地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭五五・一一・一九)

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第五項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項の表中

中国管区行政監察局

広島市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

 
 

四国管区行政監察局

高松市

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

 を

中国四国管区行政監察局

広島市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

 

 に改め、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「除く。)」の下に「及び四国行政監察支局」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。

 7 中国四国管区行政監察局に、その事務の一部を分掌させるため、四国行政監察支局を置く。

 8 四国行政監察支局の位置及び管轄区域は、政令で定める。

 9 四国行政監察支局の内部組織は、総理府令で定める。

  附則に次の一項を加える。

 4 四国行政監察支局は、昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとする。


 (法務省設置法の一部改正)

第二条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の二中「左の」を「次の」に、「掌る」を「つかさどる」に改め、同条第四号中「入国管理事務所」を「地方入国管理局」に改める。

  第十三条の十一第一項中「入国管理事務所」を「地方入国管理局」に、「出張所」を「支局及び出張所並びに支局の出張所」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「入国管理事務所」を「地方入国管理局」に改め、同条第五項を次のように改める。

   地方入国管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

  第十三条の十一に次の一項を加える。

   地方入国管理局の支局の内部組織並びに地方入国管理局の出張所又は支局の出張所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

  別表五を次のように改める。

 

 別表五 (第十三条の十一関係)

 

 

名称

位置

管轄区域

東京入国管理局

東京都

東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県 新潟県

大阪入国管理局

大阪市

大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県  和歌山県

名古屋入国管理局

名古屋市

愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 福井県  富山県 石川県

広島入国管理局

広島市

広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県

福岡入国管理局

福岡市

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県  鹿児島県 宮崎県 沖縄県

仙台入国管理局

仙台市

宮城県 福島県 山形県 岩手県 秋田県  青森県

札幌入国管理局

札幌市

北海道

高松入国管理局

高松市

香川県 愛媛県 徳島県 高知県


 (大蔵省設置法の一部改正)

第三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同条の表中

北九州財務局

福岡市

福岡県 佐賀県 長崎県

 
 

南九州財務局

熊本市

熊本県 大分県 鹿児島県 宮崎県

 を

九州財務局

熊本市

熊本県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 鹿児島県 宮崎県

 

 に改める。

  第二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (福岡財務支局)

 第二十一条の三 九州財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、福岡財務支局を置く。

 2 福岡財務支局の位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 福岡財務支局の内部組織は、大蔵省令で定める。

  第二十二条の見出し中「財務局」の下に「、福岡財務支局」を加え、同条第一項中「財務局」の下に「又は福岡財務支局」を加え、同条第二項及び第四項中「財務局」の下に「、福岡財務支局」を加える。

  附則に次の一項を加える。

 5 福岡財務支局は、昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとする。


 (厚生省設置法の一部改正)

第四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条」を「第三十三条の二」に改める。

  第三十二条中「通り」を「とおり」に改め、同条の表中

中国地方医務局

広島市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

 
 

四国地方医務局

高松市

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

 を

中国四国地方医務局

広島市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

 

 に改める。

  第二章第三節第一款中第三十三条の次に次の一条を加える。

  (四国地方医務支局)

 第三十三条の二 中国四国地方医務局に、その事務の一部を分掌させるため、四国地方医務支局を置く。

 2 四国地方医務支局の位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 四国地方医務支局の内部組織は、厚生省令で定める。

  附則に次の一項を加える。

 4 四国地方医務支局は、昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとする。


 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

 8 政府は、昭和六十年三月三十一日までに、国有林野事業改善特別措置法(昭和五十三年法律第八十八号)に基づき行われる国有林野事業の改善の進 捗状況を考慮して同法第二条第一項の改善計画につき必要な検討を加え、その結果に基づいて営林局を統合するために必要な措置を講ずるものとする。


 (通商産業省設置法の一部改正)

第六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第三項中「札幌通商産業局及び福岡通商産業局以外の通商産業局」を「仙台通商産業局、東京通商産業局、名古屋通商産業局及び広島通商産業局」に改める。

  第三十三条第二項中「及び管轄区域」を削り、「その名称は」を「その管轄区域は、その附置された通商産業局(名古屋通商産業局に附置された鉱山保安監督部にあつては名古屋通商産業局及び大阪通商産業局、広島通商産業局に附置された鉱山保安監督部にあつては広島通商産業局及び四国通商産業局)の管轄区域とし、その名称は」に改め、同条第四項中「那覇鉱山保安監督事務所」の下に「(当該通商産業局が、名古屋通商産業局又は大阪通商産業局である場合にあつては名古屋通商産業局に附置された鉱山保安監督部、広島通商産業局又は四国通商産業局である場合にあつては広島通商産業局に附置された鉱山保安監督部)」を加える。


 (運輸省設置法の一部改正)

第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同条の表中

新潟海運局

新潟市

新潟県 長野県

 
 

関東海運局

横浜市

神奈川県 東京都 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県

 

 を

関東海運局

横浜市

神奈川県 東京都 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県 新潟県 長野県

 

 

 に改める。

  第四十三条から第四十五条までを次のように改める。

  (海運監理部)

 第四十三条 関東海運局の所掌事務(同局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整その他の政令で定める事務を除く。)のうち、新潟県及び長野県の区域に係るものを分掌させるため、新潟市に、海運監理部を置く。

 2 海運監理部の名称は、政令で定める。

 3 海運監理部の内部組織は、運輸省令で定める。

  (支局、出張所等)

 第四十四条 運輸大臣は、海運局又は海運監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、海運局の支局若しくは出張所、海運監理部の出張所又は支局の出張所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。

 第四十五条 削除


 (建設省設置法の一部改正)

第八条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

  (地方建設局)

 第十一条 本省に、地方支分部局として、地方建設局を置く。

  「第一節 地方建設局」を削る。

  第十二条中「(筑波研究学園都市営繕建設本部の所掌に属するものを除く。)」を削る。

  第四章第二節を削る。

  第二十二条を削る。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。


 (船舶安全法の一部改正)

第二条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条ノ六中「海運局長」の下に「(海運監理部長ヲ含ム)」を加える。


 (船員保険法の一部改正)

第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条ノ四第一項中「海運局(」の下に「海運監理部並ニ」を加え、「、出張所及」を「及出張所、海運監理部ノ出張所並ニ」に改める。


 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「入国管理事務所」を「地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局」に、「以て」を「もつて」に改める。


 (船員職業安定法の一部改正)

第五条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に、「掌り」を「つかさどり」に改める。

  第十条中「海運局において」を「海運局(海運監理部を含む。以下同じ。)において」に改める。


 (水先法の一部改正)

第六条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「期間よう船」を「期間よう船」に、「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む。以下同じ」に改め、同項第三号中「ものの外」を「もののほか」に改める。

  第二十六条中「当り」を「当たり」に、「もよりの海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」を「最寄りの海運局、海運監理部若しくは海運局支局又はこれらの出張所(以下「海運局等」という。)」に改める。

  第二十七条中「左の」を「次の」に、「もよりの海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」を「最寄りの海運局等」に改め、同条第三号中「危険の虞」を「危検のおそれ」に改める。

  第二十八条中「もよりの海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」を「最寄りの海運局等」に改める。


 (労働組合法の一部改正)

第七条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二十二項ただし書中「各海運局の管轄区域」の下に「(関東海運局にあつては、新潟県及び長野県の区域を除く。)並びに新潟県及び長野県の区域」を加え、「及び当分の間」を「並びに当分の間」に改める。


 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第八条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「地方支分部局の長」を「財務局長若しくは福岡財務支局長」に改める。


 (港湾運送事業法の一部改正)

第九条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局をいう。以下同じ」を「海運監理部を含む」に改める。

  第七条の三の見出し中「まつ消」を「まつ消」に改め、同条中「海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に、「左の」を「次の」に、「まつ消」を「まつ消」に改め、同条第四号中「取消」を「取消し」に改める。


 (出入国管理令の一部改正)

第十条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の二第一項及び第三号、第六十一条の三第一項並びに第六十一条の六中「入国管理事務所」を「地方入国管理局」に改める。

  第六十一条の七第四項及び第五項中「入国管理事務所長」を「地方入国管理局長」に改める。

  第六十一条の八第一項中「入国管理事務所」を「地方入国管理局」に改める。


 (最低賃金法の一部改正)

第十一条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条中「海運局長」の下に「(海運監理部長を含む。)」を加え、「海運局の管轄区域」を「海運局又は海運監理部の管轄区域(関東海運局にあつては、海運監理部の管轄区域を除く。)」に改める。


 (地方行政連絡会議法の一部改正)

第十二条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第八号中「海運局」の下に「(海運監理部を含む。)」を加える。


 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第十三条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「財務局長」の下に「又は福岡財務支局長」を加える。


 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

第十四条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「「海運局」」を「「海運局(海運監理部を含む。)」」に、「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に改める。


 (特定不況地域離職者臨時措置法の一部改正)

第十五条 特定不況地域離職者臨時措置法(昭和五十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局をいう」を「海運監理部を含む」に改める。


 (労働関係調整法等の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「海運局長」の下に「(海運監理部長を含む。)」を加える。

 一 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第九条

 二 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十四条第二項

 三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十条

 四 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十九条第二項及び第五十条第一項

 五 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十七条第二項

 六 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十六条の二

 七 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第十六条

 八 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第五条

 九 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十六条

 十 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第六十八条

 十一 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第百条第一項

 十二 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二十三条

 十三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五十三条第一項

 十四 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第三条

 十五 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十四条

 十六 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条

 十七 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十三条第一項


 (証券取引法等の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「地方支分部局の長」を「財務局長又は福岡財務支局長」に改める。

 一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十四条の二

 二 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二十二条

 三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十八条


 (海上運送法等の一部改正)

第十八条 次に掲げる法律の規定中「海運局長」の下に「(海運監理部長を含む。以下同じ。)」を加える。

 一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十五条の二第一項

 二 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十条第一項

 三 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二十九条


 (海事代理士法等の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に改める。

 一 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第八条第一項

 二 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十七条第三項

 三 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第六条


 (経過措置)

第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

   (内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設・自治大臣署名)

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