農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭五五・五・二八)

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「四十人まで」を「三十人(農林水産大臣が定める基準に該当する市の区域の全部をその区域とする農業委員会であつて市長が都道府県知事の承認を受けたものについては、四十人)まで」に改める。

  第八条第三項中「土地台帳に登録された」を「土地登記簿の」に改める。

  第十一条中「第五号の三まで」を「第五号の二まで」に改める。

  第三十五条中「指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定は、指定都市の市長が指定都市の区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積にみたないことその他特別の事情により区ごとに農業委員会を置かないこととすることが適当である旨の都道府県知事の承認を受けたときは、その指定都市には適用しない。

 3 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、当該指定都市の名称を公告しなければならない。

  第四十一条第二項第一号を次のように改める。

  一 当該都道府県農業会議の地区内の市町村に置かれる農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会が協議して一を限り定めた農業委員会)の会長。ただし、当該会長が農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会。以下この号において同じ。)の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者一人を指名したときは、その者

 第四十一条第二項第五号中「第四十三条第四号」を「第四十三条第五号」に、「同様とする」を「同じ」に改める。

  第四十三条第五号中「会議員を」を「第四十一条第二項第一号ただし書の規定による指名を受けた者及び同項第二号から第六号までの会議員にあつては、会議員を」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「第四十一条第二項第一号の規定により会議員となつた者」を「第四十一条第二項第一号ただし書の規定による指名を受けた者」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第四十一条第二項第一号本文の規定により会議員となつた農業委員会の会長にあつては、その者が当該農業委員会の会長でなくなつたとき又は同号ただし書の規定による指名があつたとき。

  第四十五条第一項第九号を次のように改める。

  九 常任会議員に関する規定

  第四十六条第二項中「会議員が」を「会議員のうちから会議員が」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「会議員」を「常任会議員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条に次の一項を加える。

 8 会長及び副会長は、会議員でなくなつたときは、その地位を失う。

  第四十七条の二を次のように改める。

  (常任会議員)

 第四十七条の二 都道府県農業会議に、常任会議員を置く。

 2 常任会議員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  一 都道府県知事が十人から十五人までの間において定める定数(当該都道府県農業会議の第四十一条第二項第一号の会議員の数が農林水産大臣の定める基準を超える場合にあつては、二十人の範囲内で都道府県知事が定める数)に従い、同号の会議員が互選した者

  二 第四十一条第二項第二号の会議員

  三 第四十一条第二項第三号の会議員

  四 第四十一条第二項第四号から第六号までの会議員が都道府県知事の定める定数に従いそれぞれ同項第四号から第六号までの会議員のうちから互選した者

  五 会長及び副会長(前各号に該当する者を除く。)

 3 前項第一号及び第四号の規定による互選に関し必要な事項は、省令で定める。

 4 都道府県知事は、第二項第一号及び第四号の常任会議員の定数を定め又はこれを変更したときは、これを告示しなければならない。この場合において、同項第二号から第四号までの常任会議員の定数の合計は、同項第一号の常任会議員の定数を超えないようにしなければならない。

 5 常任会議員は、次に掲げる場合には、その地位を失う。

  一 会議員でなくなつたとき。

  二 第二項第一号及び第四号の常任会議員にあつては、常任会議員を辞することについて他の常任会議員の過半数の同意を得たとき。

  三 第二項第五号の常任会議員にあつては、会長又は副会長でなくなつたとき。

  第五十一条の二を次のように改める。

  (常任会議員の会議)

 第五十一条の二 都道府県農業会議に、次に掲げる事項を処理するため、常任会議員の会議を置く。

  一 第四十条第一項に規定する事項

  二 第四十条第二項各号に掲げる事項(第五十条第一号に掲げる事項を除く。)であつて会則で定めるもの

 2 前項に掲げる事項については、常任会議員の会議の議決をもつて当該都道府県農業会議の決定とする。

 3 第四十八条、第四十九条及び前条第一項の規定は、常任会議員の会議について準用する。

  第五十二条中「部会」を「常任会議員の会議」に改める。

  第九十二条中「左に」を「次に」に、「一万円」を「十万円」に改める。

  第九十三条中「左に」を「次に」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「第五十一条の二第二項」を「第五十一条の二第三項」に改める。

  第九十四条中「一万円」を「五万円」に改める。


 (土地改良法の一部改正)

第二条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第百二十五条中「指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の承認に係る指定都市に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(第三条第一項並びに第九十七条第一項及び第二項を除く。)」とする。


 (農地法の一部改正)

第三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条に次の一項を加える。

 2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の承認に係る指定都市に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(第三条第一項及び前条を除く。)」とする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (農業委員会の選挙による委員の任期に関する経過措置)

2 この法律の施行の際現に在任している農業委員会の選挙による委員は、第一条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第七条第一項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。


 (罰則に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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