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)」を加える。

  第三条の二第四項中「及びテレビジョン多重放送」を「及びテレビジョン音声多重放送」に、「行う多重放送」を「音声その他の音響を送る放送」に改め、「以下同じ。)」の下に「又はテレビジョン文字多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して文字、図形又は信号を送る放送をいう。以下同じ。)」を加え、「、テレビジョン多重放送」を「、テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン文字多重放送」に改める。

  第九条第一項第一号中「(音声その他の音響を送るテレビジョン多重放送をいう。)」及び「(文字、図形又は信号を送るテレビジョン多重放送をいう。)」を削る。

  第五十一条第三項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加える。

  第五十三条の九の次に次の一条を加える。

  (受信障害対策中継放送等)

 第五十三条の九の二 電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項及び第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。

 (電波法の一部改正)

第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「人工衛星の」を「受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送(放送法第二条第二号の五のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第二号の六の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にこれを再送信する放送のうち、当該障害に係るテレビジョン放送又は当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。

  第十三条の二中「(同条第二号の五のテレビジョン放送をいう。)」及び「(同条第二号の六の多重放送をいう。)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (有線テレビジョン放送法の一部改正)

2 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「放送法第三条の二第四項に規定するテレビジョン多重放送」を「テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送」に改め、同条第二項中「行わせるもの」の下に「及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するもの」を加える。

  第二十八条中「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削る。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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