中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第八十号(昭五五・六・一〇)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四項第一号中「会社又は個人」を「事業者」に改める。

 第三条の前の見出しを「(普通保険)」に改め、同条第一項中「五千万円」を「七千万円」に、「一億円)をこえる」を「一億四千万円)を超える」に改め、同条第四項中「行なう」を「行う」に、「第三条の五第二項」を「第三条の六第二項」に改める。

 第三条の二に見出しとして「(無担保保険)」を付し、同条第一項中「八百万円」を「一千万円」に改め、同条第三項中「又は第三条の四第一項に規定する公害防止保険」を「、第三条の四第一項に規定する公害防止保険又は第三条の五第一項に規定する新技術企業化保険」に、「八百万円」を「一千万円」に、「すでに」を「既に」に改める。

 第三条の三に見出しとして「(特別小口保険)」を付し、同条第一項中「又は第三条の五第一項」を「、第三条の五第一項に規定する新技術企業化保険又は第三条の六第一項」に、「二百五十万円」を「三百万円」に改め、同条第二項中「又は次条第一項に規定する公害防止保険」を「、次条第一項に規定する公害防止保険又は第三条の五第一項に規定する新技術企業化保険」に、「二百五十万円」を「三百万円」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第三項中「又は次条第一項」を「、次条第一項又は第三条の五第一項」に、「次条第一項に規定する公害防止保険又は普通保険」を「普通保険、次条第一項に規定する公害防止保険又は第三条の五第一項に規定する新技術企業化保険」に、「又は同項に規定する公害防止保険」を「、次条第一項に規定する公害防止保険又は第三条の五第一項に規定する新技術企業化保険」に改める。

 第三条の四に見出しとして「(公害防止保険)」を付し、同条第一項中「次条第二項」を「第三条の六第二項」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第三条の五に見出しとして「(近代化保険)」を付し、同条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条を第三条の六とし、第三条の四の次に次の一条を加える。

 (新技術企業化保険)

第三条の五 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の通商産業省令で定める要件に該当する新技術(以下単に「新技術」という。)の企業化のための商品の試作の費用、新技術の企業化に必要な施設の設置の費用その他の新技術の企業化に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第一項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するもの及び次条第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)に係る金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が一億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、二億円。以下同じ。)を超えることができない保険(以下「新技術企業化保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 公庫と新技術企業化保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が一億円(当該債務者たる中小企業者について既に新技術企業化保険の保険関係が成立している場合にあつては、一億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新技術企業化保険の保険関係が成立するものとする。

3 第三条第三項及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

 第五条中「、公害防止保険」の下に「、新技術企業化保険」を加え、「及び公害防止保険」を「、公害防止保険及び新技術企業化保険」に改める。

 第七条及び第九条中「公害防止保険」の下に「、新技術企業化保険」を加える。

 第十条中「公害防止保険」の下に「、新技術企業化保険」を加え、「こえる」を「超える」に改める。

 第十一条中「公害防止保険」の下に「、新技術企業化保険」を加える。

 第十三条中「及び公害防止保険」を「、公害防止保険及び新技術企業化保険」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


 (中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「五千万円」を「七千万円」に、「すでに」を「既に」に、「一億円」を「一億四千万円」に改める。

  附則第四条中「八百万円」を「千万円」に、「すでに」を「既に」に改める。

  附則第五条中「第三条の五第一項」を「第三条の六第一項」に改める。


 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第三条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「及び公害防止保険」を「、公害防止保険及び新技術企業化保険」に改める。


 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)

第四条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「及び公害防止保険」を「、公害防止保険及び新技術企業化保険」に改める。


 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第四項中「第三条の五」を「第三条の六」に改める。


 (中小企業事業転換対策臨時措置法の一部改正)

第六条 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「及び公害防止保険」を「、公害防止保険及び新技術企業化保険」に改める。


 (特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)

第七条 特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「「保険価額の合計額が八百万円」とあるのは「特定不況地域関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円及び八百万円」と、同条第三項中「当該保証をした借入金の額が八百万円(当該債務者」とあるのは「特定不況地域関係保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ千万円及び八百万円(特定不況地域関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八百万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び八百万円から」と」を「「保険価額の合計額が」とあるのは「特定不況地域関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「特定不況地域関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「特定不況地域関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と」に改め、同条第二項中「及び公害防止保険」を「、公害防止保険及び新技術企業化保険」に改める。


 (産地中小企業対策臨時措置法の一部改正)

第八条 産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第三条の五第二項」を「第三条の六第二項」に、「次条第二項」を「第三条の六第二項」に、「第三条の五第一項」を「第三条の六第一項」に改める。


 (中小企業事業団法の一部改正)

第九条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条のうち中小企業信用保険法第三条の五第二項の改正規定中「第三条の五第二項」を「第三条の六第二項」に改める。

  附則第二十一条中「第三条の五第一項」を「第三条の六第一項」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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