農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭五五・一一・一四)

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第二項ただし書中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。

  第三十六条の二第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。

  第三十七条第四項第一号及び第三十七条の二第五項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。

  第三十七条の三第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。

  第三十九条の三第一項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改め、同条第二項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。

  第四十二条第五項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。

  第四十六条第二項中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。

  第四十六条の二第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。

  別表第二中「第三十九条―第三十九条の三、第四十条―第四十五条」を「第三十九条―第四十五条」に、「六六九、〇〇〇円」を「八三四、〇〇〇円」に、「五五二、〇〇〇円」を「六八四、〇〇〇円」に、「三九六、〇〇〇円」を「五〇一、六〇〇円」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項ただし書中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。

 (昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第三条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条の八第五項中「同年四月分以後」を「同年四月分及び同年五月分においては」に、「前各項」を「第一項、第二項及び前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、これらの規定中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは、「四十九万二千円」と読み替えるものとする。

  第四条の八に次の一項を加える。

 7 昭和五十四年三月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、又は第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員に係る通算遺族年金であつて、その年金を受ける権利が昭和五十五年五月三十一日以前に取得されたものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして第三項から第五項までの規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。

 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)

3 改正後の法の規定(改正後の法第三十七条の三第三項第一号の規定を除く。)及び改正後の三十九年改正法附則第六条第一項ただし書の規定は、昭和三十九年十月一日から昭和五十五年五月三十一日までに給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

4 改正後の法第三十七条の三第三項第一号の規定は、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年五月三十一日までに給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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