公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十九号(昭五五・一一・二六)
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第一条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第二項ただし書中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改め、同条第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に、「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第五十条の二第四項第一号中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第五十五条第二項ただし書中「六十六万九千円」を「八十三万四千円」に、「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に、「三十九万六千円」を「五十万千六百円」に改め、同条第三項第一号中「三十九万六千円」を「四十九万二千円」に改める。
第五十八条第三項中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第五十九条の二中「四十三万二千円」を「五十三万七千六百円」に改める。
第五十九条の四第三項中「一万九千八百円」を「二万四千六百円」に改める。
第六十一条の二第三項並びに附則第六条の四第三項第二号及び第六条の五第二項中「千六百五十円」を「二千五十円」に改める。
附則第六条の六中「五十五万二千円」を「六十八万四千円」に改める。
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第二条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四条の八に次の一項を加える。
6 前各項の規定の適用を受ける通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、昭和五十五年六月分以後、第一項第一号中「千六百五十円に一・二〇七を乗じて得た額」とあるのは、「二千五十円」とする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
3 改正後の法第五十条第二項ただし書及び第三項、第五十条の二第四項、第五十五条第二項ただし書及び第三項、第五十八条第三項、第五十九条の二(改正後の法附則第六条の七(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第五十九条の四第三項の規定、改正後の法附則第六条の四第三項及び第六条の五第二項の規定(これらの規定を改正後の法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに改正後の法附則第六条の六(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が発生した年金についても、同年六月分以後適用する。
4 改正後の法第六十一条の二第三項の規定は、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年五月三十一日までの間に給付事由が発生した年金についても、同年六月分以後適用する。
(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名)