国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第八十八号(昭五五・一一・二六)

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第二項ただし書中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。

  第七十六条の二第一項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。

  第七十八条第三項第一号及び第七十九条第五項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。

  第七十九条の二第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。

  第八十二条の二第一項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改め、同条第二項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。

  第八十五条第五項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。

  第八十八条の二第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。

  第八十八条の四中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。

  附則第十三条の二第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。

  附則第十三条の六第一項中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。

  別表第三中「六六九、〇〇〇円」を「八三四、〇〇〇円」に、「五五二、〇〇〇円」を「六八四、〇〇〇円」に、「三九六、〇〇〇円」を「五〇一、六〇〇円」に改める。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。

  第三十二条の三第一項中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。

  第四十五条の三第二項中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。


 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第三条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の四第一項中「第三項において」を「以下この条において」に改め、同条に次の三項を加える。

 5 昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第二項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「第十五条の四第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 6 昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 7 前二項の規定は、第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについて準用する。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。


 (退職年金等の額に関する経過措置)

3 改正後の法の規定(改正後の法第七十九条の二第三項第一号の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

4 改正後の法第七十九条の二第三項第一号の規定は、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年五月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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