中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭五五・六・一〇)

 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項第二号中「解約手当金」の下に「若しくは完済手当金」を加える。

 第四条第二項中「又は二万円」を「、二万円、二万五千円、三万円、三万五千円、四万円、四万五千円又は五万円」に改める。

 第七条第二項第二号中「解約手当金」の下に「若しくは完済手当金」を加える。

 第十一条第五項中「若しくは解約手当金」を「、解約手当金若しくは完済手当金」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (完済手当金)

第十一条の二 中小企業倒産防止共済事業の収支の状況並びにその収入及び支出の見通しからみて、その収支が将来にわたつて均衡を保つに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合には、事業団は、通商産業省令で定めるところにより、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に、第三項に規定する額の完済手当金を支給することができる。

2 前項の余裕財源が生じているかどうか及びその余裕財源の額は、通商産業省令で定めるところにより計算しなければならない。

3 完済手当金の額は、償還された共済金の額の十分の一に相当する額に、第一項の余裕財源の額並びに共済契約者のうち共済金の貸付けを受けるものの割合及びその共済金のうち償還期日までに償還されるものの割合の予想等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前条第五項の規定は、完済手当金を支給すべき場合に準用する。

 第十二条第三項中「二万円」を「五万円」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「第十一条第四項」に、「百二十万円」を「二百十万円」に改める。

 第十三条の見出しを「(共済金等の返還)」に改め、同条中「の支給」を「若しくは完済手当金の支給」に、「又は解約手当金を」を「、解約手当金又は完済手当金を」に改める。

 第十四条第三項中「百二十万円」を「二百十万円」に改め、同条第四項中「六十倍」を「四十二倍」に改める。

 第十八条中「解約手当金」の下に「又は完済手当金」を加える。

 第十九条中「解約手当金」の下に「若しくは完済手当金」を加える。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (小規模企業共済等に関する法律の一部改正)

2 小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項第四号中「及び解約手当金」を「並びに解約手当金及び完済手当金」に改める。

 (中小企業事業団法の一部改正)

3 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項第五号中「及び解約手当金」を「並びに解約手当金及び完済手当金」に改める。

  附則第二十四条のうち中小企業倒産防止共済法第二十一条を同法第二十二条とし、同法第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げ、同法第十七条の次に一条を加える改正規定中「の支給」を「又は完済手当金の支給」に改め、「者は、」の下に「解約手当金にあつては」を、「残額)」の下に「、完済手当金にあつては第十一条の二第三項に定める完済手当金の額(事業団が当該完済手当金の額から同条第四項において準用する第十一条第五項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該完済手当金の額からその金銭の額を控除した残額)」を加える。

(通商産業・内閣総理大臣署名)

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