地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
法律第九十号(昭五五・一一・二六)
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第二項ただし書中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。
第七十八条の二第一項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第八十条第三項第一号及び第八十一条第五項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第八十二条第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。
第八十七条の二第一項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改め、同条第二項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。
第九十条第五項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第九十三条の二第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。
第九十三条の四中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。
附則第二十条第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。
附則第二十四条第一項中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
別表第三中「六六九、〇〇〇円」を「八三四、〇〇〇円」に、「五五二、〇〇〇円」を「六八四、〇〇〇円」に、「三九六、〇〇〇円」を「五〇一、六〇〇円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。
第四十二条中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。
第百四十三条の四第二項中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。
第百四十三条の十五中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第三条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十条の五第一項中「第三項において」を「以下この条において」に改め、同条に次の三項を加える。
5 昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第二項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の五第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7 前二項の規定は、沖繩の通算退職年金等で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
3 改正後の法の規定(改正後の法第八十二条第三項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
4 改正後の法第八十二条第三項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年五月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(内閣総理・文部・自治大臣署名)