厚生年金保険法等の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭五五・一〇・三一)

 (厚生年金保険法の一部改正)

第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の表を次のように改める。

標準報酬等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

四五、〇〇〇円

四六、五〇〇円未満

 

第二級

四八、〇〇〇円

四六、五〇〇円以上

五〇、〇〇〇円未満

第三級

五二、〇〇〇円

五〇、〇〇〇円以上

五四、〇〇〇円未満

第四級

五六、〇〇〇円

五四、〇〇〇円以上

五八、〇〇〇円未満

第五級

六〇、〇〇〇円

五八、〇〇〇円以上

六二、〇〇〇円未満

第六級

六四、〇〇〇円

六二、〇〇〇円以上

六六、〇〇〇円未満

第七級

六八、〇〇〇円

六六、〇〇〇円以上

七〇、〇〇〇円未満

第八級

七二、〇〇〇円

七〇、〇〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第九級

七六、〇〇〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第一〇級

八〇、〇〇〇円

七八、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第一一級

八六、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上

八九、〇〇〇円未満

第一二級

九二、〇〇〇円

八九、〇〇〇円以上

九五、〇〇〇円未満

第一三級

九八、〇〇〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第一四級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第一五級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第一六級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第一七級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第一八級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一九級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第二〇級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第二一級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第二二級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第二三級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第二四級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第二五級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第二六級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第二七級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二八級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二九級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第三〇級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第三一級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第三二級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第三三級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第三四級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第三五級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

 

  第三十四条第一項第一号中「千六百五十円」を「二千五十円」に改め、同条第五項中「七万二千円」を「十八万円」に、「四千八百円」を「二万四千円」に、「二万四千円」を「六万円」に改める。

  第三十八条第二項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る。

  第四十二条第一項第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものが、第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たすに至つたとき。

  第四十二条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四十三条第五項中「七十歳に達した後においては」を「六十五歳に達したときは」に、「その者の請求により、七十歳」を「六十五歳」に、「その請求をした日の属する」を「六十五歳に達した」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 被保険者である受給権者が七十歳に達したときは、第三項の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、七十歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

  第四十五条中「、又は被保険者の資格を取得したとき(六十五歳に達した日以後において被保険者の資格を取得したときを除く。)」を削る。

  第四十六条第一項を次のように改める。

   老齢年金は、受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間は、その支給を停止する。ただし、受給権者である被保険者が六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬等級が第一級から第十二級までの等級である期間、第十三級から第十七級までの等級である期間又は第十八級から第二十級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については、老齢年金の額(加給年金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。

  第四十六条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 老齢年金は、六十五歳以上の受給権者が被保険者である間は、その額(加給年金額を除く。)の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。ただし、六十五歳以上の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものに支給する老齢年金については、この限りでない。

  第四十六条に次の二項を加える。

 4 老齢年金は、その受給権者の配偶者が当該老齢年金の加給年金額の計算の基礎となつている場合であつて、当該配偶者が老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について計算する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。

 5 老齢年金は、その受給権者の配偶者が当該老齢年金の加給年金額の計算の基礎となつている場合であつて、当該配偶者が他の公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額につき支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について計算する加給年額に相当する部分の支給を停止する。

  第四十六条の三第一項に次の一号を加える。

  四 第一号イからニまでのいずれかに該当する被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものが、同号イからニまでのいずれかに該当するに至つたとき。

  第四十六条の三第二項及び第三項を削る。

  第四十六条の六を次のように改める。

  (失権)

 第四十六条の六 通算老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき又は老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

  第四十六条の七第一項及び第二項を次のように改める。

   通算老齢年金は、受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間は、その支給を停止する。ただし、受給権者である被保険者の標準報酬等級が第一級から第十二級までの等級である期間、第十三級から第十七級までの等級である期間又は第十八級から第二十級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については、通算老齢年金の額の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。

 2 通算老齢年金は、六十五歳以上の受給権者が被保険者である間は、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。ただし、六十五歳以上の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものに支給する通算老齢年金については、この限りでない。

  第五十条第一項第三号中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改める。

  第五十四条に次の一項を加える。

 3 第四十六条第四項及び第五項の規定は、障害年金について準用する。

  第六十条第二項中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改める。

  第六十二条の二第一項第一号中「六万円」を「十二万円」に、「八万四千円」を「二十一万円」に改め、同項第二号中「四万八千円」を「十二万円」に改める。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

 第六十五条の二 遺族年金は、その受給権者である妻が第六十二条の二第一項各号のいずれかに該当する場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)であつて、他の公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額につき支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  第六十八条の三中「第四十六条の三第一項第一号イからニまで」を「第四十六条の三第一号イからニまで」に改める。

  第八十一条第五項第一号中「千分の九十一」を「千分の百六」に、「千分の六十一」を「千分の七十四」に改め、同項第二号中「千分の七十三」を「千分の八十九」に、「千分の四十七」を「千分の六十」に改め、同項第三号中「千分の百三」を「千分の百十八」に、「千分の六十一」を「千分の七十四」に改め、同項第四号中「千分の九十一」を「千分の百六」に改める。

  第百三十一条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号ただし書中「、及び加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者が老齢年金又は通算老齢年金の受給権を取得したとき」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 老齢年金又は通算老齢年金の受給権者で当該受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が、第四十三条第四項から第六項までのいずれかの規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。

  第百三十一条第二項中「第四十六条の六第三号に掲げる理由」を「通算老齢年金の受給権者が老齢年金の受給権を取得したとき」に改める。

  第百三十三条中「第四十六条第一項又は第四十六条の七第一項」を「第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の七第一項若しくは第二項」に、「こえる」を「超える」に改める。

  附則第十二条第三項を次のように改める。

 3 継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間とこの法律による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である被保険者が六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。

  附則第十二条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改め、「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削り、「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める。

  附則第二十八条の三第一項に次の一号を加える。

  四 第一号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものが、同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。

  附則第二十八条の三中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を第三項とし、第六項を第四項とし、同条第七項中「第四十六条の六第一号から第三号までの規定に該当したとき、又は」を「死亡したとき、又は老齢年金若しくは」に改め、同項を同条第五項とする。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表を次のように改める。

標準報酬

報酬月額

等級

月額

日額

第一級

四五、〇〇〇円

一、五〇〇円

四六、五〇〇円未満

 

第二級

四八、〇〇〇円

一、六〇〇円

四六、五〇〇円以上

五〇、〇〇〇円未満

第三級

五二、〇〇〇円

一、七三〇円

五〇、〇〇〇円以上

五四、〇〇〇円未満

第四級

五六、〇〇〇円

一、八七〇円

五四、〇〇〇円以上

五八、〇〇〇円未満

第五級

六〇、〇〇〇円

二、〇〇〇円

五八、〇〇〇円以上

六二、〇〇〇円未満

第六級

六四、〇〇〇円

二、一三〇円

六二、〇〇〇円以上

六六、〇〇〇円未満

第七級

六八、〇〇〇円

二、二七〇円

六六、〇〇〇円以上

七〇、〇〇〇円未満

第八級

七二、〇〇〇円

二、四〇〇円

七〇、〇〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第九級

七六、〇〇〇円

二、五三〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第一〇級

八〇、〇〇〇円

二、六七〇円

七八、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第一一級

八六、〇〇〇円

二、八七〇円

八三、〇〇〇円以上

八九、〇〇〇円未満

第一二級

九二、〇〇〇円

三、〇七〇円

八九、〇〇〇円以上

九五、〇〇〇円未満

第一三級

九八、〇〇〇円

三、二七〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第一四級

一〇四、〇〇〇円

三、四七〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第一五級

一一〇、〇〇〇円

三、六七〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第一六級

一一八、〇〇〇円

三、九三〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第一七級

一二六、〇〇〇円

四、二〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第一八級

一三四、〇〇〇円

四、四七〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一九級

一四二、〇〇〇円

四、七三〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第二〇級

一五〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第二一級

一六〇、〇〇〇円

五、三三〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第二二級

一七〇、〇〇〇円

五、六七〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第二三級

一八〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第二四級

一九〇、〇〇〇円

六、三三〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第二五級

二〇〇、〇〇〇円

六、六七〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第二六級

二二〇、〇〇〇円

七、三三〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第二七級

二四〇、〇〇〇円

八、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二八級

二六〇、〇〇〇円

八、六七〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二九級

二八〇、〇〇〇円

九、三三〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第三〇級

三〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第三一級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第三二級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第三三級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第三四級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第三五級

四一〇、〇〇〇円

一三、六七〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第三六級

四四〇、〇〇〇円

一四、六七〇円

四二五、〇〇〇円以上

 

  第二十三条ノ七第四項中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削り、「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える。

  第三十四条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。

  第一項各号ノ一ニ該当スル被保険者ガ六十歳以上六十五歳未満タル間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第二十級ノ等級ニ該当スルニ至リタルトキ又ハ六十歳以上六十五歳未満ノ被保険者ニシテ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第二十級ノ等級ナルモノガ同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ老齢年金ヲ支給ス

  第三十五条第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「二万六千四百円」を「三万二千八百円」に、「二十九万七千円」を「三十六万九千円」に改める。

  第三十六条第一項中「七万二千円」を「十八万円」に、「二万四千円」を「六万円」に、「四万八千円」を「十二万円」に、「四千八百円」を「二万四千円」に改める。

  第三十七条中「又ハ被保険者ト為リタルトキ(六十五歳ニ達シタル後被保険者ト為リタルトキヲ除ク)」を削る。

  第三十八条第一項を次のように改める。

  老齢年金ハ其ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ハ其ノ支給ヲ停止ス但シ老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十歳以上六十五歳未満タル間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第十二級ノ等級タル期間、第十三級乃至第十七級ノ等級タル期間又ハ第十八級乃至第二十級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々其ノ額(第三十六条ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ除キタル額)ノ百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス

  第三十八条第二項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改め、同条第三項を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

  老齢年金ハ其ノ支給ヲ受クル者ガ六十五歳以上ノ被保険者タル間其ノ額(第三十六条ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ除キタル額)ノ百分ノ二十ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ六十五歳以上ノ被保険者ニシテ其ノ者ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第二十級ノ等級ナルモノニ支給スル老齢年金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

  第三十八条に次の二項を加える。

  老齢年金ハ其ノ支給ヲ受クル者ノ配偶者ガ当該老齢年金ニ付第三十六条第一項ノ規定ニ依リ加給スベキ金額ノ計算ノ基礎ト為リタル場合ニ於テ当該配偶者ガ老齢年金又ハ障害年金(其ノ全額ニ付支給ヲ停止サレタル老齢年金又ハ障害年金ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ其ノ間当該配偶者ニ付同項ノ規定ニ依リ加給スベキ金額ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス

  老齢年金ハ其ノ支給ヲ受クル者ノ配偶者ガ当該老齢年金ニ付第三十六条第一項ノ規定ニ依リ加給スベキ金額ノ計算ノ基礎ト為リタル場合ニ於テ当該配偶者ガ他ノ公的年金各法ニ基ク年金タル給付其ノ他ノ年金タル給付ノ中老齢、退職又ハ廃疾ヲ支給事由トスル給付デ政令ヲ以テ定ムルモノ(其ノ全額ニ付支給ヲ停止サレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ其ノ間当該配偶者ニ付同項ノ規定ニ依リ加給スベキ金額ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス

  第三十八条ノ二第二項中「七十歳ニ達シタル後ニ於テハ其ノ者ノ請求ニ依リ七十歳」を「六十五歳ニ達シタルトキハ六十五歳」に、「其ノ請求ヲ為シタル日ノ属スル」を「六十五歳ニ達シタル」に改め、同条第三項を次のように改める。

  老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ七十歳ニ達シタルトキハ七十歳ニ達シタル月ノ前月迄ノ被保険者タリシ期間ヲ其ノ老齢年金ノ額ノ計算ノ基礎トスルモノトシ七十歳ニ達シタル月ノ翌月ヨリ老齢年金ノ額ヲ改定ス

  第三十九条ノ二第一項に次の一号を加える。

  四 第一号イ乃至ニノ何レカニ該当スル被保険者ガ六十歳以上六十五歳未満タル間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第二十級ノ等級ニ該当スルニ至リタルトキ又ハ六十歳以上六十五歳未満ノ被保険者ニシテ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第二十級ノ等級ナルモノガ同号イ乃至ニノ何レカニ該当スルニ至リタルトキ

  第三十九条ノ二第二項及び第三項を削る。

  第三十九条ノ四を次のように改める。

 第三十九条ノ四 通算老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタルトキ又ハ老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキハ其ノ通算老齢年金ヲ受クル権利ヲ失フ

  第三十九条ノ五第一項及び第二項を次のように改める。

  通算老齢年金ハ其ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ハ其ノ支給ヲ停止ス但シ通算老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第十二級ノ等級タル期間、第十三級乃至第十七級ノ等級タル期間又ハ第十八級乃至第二十級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々其ノ額ノ百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス

  通算老齢年金ハ其ノ支給ヲ受クル者ガ六十五歳以上ノ被保除者タル間其ノ額ノ百分ノ二十ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ六十五歳以上ノ被保険者ニシテ其ノ者ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第二十級ノ等級ナルモノニ支給スル通算老齢年金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

  第四十一条第一項第一号ロ中「十九万八千円」を「二十四万六千円」に改め、同条第二項中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改める。

  第四十一条ノ二第一項中「七万二千円」を「十八万円」に、「二万四千円」を「六万円」に、「四万八千円」を「十二万円」に、「四千八百円」を「二万四千円」に改める。

  第四十四条ノ三に次の一項を加える。

  第三十八条第四項及第五項ノ規定ハ障害年金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ之等ノ規定中「第三十六条第一項」トアルハ「第四十一条ノ二第一項」ト読替フルモノトス

  第五十条第一項第四号中「十五年未満」及び「第三十四条第一項第二号又ハ第三号ニ該当スル者ヲ除キ」を削り、同項第五号中「十五年未満」及び「(第三十四条第一項第二号又ハ第三号ニ該当スル者ヲ除ク)」を削る。

  第五十条ノ二第一項第二号ロ中「四万九千五百円」を「六万千五百円」に改め、同項第三号ロ中「九万九千円」を「十二万三千円」に改め、同条第三項中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改める。

  第五十条ノ三ノ二第一号中「六万円」を「十二万円」に、「八万四千円」を「二十一万円」に改め、同条第二号中「四万八千円」を「十二万円」に改める。

  第五十条ノ七ノ二の次に次の一条を加える。

 第五十条ノ七ノ三 遺族年金ハ其ノ支給ヲ受クル妻ガ第五十条ノ三ノ二各号ノ一ニ該当スル場合(同条但書ニ該当スル場合ヲ除ク)ニ於テ他ノ公的年金各法ニ基ク年金タル給付其ノ他ノ年金タル給付ノ中老齢、退職又ハ廃疾ヲ支給事由トスル給付デ政令ヲ以テ定ムルモノ(其ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止サレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ其ノ間同条ノ規定ニ依リ加給スル額ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス

  第五十条ノ八ノ二中「第三十九条ノ二第一項第一号イ乃至ニ」を「第三十九条ノ二第一号イ乃至ニ」に改める。

  第五十一条第一項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

  第五十九条第五項第一号中「千分ノ百八十四」を「千分ノ二百三」に改め、同項第二号中「千分ノ百七十三」を「千分ノ百九十二」に改め、同項第四号中「千分ノ百六」を「千分ノ百二十五」に改める。

  第六十条第一項第一号中「千分ノ八十七・五」を「千分ノ九十七」に改め、同項第二号中「千分ノ八十二」を「千分ノ九十一・五」に改める。

  別表第三ノ二中「二四、〇〇〇円」を「六〇、〇〇〇円」に、「四八、〇〇〇円」を「一二〇、〇〇〇円」に、「五二、八〇〇円」を「一四四、〇〇〇円」に、「四、八〇〇円」を「二四、〇〇〇円」に改める。

 (船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第三項中「千六百五十円」を「二千五十円」に改め、同条第四項第一号中「千六百五十円」を「二千五十円」に、「六十九万三千円」を「八十六万千円」に改める。

  附則第十七条第一項に次の一号を加える。

  四 第一号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものが、同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。

  附則第十七条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を第三項とし、第六項を第四項とし、同条第七項中「船員保険法第三十九条ノ四第一号から第三号までの規定に該当したとき、又は同法による」を「死亡したとき、又は船員保険法による老齢年金若しくは」に改め、同項を同条第五項とする。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

CA第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削り、「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加え、「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める。

 (厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)

第五条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項及び第三条第三項中「であつて六十五歳以上であるもの」を削り、「高齢受給権者」を「受給権者」に改める。

  第三条の二第一項及び第四条第一項中「高齢受給権者」を「受給権者」に改める。

  第十三条の二第一項中「厚生年金保険法による老齢年金の額」の下に「(加給年金額を除く。)」を加え、同項第一号中「第四十四条の二の規定により」の下に「計算した額(加給年金額を除く。)」を加え、同項第二号中「計算した額と加給金に相当する額との合算額」を削り、同条第二項中「と加給金の額との合算額」を削り、同項第一号中「計算した額と加給金に相当する額との合算額」を削り、同項第二号中「第四十四条の二の規定により」の下に「計算した額(加給年金額を除く。)」を加える。

  第十四条の前の見出しを削り、同条及び第十五条を次のように改める。

 第十四条及び第十五条 削除

  第十六条第一項本文中「第二十四級」を「第二十級」に改め、同項ただし書を次のように改める。

CA   ただし、受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級以外の等級である間、老齢年金の額(加給金に相当する金額を除く。)につき厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限り支給を停止する。

  第十八条の見出しを「(老齢年金の調整)」に改める。

  第十九条第一項中「及び第三十七条」を削る。

  第十九条の三第一項中「第二十二級」を「第二十級」に、「場合においてその支給の停止の解除を申請した」を「者である」に改め、「第三十九条ノ五第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第二十四級」を「第二十級」に、「場合においてその支給の停止の解除を申請した」を「者である」に改め、「第四十六条の七第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第二十条第一項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第一項」に、「第三十八条第二項」を「第三十八条第一項」に、「第五十四条」を「第五十四条第一項若しくは第二項」に改める。

  第二十五条の二及び第二十六条中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改める。

 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「改正後の」を削る。

  附則第七条第一項中「改正後の」を削り、「同条第一項第一号イ」を「同条第一号イ」に改める。

  附則第八条第一項中「改正後の」を削り、「第四十六条の三第一項」を「第四十六条の三」に、「同項」を「同条」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

 3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。

  附則第十条中「改正後の」を削る。

  附則第十三条第一項中「改正後の」を削り、「同条第一項第一号イ」を「同条第一号イ」に改める。

  附則第十四条第一項中「改正後の」を削り、「第三十九条ノ二第一項」を「第三十九条ノ二」に、「同項」を「同条」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

 3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第一項と同様とする。

 (国民年金法の一部改正)

第七条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第六号中「附則第四十六項」を「附則第四十五項」に改め、同条第五項中「、第四十九条の規定を除き」を削る。

  第十八条の二中「年金給付」を「給付」に改める。

  第十八条の三中「第五十二条の二」を「第五十二条の二第一項」に改める。

  第二十七条第一項中「千三百円」を「千六百八十円」に改める。

  第三十三条第一項ただし書及び第二項並びに第三十八条中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改める。

  第三十九条第一項中「四千八百円」を「二万四千円」に、「二万四千円」を「六万円」に改める。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

 第三十九条の二 第三十八条又は前条第一項の母子年金の額には、当該夫の死亡について公的年金給付であつて政令で定めるものを受けることができる者がないときは、十八万円を加算する。

 2 前項に規定する加算を行うべき事由が生じ又は当該事由が消滅した場合における母子年金の額の改定は、当該事由が生じ又は当該事由が消滅した日の属する月の翌月から行う。

  第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第三十九条の二第一項の規定によりその額が加算された母子年金は、その受給権者が老齢、退職又は廃疾を支給事由とする公的年金給付であつて政令で定めるもの(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  第四十一条に次の一項を加える。

 4 母子年金は、前二項に規定する支給を停止すべき事由のいずれにも該当するときは、その間、前二項の規定にかかわらず、第三十九条の二第一項の規定により加算する額と母子年金の額から同項の規定により加算する額を控除した額の五分の二に相当する額(前項に規定する公的年金給付の額が母子年金の額から同条第一項の規定により加算する額を控除した額の五分の二に相当する額に満たないときは、当該公的年金給付の額)とを合算した額に相当する部分の支給を停止する。

  第四十一条の四第一項中「及び第三十九条第一項」を「、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の場合において、同項に規定する準母子年金のうち一又は二以上の準母子年金について、前条第一項において準用する第三十九条の二第一項に規定する加算を行うべき事由(以下この項において「加算事由」という。)が生じたとき又は加算事由が消滅したときは、加算事由が生じた日又は加算事由が消滅した日の属する月の翌月から、第一項に規定する準母子年金の額を改定する。ただし、同項に規定する準母子年金のうち加算事由が生じ又は加算事由が消滅した当該一又は二以上の準母子年金以外の準母子年金について加算事由がある場合は、この限りでない。

  第四十三条中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改める。

  第四十四条第一項中「四千八百円」を「二万四千円」に、「二万四千円」を「六万円」に改める。

  第四十九条第一項中「婚姻関係」の下に「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)」を加える。

  第五十二条の二に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

  一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により母子年金又は準母子年金を受けることができる者があるとき。

  二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子の母が死亡した者の死亡により母子年金を受けることができるに至つたとき。

  第五十二条の六中「第五十二条の二」を「第五十二条の二第一項」に改める。

  第五十八条中「三十六万円」を「四十万五千六百円」に、「二十四万円」を「二十七万円」に改める。

  第六十二条中「三十一万二千円」を「三十五万千六百円」に改める。

  第六十三条第一項中「四千八百円」を「二万四千円」に、「二万四千円」を「六万円」に改める。

  第六十四条の二中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。

  第六十四条の五第二項中「第五項まで」を「第四項まで及び第六項」に改める。

  第七十七条第一項ただし書中「二十四万円」を「二十七万円」に改める。

  第七十七条第一項第一号中「五百円」を「六百五十円」に改める。

  第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「二十四万円」を「二十七万円」に改める。

  第八十七条第三項中「三千三百円」を「四千五百円」に改める。

 (国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定によつて支給する老齢年金の額は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、二十七万千二百円とする。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改め、同条第三項中「七万二千円」を「十八万円」に、「四千八百円」を「二万四千円」に、「二万四千円」を「六万円」に改める。

  附則第五条第一項の表を次のように改める。

昭和三十三年三月以前

九・〇七

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

八・八八

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

八・七六

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

七・二四

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

六・七〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

六・〇五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

五・五五

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

五・一一

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

四・四六

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

四・一〇

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

三・九九

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

三・五四

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

二・七〇

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

二・三四

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

一・六六

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

一・四二

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・一六

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・〇六

  附則第五条第二項中「昭和五十一年八月一日」を「昭和五十五年六月一日」に、「三万円」を「四万五千円」に改める。

  附則第八条第四項中「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改め、同条第五項中「三万六千円」を「四万五千円」に改める。

  附則第十条第一項の表を次のように改める。

昭和三十三年三月以前

九・〇五

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

八・六四

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

八・四〇

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

七・八三

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

六・六三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

五・八九

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

五・三一

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

四・八一

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

四・五五

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

三・九七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

三・七八

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

三・三二

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

二・六五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

二・三九

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

一・七一

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

一・四五

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・一三

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・〇五

  附則第十条第二項中「昭和五十一年八月一日」を「昭和五十五年六月一日」に、「三万六千円」を「四万五千円」に改め、同条第三項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条第二項中「千三百円」を「千六百八十円」に、「千九百五十円」を「二千五百二十円」に改める。

  附則第十四条中「六百五十円」を「八百四十円」に改める。

  附則第二十条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定によつて支給する老齢年金の額は、国民年金法第二十七条第一項の規定にかかわらず、二十七万千二百円とする。

  附則第二十二条第一項中「昭和五十年度」を「昭和五十四年度」に改める。

  附則第二十二条の二を削る。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「二万六千円」を「二万九千三百円」に、「二万八千円」を「三万四千三百円」に、「四百円」を「二千円」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第十一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「二万円」を「二万二千五百円」に、「三万円」を「三万三千八百円」に改める。

  第十八条中「八千円」を「九千二百五十円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 一 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第三十四条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の三、第四十六条の六、第四十六条の七、第五十条、第五十四条、第六十条、第六十八条の三、第百三十一条、第百三十三条、附則第十二条、附則第十六条及び附則第二十八条の三の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条から第三十八条ノ二まで、第三十九条ノ二、第三十九条ノ四、第三十九条ノ五、第四十一条、第四十一条ノ二、第四十四条ノ三、第五十条ノ二、第五十条ノ八ノ二、第五十一条及び別表第三ノ二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。)附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するため関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日

 二 第七条の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及び第七十七条第一項第一号の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第十二条及び附則第十四条の規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定 昭和五十五年七月一日

 三 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定 昭和五十五年八月一日

 四 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条第五項第一号から第三号までの規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条の規定並びに附則第三条及び附則第二十四条の規定 昭和五十五年十月一日

 (第一条の規定の施行に伴う経過措置等)

第二条 昭和五十五年五月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第三条 昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第一条の規定による改正後の同法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十五年十月から昭和五十六年九月までの各月の標準報酬とする。

3 標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、四万五千円とする。

CA第四条 昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第三十八条第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第一条の規定による改正後の同法第三十八条第二項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額」とする。

第五条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第五号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第六条 昭和五十五年六月一日において現に第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

第七条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第五項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。

第八条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第六項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。

第九条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

第十条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第四項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十一条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十二条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第十三条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第十四条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

第十五条 昭和五十五年七月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。

第十六条 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第十六条において準用する同法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている同法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二中「加算する額」とあるのは、「加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十七条 次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第一条の規定による改正後の同法第八十一条第五項第二号中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分

千分の九十

千分の六十一

昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分

千分の九十一

千分の六十二

昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分

千分の九十二

千分の六十三

昭和五十九年六月以後の月分

千分の九十三

千分の六十四

2 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項第二号に定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、同項第一号に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。

第十八条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十二条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第十九条 昭和五十五年六月一日において現に継続した十五年間における旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における同法による第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

第二十条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第二十一条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

CA第二十二条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項又は附則第二十八条の三第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項、第四十五条、第四十六条の三、第四十六条の六、附則第十二条第三項並びに附則第二十八条の三第一項及び第五項の規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有しないものについて準用する。この場合において、附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

 (第二条の規定の施行に伴う経過措置等)

第二十三条 昭和五十五年五月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第二十四条 標準報酬月額が四万五千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第七項の規定にかかわらず、四万五千円とする。

第二十五条 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第二十三条ノ七第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第二条の規定による改正後の同法第二十三条ノ七第四項中「除クモノトシ」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々除クモノトシ」と、「第五十条ノ三ノ二」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第五十条ノ三ノ二」とする。

第二十六条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第二十七条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法第三十四条第一項各号のいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

第二十八条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十八条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第十六級乃至第二十級」と、「第十八級乃至第二十級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。

第二十九条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条第四項(第二条の規定による改正後の同法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。)中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ七万二千円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第三十条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項(第二条の規定による改正後の同法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ七万二千円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第三十一条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条ノ二第二項(同法第三十九条ノ六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。

第三十二条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条ノ二第三項(同法第三十九条ノ六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。

第三十三条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第三十四条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第三十五条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第十六級乃至第二十級」と、「第十八級乃至第二十級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。

第三十六条 昭和五十五年七月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。

第三十七条 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第二条の規定による改正後の同法第五十条ノ七ノ三に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第二条の規定による改正後の同法第五十条ノ七ノ三中「加給スル額」とあるのは、「加給スル額ヨリ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ヲ控除シテ得タル額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第三十八条 第二条の規定による改正後の船員保険法第五十条ノ七ノ三及び前条の規定は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第五条において準用する船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されているものを受ける権利を有する者について準用する。

第三十九条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法第三十四条第三項若しくは第四項又は第三十九条ノ二第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金又は通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項、第三十七条、第三十九条ノ二及び第三十九条ノ四の規定並びに附則第二十七条及び附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第二十七条及び附則第三十四条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第二十七条及び附則第三十四条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

 (第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第四十条 第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第四十一条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

第四十二条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第三条の規定による改正後の同法による特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間にその者に支給する第三条の規定による改正後の同法による特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第三条の規定による改正後の同法附則第十七条第一項及び第五項の規定並びに前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

 (第五条の規定の施行に伴う経過措置)

第四十三条 第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十六条第一項の規定による船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給する老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十六条第一項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第四十四条 第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条の三第一項の規定による厚生年金保険法による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

2 第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条の三第二項の規定による船員保険法による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

 (第六条の規定の施行に伴う経過措置)

第四十五条 第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条の規定による厚生年金保険法第四十六条の三の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第四十六条 昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第四十七条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第八条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間にその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の六の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

第四十八条 第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条の規定による船員保険法第三十九条ノ二の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第四十九条 昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ二の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第五十条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第十四条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の船員保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ四の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

 (第七条の規定の施行に伴う経過措置等)

第五十一条 昭和五十五年七月分の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下この条において「法律第八十六号」という。)附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の額については、法律第八十六号附則第十六条第二項及び法律第九十二号附則第十六条第二項並びに同法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、二十五万九千二百円(同法附則第十六条第一項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、二十五万九千二百円から千百円に当該納付が行われなかつた月数を乗じて得た額を控除した額)とする。

2 昭和五十五年六月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。

3 昭和五十五年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

第五十二条 施行日の前日において現に国民年金法による母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の停止については、第七条の規定による改正後の同法第四十一条第三項及び第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。

2 第七条の規定による改正後の国民年金法第四十一条第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による母子年金又は準母子年金の支給の停止については、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間は、同法第四十一条第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。

第五十三条 次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、第七条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「四千五百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年度の前年度までの間において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十四年度の同条第一項に規定する物価指数に対する同表の下欄に掲げる年度前における直近の同条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた年度の前年度の同条第一項に規定する物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に読み替えるものとする。

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月までの月分

四千八百五十円

昭和五十七年度

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月までの月分

五千二百円

昭和五十八年度

昭和五十九年四月から昭和六十年三月までの月分

五千五百五十円

昭和五十九年度

昭和六十年四月以後の月分

五千九百円

昭和六十年度

2 国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和六十一年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

 (第十条の規定の施行に伴う経過措置)

第五十四条 昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 (第十一条の規定の施行に伴う経過措置)

第五十五条 昭和五十五年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十七条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「第四十六条の三第一項第一号イ」を「第四十六条の三第一号イ」に改める。

  附則第十七条第一項中「第三十九条ノ二第一項第一号イ」を「第三十九条ノ二第一号イ」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「年金たる保険給付又は」及び「法律第九十二号附則第二十二条第一項及び」を削る。

 (農業者年金基金法等の一部改正)

第五十九条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の二の二第一項中「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第   号)」を「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)」に改める。

2 次に掲げる法律の規定中「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第   号)第十一条」を「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条」に改める。

 一 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則第一条第一項第五号

 二 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十八号)附則第一条第一項

 三 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第一条第一項第三号

 四 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十五号)附則第一項ただし書

 五 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十六号)附則第一条第一項第二号

 (従前の障害年金の例による保険給付の特例等)

第六十条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の廃疾の状態にある者については、同法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

2 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の廃疾の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

3 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により同法第四十七条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

第六十一条 前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、 鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、 鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第五十八条の遺族年金は支給しない。

第六十二条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下この条において「法律第百五号」という。)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の廃疾の状態にある者については、同法第四十条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

2 昭和五十五年六月一日において現に法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の廃疾の状態にない者については、同日後、同表下欄に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたとき(同日以前の法律第百五号による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、船員保険法第四十条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

3 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により船員保険法第四十条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

 (厚生年金保険法による年金額の計算の特例)

第六十三条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間であるものの厚生年金保険法による老齢、廃疾又は死亡に関し支給する保険給付(老齢年金、障害年金又は遺族年金に限る。)については、当該保険給付の額(加給年金額及び同法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の第三種被保険者であつた期間を第一種被保険者であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(加給年金額及び同法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の第三種被保険者であつた期間を第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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