中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭五五・六・九)

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第二項中「火災により」を「共済契約であつて、火災により又は火災及び第九条の七の二第一項第一号の省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより」に、「共済契約に」を「ものに」に改め、「一人につき」の下に「これらの共済契約に係る」を加え、「三十万円をこえる」を「省令で定める金額を超える」に改める。

  第九条の七の二第一項第一号を次のように改める。

 一 組合員のためにする火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業をいう。以下同じ。)

  第九条の七の二第二項中「親族」の下に「、組合員たる法人の役員、組合員の使用人」を加え、「ために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための」を「ためにする」に、「あわせ」を「併せ」に改める。

  第九条の七の三中「共済金額の総額が百五十万円をこえる火災共済契約を締結することができず、かつ、当該共済金額の総額が火災共済契約」を「、共済金額の総額が、火災共済契約(火災共済事業に係る共済契約をいう。以下同じ。)」に、「の百分の十五」を「に省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第九条の七の四第一項中「親族」の下に「、組合員たる法人の役員、組合員の使用人」を加える。

  第三十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第十一号中「選挙」の下に「又は選任」を加える。

  第三十五条に次の一項を加える。

 12 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

  第五十九条第二項中「組合員」の下に「(火災共済協同組合にあつては、組合員等)」を加え、「こえない」を「超えない」に改める。

  第八十二条の四第七号中「選挙」の下に「又は選任」を加える。

  第八十二条の八中「第十一項」を「第十二項」に改める。

  第百六条第一項中「若しくは第百五条第二項」を「又は第百五条第二項」に、「若しくは組合」を「又は組合」に改め、「、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるとき」を削り、同条第二項中「又は中央会が」を「若しくは中央会が」に改め、「違反したとき」の下に「、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるとき」を加える。

  第百六条の二に次のただし書を加える。

   ただし、その組合又は中央会の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、この限りでない。

  第百六条の二の次に次の一条を加える。

  (解散の命令の通知の特例)

 第百六条の二の二 行政庁は、組合又は中央会の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、第百六条第二項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

 2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。


 (中小企業等協同組合法施行法の一部改正)

第二条 中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 本則に次の一条を加える。

  (中小企業等協同組合の解散の特例等)

 第三十六条 昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している中小企業等協同組合は、その日に解散したものとみなす。

 2 前項の規定により解散したものとみなされた中小企業等協同組合は、同項に定める日から三年以内に、総会において、総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、中小企業等協同組合を継続することができる。

 3 前項の規定による決議は、新法第百十一条第一項の行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 4 第二項の規定により中小企業等協同組合を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に継続の登記をしなければならない。

 5 前項の規定による中小企業等協同組合の継続の登記の申請書には、第二項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。

 6 第一項の規定による中小企業等協同組合の解散の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十一条の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。

 7 第二項の規定による中小企業等協同組合の継続については、新法第五十五条第七項の規定を準用する。

 8 第三項の認可については、新法第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。

 9 第三項の規定による行政庁の権限については、新法第百十一条第二項及び第三項の規定を準用する。


 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第三条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「少くとも左の」を「少なくとも次の」に改め、同項第十一号中「選挙」の下に「又は選任」を加える。


 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二十三第六項中「第百六条の二」を「第百六条の二の二」に改める。

  第四十三条第一項第十一号中「選挙」の下に「又は選任」を加える。

  第六十七条中「若しくは組合」を「又は組合」に改め、「、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるとき」を削る。

  第六十九条第三項中「又は」を削り、「認めるとき」の下に「、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるとき」を加え、同条第四項中「(弁明の機会の供与)」の下に「及び第百六条の二の二(解散の命令の通知の特例)」を加える。

  附則に次の一条を加える。

  (協業組合等の解散の特例等)

 第十四条 昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、その日に解散したものとみなす。

 2 前項の規定により解散したものとみなされた協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、同項に定める日から三年以内に、総会において、協業組合にあつては議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が、商工組合にあつては総組合員の半数以上が、商工組合連合会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下「協業組合等」という。)を継続することができる。

 3 前項の規定による決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 4 第二項の規定により協業組合等を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に継続の登記をしなければならない。

 5 前項の規定による協業組合等の継続の登記の申請書には、第二項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。

 6 第一項の規定による協業組合等の解散の登記については、商業登記法第九十一条の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。

 7 第二項の規定による商工組合又は商工組合連合会の継続については、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第七項(総代会)の規定を準用する。

 8 第三項の認可については、第五条の十七第二項及び第四十二条第二項の規定を準用する。


 (鉱工業技術研究組合法の一部改正)

第五条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「第百六条の二」を「第百六条の二の二」に改める。


 (商店街振興組合法の一部改正)

第六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「火災により」を「共済契約であつて、火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の通商産業省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより」に、「共済契約に」を「ものに」に改め、「一人につき」の下に「これらの共済契約に係る」を加え、「三十万円をこえる」を「通商産業省令で定める金額を超える」に改める。

  第四十二条第一項第十一号中「選挙」の下に「又は選任」を加える。

  第四十四条に次の一項を加える。

 11 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

  第八十五条中「若しくは第八十一条第二項」を「又は第八十一条第二項」に、「若しくは組合」を「又は組合」に改め、「、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるとき」を削る。

  第八十六条第二項中「違反したとき」の下に「、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるとき」を加える。

  第八十七条に次のただし書を加える。

   ただし、その組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、この限りでない。

   第八十七条の次に次の一条を加える。

  (解散の命令の通知の特例)

 第八十七条の二 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、第八十六条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

 2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (共済金額の制限の特例)

第二条 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号)附則第二条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であつて、前条ただし書に定める日において現に第一条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新組合法」という。)第九条の七の二第一項第一号の火災共済事業を行つているものについては、新組合法第九条の二第二項(新組合法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (輸出入取引法の一部改正)

第三条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の十六中「組合員が」を「組合員(火災共済協同組合にあつては、組合員等)が」に改める。


 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)

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