昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭五五・五・三一)

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「第六条の四」を「第六条の五」に改める。

  第六条の四の次に次の一条を加える。

  (昭和五十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第六条の五 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。

  一 昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法の給料年額に係る新法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第百十四条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)

  二 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)

 2 前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 3 前二項の規定は、沖繩の退職年金等で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第十条の四の次に次の一条を加える。

 (昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十条の五 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 四十七万七千九百七十二円

  二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料に係る新法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第百十四条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額

   ロ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額

 2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の五第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の五第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の五第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の五第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の五第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 前三項の規定は、沖繩の通算退職年金等で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

  第十一条中「第六条の四」を「第六条の五」に改める。

  第十三条の五第一項中「次条第一項」の下に「及び第十三条の七第一項」を加える。

  第十三条の六の次に次の一条を加える。

  (昭和五十五年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

 第十三条の七 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和五十三年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十三年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額に三・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定は、施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金について準用する。

 3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第十九条中「第十条の四」を「第十条の五」に改める。

  別表第八の次に次の一表を加える。

 別表第九(第六条の五、第十条の五関係)

給料年額

金額

四、〇三五、二九四円未満のもの

一・〇三四

三、二〇〇円

四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、七三一、六〇一円以上一三、五〇六、五六二円未満のもの

〇・九八四

二一六、一〇五円

一三、五〇六、五六二円以上のもの

一・〇〇〇

〇円


 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条第三項及び第二百四条第四項中「三十九万円」を「四十一万円」に改める。

  附則第三条の二及び第四十条の二中「六年」を「八年」に改める。


 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十四年法律第五十四号」を「昭和五十五年法律第三十九号」に改める。

  第十四条の二中「六十四万七千円」を「七十万円」に改める。

  第二十九条の二第一項第一号中「六十四万七千円」を「七十万円」に改め、同項第二号中「四十八万五千三百円」を「五十二万五千円」に改める。

  第四十一条第一項中「当該年金を受ける者について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額」を「百十三万四千円」に、「これらの額」を「その額」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「「九十九万円」とあり、及び「百万二千円」とあるのは、「九十一万八千円」」を「「百十三万四千円」とあるのは、「百三万八千円」」に改め、同条第三項中「扶養遺族が」を「その者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この項において「扶養遺族」という。)が」に、「第一項各号に掲げる額」を「第一項の額」に、「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「当該各号に掲げる額として、第一項」を「第一項の額として、同項」に改める。

  第百三十一条第二項第五号中「期間を含む」を「期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に国の職員等となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む」に改める。

  第百四十三条の四の二中「六十四万七千円」を「七十万円」に改める。

  第百四十三条の十の二第一項第一号中「六十四万七千円」を「七十万円」に改め、同項第二号中「四十八万五千三百円」を「五十二万五千円」に改める。

  別表第二中 「二、九二五、〇〇〇円」を「三、一五四、〇〇〇円」に、「一、九五〇、〇〇〇円」を「二、一二二、〇〇〇円」に、「一、三三五、〇〇〇円」を「一、四六四、〇〇〇円」に改め、同表の備考三中「十万八千円」を「十二万円」に、「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「六万六千円」を「七万八千円」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十一条第二項第五号の改正規定は昭和五十五年十月一日から、同法第三条の三第一項第二号の改正規定は同年十二月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。


 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)

第二条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十五年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。


 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第三条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二第一項の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。

2 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は廃疾年金について改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二又は第百四十三条の十の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十四条の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、改正後の施行法第二十九条の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、改正後の施行法第百四十三条の四の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、改正後の施行法第百四十三条の十の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とする。


 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第四条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。

2 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」と、同条第二項中「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と、「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」と、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。


 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理・文部・自治大臣署名) 

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